○吉岡町ボランティアセンター運営事業実施要綱

令和4年3月16日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、暮らしやすいまちづくりのために地域で重要な役割を担う様々な分野のボランティア活動の推進を図り、効率よく活動が行われるために必要な支援を行う吉岡町ボランティアセンター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉岡町とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人吉岡町社会福祉協議会に委託することができる。

(事業内容)

第3条 センターは、次の事業を行うものとする。

(1) ボランティア同士の交流の場の提供、ボランティア活動に参加したい町民とボランティア団体をつなぐコーディネート等を目的としたネットワークの形成に関すること。

(2) ボランティア活動に関する情報の収集及び啓発事業に関すること。

(3) ボランティアの人材育成及び活動参画の促進に関すること。

(4) ボランティア活動に必要な支援及び課題対応に関すること。

(5) ボランティアの保険加入に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ボランティア活動の推進に関すること。

(休所日及び開所時間)

第4条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、吉岡町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員等)

第5条 センターには、センターの事務を統括するセンター長及び第3条に規定するセンターの行う事業の実施を担当する職員を配置する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

吉岡町ボランティアセンター運営事業実施要綱

令和4年3月16日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年3月16日 訓令第24号