○吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和3年12月15日

訓令第110号

吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱(平成28年吉岡町訓令第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定不妊治療、一般不妊治療、男性不妊治療及び不育症治療(以下「不妊治療等」という。)を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成することにより、子どもを望む夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とする吉岡町不妊治療費等助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 被保険者等 医療保険各法における被保険者、組合員、加入者又は被扶養者をいう。

(3) 電子資格確認等 医療保険関係各法に規定する電子資格確認等をいう。

(4) 資格確認書等による確認 健康保険法第51条の3第2項、船員保険法第28条の2第2項、国家公務員共済組合法第53条の2第2項(私立学校教職員共済法第25条の規定により準用する場合を含む。)、国民健康保険法第9条第3項及び地方公務員等共済組合法第55条の2第2項に規定する方法により被保険者等であることの確認を受けることをいう。

(5) 特定不妊治療 群馬県内指定医療機関又は群馬県以外の医療機関の所在する都道府県知事が指定する医療機関において行う体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除く。

 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う治療

 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をする方法

 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をする方法

(6) 一般不妊治療 医療保険各法の適用となる不妊治療(タイミング療法、薬物治療、手術療法等をいう。)並びに医療保険各法の適用外治療のうち体外受精及び顕微授精を除く不妊治療をいう。

(7) 男性不妊治療 医療機関において行う、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。

(8) 不育症治療 生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関が不育症と診断した場合における次に掲げる不育症治療期間において行われた治療をいう。ただし、流産又は死産に伴い妊娠の継続が中断された場合における流産又は死産の処置に係る経費は、対象経費に含まないものとする。

 不育症を判断するための検査を開始した日から終了した日まで(引き続き不育症治療を受ける場合に限る。)

 不育症治療を開始した日から出産(流産又は死産を含む。)をした日まで

(助成対象者)

第3条 本事業による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく婚姻の届出をしている者

(2) 第7条に規定する助成金の交付申請をした日(以下「申請日」という)において、夫婦又は夫若しくは妻のいずれか一方が1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者

(3) 申請日において、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯員に、吉岡町税条例(昭和30年吉岡村条例第28号)に基づき賦課決定された税に滞納がない者

(4) 被保険者等である者

(5) 不育症治療を受けた場合であって、群馬県が実施する特定医療費(指定難病)(以下「特定医療費」という。)の受給の対象となるときは、当該受給を完了している者

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、医療保険各法に基づく給付の対象とならない不妊治療等に要する治療費、検査料、受精卵の凍結の経費等に要する経費(特定不妊治療の場合にあっては、一連の継続したこれらの治療に要する経費に限る。)から群馬県が実施する不育症検査費用助成事業(以下「県助成事業等」という。)による助成額又は特定医療費を受給した額を控除した額とする。ただし、文書料、入院費、食事代等不妊治療等に直接関係のない経費を除く。

(申請期間)

第5条 助成金の申請における治療日の有効期間は、治療終了日の翌月の1日から起算して、1年以内とする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額とし、1回の申請における助成限度額は、次に掲げる治療の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 特定不妊治療 10万円

(2) 一般不妊治療 5万円

(3) 男性不妊治療 3万円

(4) 不育症治療 3万円

2 同一夫婦に対する助成対象回数については、次に掲げる治療の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、助成対象回数内であれば、一の年度における申請回数は問わない。

(1) 特定不妊治療 通算6回

(2) 一般不妊治療 通算5回

(3) 男性不妊治療 通算5回

(4) 不育症治療 通算5回

3 前項の規定にかかわらず、既に助成金の交付を受けた申請者であって、出産に至った(母子手帳の交付を受けた後に死産又は流産に至った場合を含む。)ものが再び不妊治療等を受けようとするときは、前項各号に掲げる助成対象回数を更新することができる。

(助成金の交付申請)

第7条 申請者は、次に掲げる治療の区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特定不妊治療 吉岡町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(特定不妊治療)(様式第1号)及び吉岡町不妊治療費等助成事業医療機関受診証明書(特定不妊治療)(様式第2号)

(2) 一般不妊治療 吉岡町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(一般不妊治療)(様式第3号)及び吉岡町不妊治療費等助成事業医療機関受診証明書(一般不妊治療)(様式第4号)

(3) 男性不妊治療 吉岡町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(男性不妊治療)(様式第5号)及び吉岡町不妊治療費等助成事業医療機関受診証明書(男性不妊治療)(様式第6号)

(4) 不育症治療 吉岡町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(不育症治療)(様式第7号)及び吉岡町不妊治療費等助成事業医療機関受診証明書(不育症治療)(様式第8号)

2 前項の規定による申請に当たっては、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 当該治療に係る領収書及び明細書又はそれらの写し

(2) 県助成事業等による助成を受ける場合は、当該事業の承認決定を証する書類。ただし、やむを得ない理由により提出ができない場合は、誓約書(様式第9号)の提出をもって当該書類の提出に代えることができる。この場合において、県助成事業等の承認決定を証する書類の交付を受けたときは、速やかに写しを提出するものとする。

(3) 特定医療費を受給している場合は、当該受給金額を確認できる預金通帳の写し等

(4) 振込先金融機関の預金通帳の写し

(5) 夫又は妻のいずれか一方が吉岡町の住民基本台帳に記載されていない場合は、当該申請者の戸籍謄本(発行日から3月以内のもの)

(6) 夫又は妻のいずれか一方が吉岡町の住民基本台帳に記載されていない場合は、当該申請者の町税等の納税証明書、完納証明書又は非課税証明書

(7) 前条第3項の規定により助成対象回数を更新しようとする場合は、住民票、戸籍謄本その他の出産に至った事実を確認できる書類若しくは母子健康手帳の「出産の状態」の項目、死産証書、死胎検案書の写しその他の母子手帳の交付を受けた時以降に死産に至った事実を確認できる書類又はそれらの写し

(8) その他町長が必要と認める書類

3 申請者は、第1項の規定による申請をしようとするときは、電子資格確認等、資格確認書等による確認その他被保険者等であることを確認できると認められる方法により被保険者等であることの確認を受けなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、吉岡町不妊治療費等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第10号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 助成金の交付については、前項の交付決定の日から30日以内に支払うものとする。

(助成金交付の取消し)

第9条 町長は、助成交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(2) 助成金交付の決定を受けた不妊治療等に対し、夫婦のいずれかが吉岡町以外の地方公共団体が実施する本事業と同種の助成等(県助成事業等を除く。)の交付を受けたとき。

(3) 第7条第2項第2号ただし書きに該当する場合であって、県助成事業等による助成額が誓約書記載の県助成事業等へ申請した助成金の額と比べて増加したとき。

(4) 虚偽の申請をしたとき。

(5) その他町長が助成金の交付が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、助成決定者、助成金の交付状況等を明らかにするため、吉岡町不妊治療費等助成金交付台帳(様式第11号)を備えるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けている者は、この訓令による改正後の吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けた者とみなす。

(この訓令の失効)

3 この訓令は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条から第11条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年訓令第43号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、前項に規定する施行の日以後に終了した不妊治療等について適用し、同日前に終了した不妊治療等については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第98号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、前項に規定する施行の日以後に終了した不妊治療等について適用し、同日前に終了した不妊治療等については、なお従前の例による。

(令和6年訓令第35号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けている者は、この訓令による改正後の吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けた者とみなす。

(令和6年訓令第79号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉岡町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和3年12月15日 訓令第110号

(令和7年3月24日施行)