○吉岡町第3子以降学校給食費免除実施要綱

令和4年3月24日

教委訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉岡町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年吉岡村教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第12条第2項に基づき実施する第3子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の免除の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除申請)

第2条 この要綱に基づき、給食費の免除を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、吉岡町第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)により吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請しなければならない。

(免除の決定等)

第3条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容の審査し、免除の可否を決定し、吉岡町第3子以降学校給食費免除承認(非承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(状況の変更等)

第4条 前条の規定により免除の決定を受けた者は、世帯の状況に変更が生じたときは、吉岡町第3子以降学校給食費免除状況変更届(様式第3号)により、速やかに教育長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第5条 教育長は、第3条の規定により免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、免除の決定を取り消し、又は免除する期間を変更し、吉岡町第3子以降学校給食費免除取消(期間変更)決定通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。この場合において、教育長は、既に免除した給食費の全部又は一部を請求することができる。

(1) 規則第12条第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により免除の決定を受けていることが判明したとき。

(3) その他教育長が不適当と認めたとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月分以後の給食費について適用する。

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吉岡町第3子以降学校給食費免除実施要綱

令和4年3月24日 教育委員会訓令第16号

(令和4年3月24日施行)