○吉岡町長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関する規則
令和4年2月24日
規則第1号
吉岡町長の権限に属する事務の一部委任に関する規則(平成27年吉岡町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(副町長へ委任する事務)
第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条の規定により、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に係る町長の権限を、副町長に委任する。
(教育委員会へ委任する事務)
第3条 町長は、法第180条の2の規定により、次に掲げる事務を吉岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 学校給食費(次条第2項第2号に掲げる事務を除く。)に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。
(3) 教育委員会の所掌に係る事項について、1件当たり200万円未満の契約、支出負担行為、支出命令、過誤納金還付命令、前渡金等の精算及び科目の更正をすること。
(4) 教育委員会の所掌に係る補助金及び交付金に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る事項について、保管金等の出納通知をすること。
(6) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理(使用の許可等を含む。)並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(7) 教育委員会の所管に属する行政財産の管理(使用の許可等を含む。)並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(8) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されている物品の管理に関すること(不要に帰したものの処分に関することを含む。)。
(委員会等の職員に補助執行させる事務)
第4条 町長は、前条の規定に基づき教育委員会に委任する事務を除き、法第180条の2の規定により、教育委員会、吉岡町選挙管理委員会、吉岡町農業委員会及び吉岡町監査委員(以下これらを「委員会等」という。)の事務を補助する職員に、その者の属する委員会等における町長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。
2 町長は、前項に規定するもののほか、教育委員会の事務を補助する職員に、次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(1) 総合教育会議に関すること。
(2) 学校給食費の徴収、督促及びこれらに関連する事務に関すること。
(議会事務局の職員に補助執行させる事務)
第5条 町長は、吉岡町議会の事務部局の職員を辞令を発することなく町長の事務部局の職員に併任し、吉岡町議会の事務部局における町長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉岡町教育委員会に対する事務委任規則の廃止)
2 吉岡町教育委員会に対する事務委任規則(昭和52年吉岡村規則第6号)は、廃止する。