○吉岡町訪問型サービスC事業実施要綱

令和3年12月1日

訓令第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、保健又は医療の専門職が短期間で集中的に訪問指導サービスを提供する訪問型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、吉岡町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成27年吉岡町訓令第62号。以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、吉岡町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は事業の一部を適切に運営することができると認められる法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町に住所を有する者

(2) 総合事業実施要綱別表第1介護予防・生活支援サービス事業の部訪問型サービス(第1号訪問事業)の項対象者の欄に該当する者

(3) 事業の実施により生活機能が向上し、自宅等での生活の継続が可能となることが見込まれる者

(4) 法第7条第5項に規定する介護支援専門員又は介護予防支援員(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う者をいう。以下これらを「担当支援専門員等」という。)によって家庭訪問によるアセスメント(対象者の日常生活上の能力、生活環境等を評価し、対象者が自宅等での生活を継続するために解決すべき課題を把握することをいう。以下同じ。)が行われている者

(5) 担当支援専門員等に対し、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成及び介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)を依頼している者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の家庭訪問を行い、前条第4号のアセスメントの結果の確認及び修正を行うこと。

(2) 対象者が自宅等での生活を継続するために必要な生活環境の整備、対象者及びその家族並びに担当支援専門員等に対する社会資源の紹介及びその利用の働きかけ等対象者の生活機能を高めるための支援を行うこと。

(3) 対象者が自宅等での生活を継続するために必要な能力を得るための短期集中的な支援を行うこと。

(申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、吉岡町訪問型サービスC事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、町長が必要と認めるときは、申請者の主治医が記載した診療情報提供書等申請者の心身状況が分かる書類の提出を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、申請者がやむを得ない事由により同項に規定する申請書の提出が困難であるときは、担当支援専門員等が申請書を町長に提出することができる。

3 町長は、第1項に規定する申請を受けたときは、その内容を精査し、速やかに利用の可否を決定し、吉岡町訪問型サービスC事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として3月以内とする。

(利用の制限)

第7条 町長は、第5条第3項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、事業の利用を中止するものとする。

(1) 対象者に該当しなくなったとき。

(2) 入院加療を要する病態と認められるとき。

(3) その他町長が利用について不適当と認めるとき。

(費用負担)

第8条 利用者の費用負担は、原則として無料とする。ただし、町長は、事業を利用する際実費が生じるときは、利用者に対して実費相当額を負担させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉岡町訪問型サービスC事業実施要綱

令和3年12月1日 訓令第103号

(令和3年12月1日施行)