○吉岡町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い実施要綱

令和4年8月1日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的推奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)のうちHPVワクチンに係る予防接種を受ける機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種に要した費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 吉岡町(以下「町」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「被接種者」という。)又はその保護者に対して償還払いを行う。ただし、償還払いと同種のものであると町が認める措置による費用の助成を町以外の市区町村から受けた者を除く。

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(2) 令和4年4月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記載されていること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、吉岡町長(以下「町長」という。)は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還払いの申請)

第3条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年3月末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 前条第1項第4号に掲げる実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類。ただし、やむを得ない理由により当該書類を提出できない場合であって、町長が適当と認めたときは、その限りでない。

(2) 被接種者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証若しくは接種済みの記載がある予診票等の写し又はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、当該書類等を確認し、不正な手段による受給が疑われるとき等明らかに支給要件に該当しないときを除き、当該申請を受け付けるものとする。この場合において、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、申請者に対し当該不足の書類等の提出を求めるものとする。

(審査及び支給決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い支給決定通知書(様式第3号)により、償還払いを行わないことを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(償還払いの額)

第5条 前条の規定により償還払いの決定を受けた者に対する償還払いの額(以下「償還額」という。)は、第2条第1項第4号に掲げる実費として接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、3回分までの接種費用の合計額を限度とする。ただし、当該接種に要した交通費、宿泊費、前条第1項各号に掲げる書類の発行に要した文書料その他当該接種費用に含まれない費用を除く。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第1号ただし書に該当する場合における償還額は、償還払いの申請日の属する年度において町が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価とする。

(支給方法)

第6条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書により得ている同意の範囲内において官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提出を求め、又は事実を確認し、若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、償還払いの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉岡町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い実施要綱

令和4年8月1日 訓令第70号

(令和4年8月1日施行)