○吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業実施要綱

令和4年3月31日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、看護師配置のない通所施設、保育園、学校等(以下これらを「施設等」という。)に通所している医療的ケアを必要とする障害児に対し、医療的ケアの支援を行うことにより介護者の負担を軽減し、地域での自立生活の基盤形成に資することを目的として実施する吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、医療的ケアとは、主治医の意見に基づき、施設等で行う導尿、たんの吸引、経管栄養その他の比較的短時間かつ定時の対応により処置が終了する医療行為をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、吉岡町(以下「町」という。)とする。ただし、吉岡町長(以下「町長」という。)は、事業の一部を健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、渋川広域圏内(町、渋川市及び榛東村の地域をいう。)に所在する施設等に通う医療的ケアを必要とする障害児で、町に住所を有するもの(以下「対象児童」という。)とする。

(事業の内容)

第5条 事業による医療的ケアの時間は、30分を1単位とし、事業者の施設等への派遣は、1日当たりにあっては3単位まで、1月当たりにあっては69単位までを上限とする。

2 事業による医療的ケアは、対象児童が主に通っている施設等において実施するものとする。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業利用申請書(様式第1号)に対象児童の主治医が作成した吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業医師意見書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をするときは、対象児童の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して利用時間及び利用期間を決定するものとする。

(変更申請)

第8条 前条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業利用変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名、通所施設等が第6条に規定する申請時の状況に変更が生じたとき。

(2) 事業による医療的ケアの内容又は利用時間を変更しようとするとき。

(3) 事業による医療的ケアの利用を前条第2項の規定により決定された利用期間中に中止しようとするとき。

(変更利用決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請があったとき(同条第3号に該当することを理由とした変更申請を除く。)は、その内容を審査し、変更の可否を決定し、吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業変更利用決定(却下)通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をするときは、対象児童の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して変更の可否を決定するものとする。

(利用の中止及び取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第7条に規定する利用の決定を中止し、又は取り消し、吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業利用中止(取消)通知書(様式第6号)により、当該利用者に通知するものとする。

(1) 第8条第3号に該当することを理由とした同条の規定による変更申請を受けたとき。

(2) 第4条に規定する対象児童の要件を欠いたとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(4) その他町長が事業の利用について不適当と認めたとき。

(費用等)

第11条 事業の費用の基準額及び事業を利用するに当たり利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、別表第1に定めるとおりとし、利用者は、利用者負担額を直接事業者に支払うものとする。

(利用者負担額上限月額)

第12条 1月当たりの利用者負担額の上限額は、別表第2の左欄に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる金額とする。

(委託料の請求及び支払)

第13条 第3条ただし書の規定により町長が事業を委託した事業者に対して支払う委託料は、別表第1に定める基準額から利用者負担額を差し引いた額とする。

2 町長は、事業者に対し、次のとおり委託料を支払うものとする。

(1) 委託料は、月単位で支払うものとする。

(2) 事業者は、委託料を請求しようとするときは、吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業委託料請求書(様式第7号)に利用者に係る吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業請求明細書兼実績記録票(様式第8号)を添えて、事業による医療的ケアを提供した日の属する月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

(3) 町長は、前号の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

(4) 町長は、必要と認めたときは、委託した事業に係る経理の状況等について調査を行うことができる。

(記録帳簿等)

第14条 事業者は、事業による医療的ケアの実施状況を明らかにできる書類のほか、委託料に係る経理に関し必要な書類を整備し、事業による医療的ケアの提供を行った年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第83号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業費用基準額及び利用者負担額

費用

1単位

基準額

4,000円

利用者負担額

400円

別表第2(第12条関係)

吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業利用者負担額上限額

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護法(昭和25年法律144号)に規定する被保護世帯

0円

低所得

地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税の者のみで構成される世帯

0円

一般1

申請者及び同一世帯に所属する者の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額の合計が28万円未満の世帯

4,600円

一般2

申請者及び同一世帯に所属する者の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額の合計が28万円以上の世帯

37,200円

備考

1 世帯の収入の状況については、個人の市町村民税における15歳以下の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったとみなした市町村民税の所得割の課税額を使用する。

2 事業による医療的ケアの提供があった月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)の世帯の収入状況により、負担上限月額を算定する。

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吉岡町医療的ケア児通所施設等訪問看護事業実施要綱

令和4年3月31日 訓令第45号

(令和4年9月1日施行)