○吉岡地域福祉交流施設の管理及び使用に関する規則

令和3年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町地域福祉交流施設の設置及び管理に関する条例(平成29年吉岡町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、吉岡町地域福祉交流施設(以下「地域福祉交流施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 地域福祉交流施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(2) 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(使用料)

第3条 地域福祉交流施設の使用料は、無料とする。

(使用の許可)

第4条 地域福祉交流施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをするときも同様とする。

2 町長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 地域福祉交流施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他地域福祉交流施設の管理上支障があると認めたとき。

3 使用者は、地域福祉交流施設を使用した場合は、使用簿に氏名、使用目的その他必要事項を記入しなければならない。

4 町長は、第1項の許可を行うに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 壁、柱等に貼り紙、釘打ちその他行為により地域福祉交流施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく物品を販売しないこと。

(4) 騒音又は暴力により、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 地域福祉交流施設を使用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用者の損害賠償責任)

第6条 使用者は、故意又は過失により地域福祉交流施設の設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の禁止)

第7条 町長は、この規則に違反したものに対して、地域福祉交流施設の使用を禁止することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉岡地域福祉交流施設の管理及び使用に関する規則

令和3年3月31日 規則第22号

(令和3年3月31日施行)