○吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業実施要綱
令和4年3月31日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、看護師配置のない通所施設、保育園、学校等(以下これらを「施設等」という。)に通所している医療的ケアを必要とする障害児に対し、医療的ケアの支援を行うことにより介護者の負担を軽減し、地域での自立生活の基盤形成に資することを目的として実施する吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、医療的ケアとは、主治医の意見に基づき、施設等で行う導尿、たんの吸引、経管栄養その他の比較的短時間かつ定時の対応により処置が終了する医療行為をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、吉岡町(以下「町」という。)とする。ただし、吉岡町長(以下「町長」という。)は、事業の一部を健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、渋川広域圏内(町、渋川市及び榛東村の地域をいう。)に所在する施設等に通う医療的ケアを必要とする障害児で、町に住所を有するもの(以下「対象児童」という。)とする。
(事業の内容)
第5条 事業による医療的ケアの時間は、30分を1単位とし、事業者の施設等への派遣は、1日当たりにあっては3単位まで、1月当たりにあっては69単位までを上限とする。
2 事業による医療的ケアは、対象児童が主に通っている施設等において実施するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定をするときは、対象児童の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して利用時間及び利用期間を決定するものとする。
(1) 住所、氏名、通所施設等が第6条に規定する申請時の状況に変更が生じたとき。
(2) 事業による医療的ケアの内容又は利用時間を変更しようとするとき。
(3) 事業による医療的ケアの利用を前条第2項の規定により決定された利用期間中に中止しようとするとき。
2 町長は、前項の規定による決定をするときは、対象児童の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して変更の可否を決定するものとする。
(2) 第4条に規定する対象児童の要件を欠いたとき。
(3) 虚偽又は不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。
(4) その他町長が事業の利用について不適当と認めたとき。
(費用等)
第11条 事業の費用の基準額及び事業を利用するに当たり利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、別表第1に定めるとおりとし、利用者は、利用者負担額を直接事業者に支払うものとする。
2 町長は、事業者に対し、次のとおり委託料を支払うものとする。
(1) 委託料は、月単位で支払うものとする。
(3) 町長は、前号の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(4) 町長は、必要と認めたときは、委託した事業に係る経理の状況等について調査を行うことができる。
(記録帳簿等)
第14条 事業者は、事業による医療的ケアの実施状況を明らかにできる書類のほか、委託料に係る経理に関し必要な書類を整備し、事業による医療的ケアの提供を行った年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第83号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業費用基準額及び利用者負担額
費用 | 1単位 |
基準額 | 4,000円 |
利用者負担額 | 400円 |
別表第2(第12条関係)
吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業利用者負担額上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護法(昭和25年法律144号)に規定する被保護世帯 | 0円 |
低所得 | 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税の者のみで構成される世帯 | 0円 |
一般1 | 申請者及び同一世帯に所属する者の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額の合計が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
一般2 | 申請者及び同一世帯に所属する者の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額の合計が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
備考
1 世帯の収入の状況については、個人の市町村民税における15歳以下の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったとみなした市町村民税の所得割の課税額を使用する。
2 事業による医療的ケアの提供があった月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)の世帯の収入状況により、負担上限月額を算定する。