○よしおか元気応援券事業実施要綱

令和3年7月8日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済対策として、吉岡町(以下「町」という。)内の消費拡大を目的に実施するよしおか元気応援券事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援券 本要綱の規定に基づき町が発行するよしおか元気応援券(様式第1号)をいう。

(2) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供に係る取引をいう。

(3) 取扱事業者 特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として第7条の規定により、応援券の取扱事業者として登録の決定を受けた者をいう。

(応援券の交付)

第3条 町長は、応援券の交付を決定した日(第6条において「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に登録されている全ての住民に対し、応援券を交付する。

(応援券の額等)

第4条 前条の規定により交付する応援券の額は、住民1人当たり3,000円とする。

2 応援券の1枚当たりの額面は1,000円とし、3枚を1単位として交付するものとする。

3 応援券は、いかなる場合であっても再交付を行わない。

(応援券の使用範囲等)

第5条 応援券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 応援券を使用することのできる期間は、令和3年11月1日から令和4年1月31日までとする。

3 取扱事業者は、特定取引に使用された応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払いを行わないものとする。

4 応援券は、複製、転売、譲渡及び換金(第9条の規定により取扱事業者が行う換金を除く。)を行うことはできない。

5 応援券は、交付された本人又はその代理人若しくは世帯を一にする者に限り使用することができる。

6 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産及び金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(6) 医療保険等に係る一部負担金又は介護サービス利用者負担額

(7) その他町長が適当でないと認めたもの

(応援券の交付方法)

第6条 町長は、基準日における交付対象者が属する世帯の世帯主に世帯全員分の応援券を、簡易書留郵便を用いて送付することにより交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により送付した応援券が、その送付を受けるべき世帯主の住所の不明その他の理由により返戻された場合は、受取りの意思に関わらず、再送付は行わない。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、返戻された応援券の送付先と同一人(委任状により当該者から応援券の受取りについて委任されている者を含む。)が、よしおか元気応援券交付申請書(様式第2号)に公的身分証明書等の写しを添えて、令和4年1月31日までに申請した場合において、その内容を確認し、適正と認めるときは、応援券を交付するものとする。

(取扱事業者の要件、登録等)

第7条 取扱事業者として登録を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内において事業を行う者であること。

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する者であること。

(3) 支店又はフランチャイズ店(他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗をいう。)でないこと。

(4) 吉岡町暴力団排除条例(平成24年吉岡町条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 事業の内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う業種若しくはこれに類する業種でないこと。

(6) 事業の内容が、法令及び公序良俗に反していないこと。

2 町長は、別に定める募集要項により取扱事業者を募集するものとする。

3 取扱事業者として登録を受けようとする者(以下この条において「取扱事業者登録申請者」という。)は、応援券の換金に使用する口座を指定し、よしおか元気応援券取扱事業者登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の口座は、町内に所在する金融機関の取扱事業者登録申請者が名義人である口座に限るものとする。ただし、当該金融機関の口座を保有していない場合その他町長が認めた場合は、この限りでない。

5 町長は、第3項の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、登録の可否を決定し、よしおか元気応援券取扱事業者登録(不登録)決定通知書(様式第4号)により、当該取扱事業者登録申請者に通知するものとする。

(取扱事業者の責務)

第8条 取扱事業者は、特定取引を行うに当たり次の事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において応援券の受取りを拒んではならないこと。

(2) 特定取引において受け取った応援券を他の特定取引に使用してはならないこと。

(3) 応援券の交換、譲渡又は売買を行ってはならないこと。

(4) 町と適切な連携体制を構築すること。

(5) 第5条第2項に規定する使用期間を除いて、特定取引を行わないこと。

(6) その他本要綱及び前条第2項の規定に基づく募集要項に定める事項を遵守しなければならないこと。

2 町長は、取扱事業者が前項に規定する事項に反する行為を行ったときは、当該取扱事業者の前条第5項の規定による登録を取り消すことができる。

(応援券の換金手続)

第9条 取扱事業者は、特定取引を行ったときは、よしおか元気応援券事業特定取引実績報告書兼請求書(様式第5号)に当該特定取引において取り扱った応援券を添えて、令和4年2月4日までに当該応援券の券面金額に相当する金額を町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払いの可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により支払いの決定をしたときは、よしおか元気応援券事業支払決定通知書兼支払通知書(様式第6号)により、当該取扱事業者に通知するとともに、支払決定額を当該取扱事業者の指定する口座に振り込む方式により支払うものとする。

4 町長は、第2項の規定により不支払いの決定をしたときは、よしおか元気応援券事業不支払決定通知書(様式第7号)により、当該取扱事業者に通知するものとする。

(事業の委託)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、本事業の全部又は一部を委託することができる。この場合において、委託先は応援券の取扱いの実績等、本事業が円滑かつ確実に実施されるようその能力を十分に勘案し、選定しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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よしおか元気応援券事業実施要綱

令和3年7月8日 訓令第70号

(令和3年7月8日施行)