○吉岡町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

令和2年7月13日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における太陽光発電設備設置場所及びその周辺の地域における災害の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全のために行う太陽光発電の設置事業の指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備を設置する事業をいう。

(3) 事業者 吉岡町内で設置事業を行い太陽光発電事業を営む者及び営もうとする者をいう。

(4) 設置区域 設置事業を行う区域をいう。

(5) 近隣住民等 設置区域に係る自治会及び設置事業によりその生活環境に影響を受ける者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、設置区域の面積が1,000平方メートル以上の設置事業について適用する。ただし、次に掲げる設置事業は、この限りでない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上で行う設置事業

(2) 設置区域において主に自家用に供するために行う設置事業

(3) 国、都道府県、市町村又は自治会が公益に供するために行う設置事業

2 既に着手している設置事業の設置区域の隣接地において、一体的な事業を施行する場合は、その全ての面積を前項に定める設置区域の面積とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、設置事業の施行に当たり、関係法令及びこの要綱を遵守し、並びに自然、景観及び生活環境との調和に十分に配慮し、近隣住民等との良好な関係を保つよう努めるものとする。

2 事業者は、設置事業の実施に伴い、事故等が発生したとき又は近隣住民等と紛争が生じたときは、事業者の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるよう努めるものとする。

(近隣住民等への説明等)

第5条 事業者は、次条に規定する届出を行う前に、設置区域及び設置事業の計画(以下「事業計画」という。)並びに設置事業の施行内容等について近隣住民等に対し説明会を開催するとともに、近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。

2 事業者は、次条第2項の規定による変更の届出を行う前に、近隣住民等に対して変更内容及び変更に伴う施行内容等について説明を行うものとする。ただし、変更内容が軽微で町長が説明会の開催を要しないと認めたときは、この限りでない。

(設置事業の届出)

第6条 事業者は、設置事業に着手する30日前までに、太陽光発電設備設置事業届出書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて町長に提出するものとする。ただし、設置事業の規模により適切に表示できない場合は、当該設置事業の規模に応じて町長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

(1) 太陽光発電設備設置事業に係る説明会等実施報告書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 公図の写し(設置区域及びその隣接地の地番、地目、地積及び所有者の住所氏名等を記入すること。)

(4) 事業者を証明する書類(法人である場合は登記事項証明書の写し、個人である場合は住民票の写し)

(5) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)

(6) 土地造成計画平面図(縮尺500分の1以上)

(7) 土地造成計画断面図(縮尺500分の1以上)

(8) 排水計画平面図(縮尺500分の1以上)

(9) 排水計算書

(10) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)

(11) 設置区域の現況を明らかにする写真

(12) 事業者と権利者が異なる場合は土地所有者の同意書

(13) 関係法令の許認可等の写し

(14) その他町長が必要と認める書類

2 事業者は、前項の規定により届け出た設置事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、太陽光発電設備設置事業変更(廃止)届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(設置事業に当たって遵守すべき事項)

第7条 事業者は、設置事業を実施する際は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 近隣住民等との協調を保つこと。

(2) 雨水及び排水は、原則として設置区域で浸透処理とすること。

(3) 浸透処理施設を設置するときは、設置区域及び周辺状況を勘案し、計画すること。

(4) 土地の表層を防草シート等で被覆するときは、周辺の土地へ溢水がないようにすること。

(5) 雨水等による土砂及び汚泥の流出並びに水害等の災害防止対策を講ずること。

(6) 既存の地形や樹木等を可能な限り利用する等、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。

(7) 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、事業者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。

(8) 設置区域内の除草等の環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮すること。

(9) 太陽光発電設備からの騒音及び振動等並びにパネルの反射光及び反射熱により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講ずること。

(10) 設置区域の周囲は、原則としてフェンス等を設置し、外からの侵入ができないようにすること。

(11) 設置区域内に維持管理用の駐車場を1台分以上設けること。

(12) 事業者は、賃貸借契約により設置区域の土地に設置事業を行うときは、固定資産税の課税額が大幅に増額されることが想定されるため、土地所有者へ十分な説明を行うこと。

(13) 事業者は、地上及び地下工作物、水域、樹木並びに井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないよう、必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の措置を講ずること。

(14) 事業者は、設置区域と隣接する土地との境界から十分な距離をとること。

(15) 事業者は、設置区域に土砂災害警戒区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域等の設置事業を行うには適切でない土地を含んではならないこと。

(16) 太陽光発電設備を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤去等適切に処理すること。

(法令に基づく手続等)

第8条 事業者は、太陽光発電設備を設置する場合において、別表に掲げる法令等の規制に該当する場合は、当該太陽光発電設備の規模にかかわらず、町の関係課局及び関係行政機関と事前に相談及び協議を行い、必要な手続等を行うものとする。

(発電設備設置事業の完了)

第9条 事業者は、設置事業を完了したときは、太陽光発電設備設置事業完了届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(指導及び助言)

第10条 町長は、第1条の目的の達成のために必要があると認めるときは、事業者に対し、指導及び助言を行うことができるものとする。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に着手している設置事業については、この訓令の規定は適用しない。

3 この訓令の施行日から30日を経過する日までに設置事業に着手する者に対する第6条の規定の適用については、同条中「設置事業に着手する30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

別表(第8条関係)

法律等の名称

主な規制対象

農地法

農地転用、権利移転

農業振興地域の整備に関する法律

農業振興地域整備計画の変更

森林法

1ヘクタールを超えない山林の立木の伐採

1ヘクタールを超える山林の立木の伐採、開墾

森林の土地を新たに所有

国土利用計画法

5,000平方メートル以上の土地取引

都市計画法

3,000平方メートル以上の開発行為

吉岡町土地開発指導要綱

1,000平方メートル以上の開発事業

大規模土地開発事業の規制等に関する条例

50,000平方メートル以上の開発事業

景観条例

高さ15メートル以上の建築物、面積1,000平方メートルを超える土地の区画形質変更等

文化財保護法

埋蔵文化財包蔵地内における開発事業

建築基準法

建築物及び一部の工作物に関する建築確認

宅地造成法

規制区域内における500平方メートル、切土高1メートル、盛土高2メートルを超える造成

土砂等による埋立て等の規制に関する条例

3,000平方メートル以上

500平方メートル以上3,000平方メートル未満

土壌汚染対策法

指定区域内における3,000平方メートル以上の土地の形質の変更

道路法

承認工事、道路占用

河川法

河川の流水の占用、工作物の新設・改築

砂防法

砂防指定地

地すべり等防止法

地すべり防止区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

急傾斜地崩壊危険区域

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吉岡町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

令和2年7月13日 訓令第60号

(令和2年10月1日施行)