○吉岡町猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和4年3月25日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、殺処分になる、望まれない妊娠により生まれる等の状況にある猫の減少及び猫に起因する被害等の防止を図り、もって良好な生活環境を保持するため、猫に不妊手術又は去勢手術(以下これらを「不妊去勢手術」という。)を受けさせる飼い主等に対し、予算の範囲内において交付する吉岡町猫の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 吉岡町(以下「町」という。)内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 猫(営利を目的として飼養している猫を除く。以下同じ。)を飼養管理している(所有者の判明しない猫を責任を持って世話している場合を含む。)こと。
(3) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者が開業する動物病院において、猫に不妊去勢手術を受けさせていること。
(4) 町税等(吉岡町税条例(昭和30年吉岡村条例第28号)第3条に規定する町税及び吉岡町国民健康保険条例(昭和35年吉岡村条例第63号)第11条に規定する国民健康保険税をいう。)の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、猫の不妊去勢手術に要した経費とする。
(1) 不妊手術 1頭につき5,000円
(2) 去勢手術 1頭につき3,000円
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、猫の不妊去勢手術の日から6月以内に吉岡町猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書兼実施報告書(様式第1号。以下「申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書等補助対象経費を証する書類の原本
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の実績報告は、規則第8条の規定にかかわらず、申請書兼実績報告書の提出により行われたものとみなす。
(補助金の交付の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に実施した不妊去勢手術について適用する。
附則(令和6年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の吉岡町猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱の規定は、前項に規定する施行の日以後に実施した不妊去勢手術について適用し、同日前に実施された不妊去勢手術については、なお従前の例による。