○吉岡町放課後児童クラブ運営費等補助金交付要綱
令和3年3月15日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の健全な育成を図るため放課後児童クラブを運営する社会福祉法人等に対し予算の範囲内で交付する吉岡町放課後児童クラブ補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(2) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることのできるもの(以下「補助対象事業者」という。)は、吉岡町内で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する放課後児童クラブの運営を行う社会福祉法人等であって、町長が認めたものとする。
(1) 吉岡町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉岡町条例第16号)に定める基準を満たすこと。
(2) 保育料の額が、吉岡町学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成19年吉岡町条例第2号)第13条に規定する保育料の額と同額であること。
(3) 補助に係る放課後児童クラブの利用定員が15人以上であること。
(4) 補助に係る放課後児童クラブについて1年以上の開設が見込まれること。
(補助対象事業等)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、基準額、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、吉岡町放課後児童クラブ運営費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ吉岡町放課後児童クラブ運営費等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の額の確定後に吉岡町放課後児童クラブ運営費等補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 町長は、補助対象事業の目的を達成するため特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金を概算払することができる。
3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により確定した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命じることができる。
(1) 予定された補助事業を実施しないとき。
(2) 事業の実施方法が不適当であるとき。
(3) 偽りその他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の吉岡町放課後児童クラブ運営費等補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定を受けたものについては、改正後の吉岡町放課後児童クラブ運営費等補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 基準額 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)第3条第5号に定める放課後児童健全育成事業 | 国要綱別紙の表放課後児童健全育成事業の部3の欄に掲げる額 | 補助対象事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) | 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |