○保育所及び放課後児童クラブ等の職員に対するよしおか地域応援商品券支給事業実施要綱

令和2年9月10日

訓令第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育現場における新型コロナウイルス感染症対策への取り組みに対する感謝の意を表するために実施する保育所及び放課後児童クラブ等の職員に対するよしおか地域応援商品券支給事業(第3条において「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等の職員 町内の認可保育所及び認定こども園に勤務する職員(当該施設を運営する法人との間に直接の雇用関係のない者を除く。)をいう。

(2) 放課後児童クラブの職員 吉岡町学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成19年吉岡町条例第2号)第3条に規定する学童クラブに勤務する職員をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、よしおか地域応援商品券事業実施要綱(令和2年吉岡町訓令第65号)の規定により発行するよしおか地域応援商品券(次条において「商品券」という。)を、令和2年10月1日において、現に勤務する保育所等の職員及び放課後児童クラブの職員(次条において「支給対象者」という。)に対して支給するものとする。

(商品券の額等)

第4条 前条の規定により支給する商品券の額は、支給対象者1人当たり1万円とする。

2 商品券の交付は1回限りとし、いかなる場合であっても再交付を行わない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

保育所及び放課後児童クラブ等の職員に対するよしおか地域応援商品券支給事業実施要綱

令和2年9月10日 訓令第76号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年9月10日 訓令第76号