○吉岡町第3子以降学校給食費免除実施要綱
令和4年3月24日
教委訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉岡町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年吉岡村教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第12条第2項に基づき実施する第3子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の免除の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除申請)
第2条 この要綱に基づき、給食費の免除を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、吉岡町第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)により吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請しなければならない。
(1) 規則第12条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により免除の決定を受けていることが判明したとき。
(3) その他教育長が不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月分以後の給食費について適用する。