○吉岡町パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和4年3月8日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、誰もが性別にとらわれることなく、仕事、家庭生活、地域活動等に平等かつ対等に参画できる社会の実現に向け、パートナーシップの宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)が異性愛のみではない者、性自認(自己の性別についての認識をいう。)が戸籍上の性と異なる者、自身の性を認識していない者等をいう。

(2) パートナーシップ 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2名の者の関係をいう。

(3) パートナー パートナーシップにある相手方をいう。

(4) パートナーシップの宣誓 パートナーと共同して、双方がパートナーシップにあることを町長に対して宣誓することをいう。

(宣誓の要件及び方法)

第3条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 成年に達していること。

(2) 住所について、次のいずれかに該当すること。

 吉岡町(以下「町」という。)内に住所を有すること。

 町への転入(新たに町内に住所を定めることをいう。以下同じ。)を予定していること。

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がないこと。

(4) パートナーシップの宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していないこと。

(5) 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは3親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。

2 パートナーシップの宣誓をしようとする者(以下「宣誓希望者」という。)は、吉岡町パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)及び吉岡町パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて、町長が指定する場所において提出するものとする。ただし、やむを得ない事情により宣誓希望者が自ら宣誓書及び確認書に記入することができないと町長が認めるときは、これを代書させることができる。

(1) 宣誓希望者が属する世帯全員の住民票の写し(パートナーシップの宣誓をしようとする日前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 宣誓希望者の独身証明書(パートナーシップの宣誓をしようとする日前3月以内に発行されたものに限る。)その他これに類する書類

(3) 宣誓希望者の本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行する宣誓希望者の顔写真が添付された資格証明であって、町長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の写し。ただし、当該本人確認書類の写しに代えて本人確認書類を提示したときは、その限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 宣誓希望者に代わり、代理人が前項の規定による提出を行うときは、当該代理人は、宣誓書及び確認書並びに同項各号に定める書類に加え、当該代理人の本人確認書類を提示し、又は写しを添えて町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、当該提出があった旨を宣誓希望者に通知するものとする。

(通称の使用)

第4条 宣誓希望者は、性別違和(自己の身体の性別に違和感を持つことをいう。)その他町長が特に理由があると認めるときは、宣誓書において、氏名と併せて通称(戸籍上の氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているものをいう。)を使用することができる。

(事前調整)

第5条 宣誓希望者は、あらかじめ当該パートナーシップの宣誓をしようとする日時、場所その他の必要な事項について町長と調整するものとする。

(町への転入の届出)

第6条 第3条第1項第2号イに該当する宣誓希望者は、原則として同条第2項の書類を提出した日から3月以内に、町への転入を証する住民票の写しを町長に提出するものとする。

(宣誓書の写し等の交付)

第7条 町長は、第3条第2項の書類を提出した宣誓希望者に対し、収受した日及び収受した旨を表示して、当該提出された宣誓書の写し及び吉岡町パートナーシップ宣誓カード(様式第3号。以下これらを「宣誓書の写し等」という。)を交付するものとする。ただし、宣誓希望者のいずれかが同条第1項第2号イに該当するときは、転入予定者受付票(様式第4号。以下「受付票」という。)を交付し、前条の規定による住民票の写しの提出後に、宣誓書の写し等を交付するものとする。

2 宣誓書において第4条の規定により通称を使用したときは、住民票の写しの氏名を吉岡町パートナーシップ宣誓カードの特記事項欄に記載するものとする。

(宣誓書の写し等の再交付)

第8条 前条の規定により宣誓書の写し等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、紛失、毀損その他の事情により当該宣誓書の写し等の再交付を希望するときは、吉岡町パートナーシップ宣誓書の写し等再交付申請書(様式第5号)に本人確認書類を提示し、又は写しを添えて提出することにより、その再交付を申請することができる。

2 第3条第2項ただし書き及び同条第3項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第3条第2項ただし書き中「宣誓希望者」を「宣誓者」と、「宣誓書及び確認書」を「吉岡町パートナーシップ宣誓書の写し等再交付申請書」と読み替え、同条第3項中「宣誓希望者」を「宣誓者」と、「前項の規定による提出」を「第8条第1項の規定による申請」と、「宣誓書及び確認書並びに同項各号に定める書類」を「吉岡町パートナーシップ宣誓書の写し等再交付申請書及び宣誓者の本人確認書類の写し」と読み替えるものとする。

(届出等)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長が指定する場所において、吉岡町パートナーシップ宣誓書の写し等返還届(様式第6号)に宣誓書の写し等を添えて提出し、及び本人確認書類の提示又は写しの提出をすることにより、町長に届け出なければならない。ただし、紛失、毀損その他の事情により当該宣誓書の写し等の添付が困難であることを宣誓者が申し出た場合であって、やむを得ないと町長が認めたときは、その限りでない。

(1) パートナーが死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき(一時的な場合を除く。)

(3) パートナーシップが解消されたとき。

(4) 宣誓書に係る宣誓者の双方が当該宣誓の取下げを希望するとき。

2 第3条第2項ただし書き及び同条第3項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第3条第2項ただし書き中「宣誓希望者」を「宣誓者」と、「宣誓書及び確認書」を「吉岡町パートナーシップ宣誓書の写し等返還届」と読み替え、同条第3項中「宣誓希望者」を「宣誓者」と、「前項の規定による提出」を「第9条第1項の規定による届出」と、「宣誓書及び確認書並びに同項各号に定める書類」を「吉岡町パートナーシップ宣誓書の写し等返還届、宣誓書の写し等及び宣誓者の本人確認書類の写し」と読み替えるものとする。

(宣誓書の写し等の不正利用等)

第10条 町長は、宣誓者が宣誓書の写し等を不正に利用し、又は偽造し、若しくは変造したと認めるときは、当該宣誓書の写し等の返還を求めるものとする。

(個人情報の適切な取扱い)

第11条 町長は、この要綱に基づく事務を行う際に収集した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)吉岡町個人情報保護法施行条例(令和4年吉岡町条例第33号)等に基づき、適正に管理し、及び保管するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第100号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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吉岡町パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和4年3月8日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)