○吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
令和2年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年吉岡町条例第41号。以下「条例」という。)第2条から第4条までの規定による職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の吉岡町職員の給与の支給等に関する規則(昭和50年吉岡村規則第1号。以下「給与規則」という。)第27条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、吉岡町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和45年吉岡村規則第4号。以下「初任給等規則」という。)第2条第10号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると町長が認めたものについては、初任給等規則第4条に規定する級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第9条第4号本文の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則第10条に規定する初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え等)
第7条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給等規則第8条第2項中「第17条」とあるのは、「吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(令和2年吉岡町規則第14号。以下「任期付規則」という。)第8条」として、これらの規定を適用する。
2 給与規則第23条の3の規定にかかわらず、特定任期付職員に係る吉岡町職員の給与に関する条例(昭和41年吉岡村条例第12号)第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
特定任期付職員給料表 | 3号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の15 |
2号給及び1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |