○吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日

条例第17号

吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例(昭和63年吉岡村条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、吉岡町通学バスの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 吉岡町立の小学校及び中学校に通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学の利便を図るため、吉岡町通学バス(以下「通学バス」という。)を設置する。

(運行日程)

第3条 通学バスの運行日は、授業日の登下校時とする。

(運行経路等)

第4条 通学バスの使用対象区域、停留所、運行経路及び運行時間は、児童等の通学の状況を勘案し、教育委員会規則で定める。

(使用単位)

第5条 通学バスの使用は1か月又は1日単位とする。

(使用許可等)

第6条 通学バスを使用しようとする児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 通学バスの使用料は、無料とする。

(夏季休業に係る特例)

第8条 7月及び8月の通学バスの使用に係る第5条の規定の適用については、7月及び8月の2か月をもって1か月とみなす。

(運行業務の委託等)

第9条 町長は、第2条に規定する通学バスの運行について、管理運営上必要があると認めたときは、次に掲げる者に委託することができる。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者

(2) 道路運送法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業を営む者

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以後の通学バスの使用について適用し、同日前に行われた通学バスの使用については、なお従前の例による。

(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の通学バスの使用について適用し、同日前の通学バスの使用については、なお従前の例による。

吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例

令和3年3月15日 条例第17号

(令和6年7月1日施行)