○吉岡町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和4年7月13日

教委訓令第21号

(設置)

第1条 持続可能な部活動の実現とともに、部活動における教職員の負担軽減を図ることを目的とした休日の部活動の段階的な地域移行に向けて、吉岡町立吉岡中学校(以下「吉岡中学校」という。)の生徒が参加する地域部活動(教職員の勤務を要しない日において地域の活動として行われる部活動をいう。)の在り方を検討するため、吉岡町部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討委員会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから吉岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 部活動等に識見を有する者

(2) 地域のスポーツ関係者

(3) 吉岡中学校の生徒の保護者

(4) 吉岡中学校の教職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、委嘱し、又は任命した日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選より選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事業)

第5条 検討委員会は、次に掲げる事項について研究し、及び協議する。

(1) 吉岡中学校の生徒が参加する部活動の在り方に関すること。

(2) 地域の幅広い協力による地域部活動体制の充実に関すること。

(3) 地域のスポーツ関係団体等との連携による持続可能な地域部活動運営体制の確立に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(謝礼)

第6条 教育委員会は、検討委員会の活動に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、吉岡町教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

吉岡町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和4年7月13日 教育委員会訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年7月13日 教育委員会訓令第21号
令和5年3月23日 教育委員会訓令第5号