○吉岡町豚熱ワクチン接種事業補助金交付要綱
令和2年9月14日
訓令第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豚熱ワクチンの接種の励行を促進し、畜産経営の安定を図るため、豚熱ワクチンの接種を行う農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この要綱に定める事業の実施主体は、吉岡町(以下「町」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、町内に養豚場を有する養豚業者が、町内の飼養豚(繁殖雌豚及び種雄豚に限る。)に対し豚熱ワクチンの接種を行うのに要した経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1回の接種に要した補助対象経費の額(当該額が、群馬県家畜伝染病予防法関係手数料条例(平成11年群馬県条例第75号)第3条の表家畜の注射を受けようとする者の部家畜予防注射料の款豚熱の項に規定する手数料を超える場合には、当該手数料の額)に補助対象事業を実施した豚の延べ頭数を乗じて得た額とする。
(1) 事業計画総括表(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ吉岡町豚熱ワクチン接種事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち町長が指定するものを添えて提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更(中止・廃止)事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業に係る支出を証する書類
(2) 接種記録票等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の額の確定後に吉岡町豚熱ワクチン接種事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 町長は、補助対象事業の目的を達成するため、特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金を概算払することができる。
3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により確定した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 予定された補助事業を実施しないとき。
(2) 事業の実施方法が不適当であるとき。
(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。