○吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援金交付要綱
令和2年7月22日
教委訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭におけるICTを活用した学習環境整備の促進を図ることを目的とし、児童又は生徒(それぞれ学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒で、吉岡町立小中学校に在学する者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が、オンライン学習を行うために、通信環境を新たに整備した際に予算の範囲内で交付する吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「通信環境」とは、情報端末機器等を、インターネットに接続することができる環境(無線通信を行うものに限る。)をいう。ただし、通話可能端末設備を接続点として設定し、通信を中継するものを除く。
(交付対象者)
第3条 支援金を受けることのできる者は、児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 通信環境が未整備である世帯の世帯員であり、自らの監護に係る児童又は生徒がオンライン学習を行うための次に掲げる要件の全てを満たす通信環境を新たに整備したものであること。
ア 児童又は生徒の属する世帯の通信環境の整備であること。
イ 常時毎秒1メガビット以上の速度での通信を行うことのできる通信環境であること。
ウ 通信環境の整備が令和7年3月31日までに完了すること。
(2) 町税を滞納していない者であること。
(支援金の交付回数)
第4条 支援金の交付を受けることができるのは、交付対象者が属する世帯につき1回限りとする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、5,000円とする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、通信環境の整備後に吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、通信環境の整備が完了した日から起算して1年を経過した日又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに教育長に提出しなければならない。
(1) 通信環境の整備の内容が分かる書類の写し
(2) 通信環境の整備が完了した日の分かる書類の写し
(3) 通信環境の整備に要した費用の分かる書類の写し
(4) 前号の費用の領収書の写し
(5) その他教育長が必要と認めた書類
(支援金の交付決定及び交付)
第7条 教育長は、前条の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他教育長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 支援金は、児童及び生徒の保護者が、新たに整備した通信環境に係る費用に対する支援のみを目的とし、整備後の使用等については一切の責務を負わないものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年7月22日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に完了した通信環境の整備について適用し、同日前に完了した通信環境の整備については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の吉岡町児童生徒家庭通信環境整備支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。