○吉岡町いじめ防止等のための組織に関する条例

令和4年9月14日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 吉岡町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 吉岡町いじめ問題対策専門委員会(第10条―第16条)

第4章 吉岡町いじめ問題再調査委員会(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、吉岡町(以下「町」という。)におけるいじめ防止等のための取組の一層の充実を図るため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき町が設置する吉岡町いじめ問題対策連絡協議会、吉岡町いじめ問題対策専門委員会及び吉岡町いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 吉岡町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、吉岡町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、法第14条第1項の規定により、学校、教育委員会、児童相談所、地方法務局、警察その他の関係者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 連絡協議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この章に定めるもののほか、連絡協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 吉岡町いじめ問題対策専門委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項及び法第28条第1項の規定に基づき、吉岡町いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第11条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第14条第3項に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 法第28条第1項各号に規定する重大事態に関すること。

(組織)

第12条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、専門的知識及び経験を有する者並びに教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(臨時委員)

第13条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため、必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。

(会議)

第14条 専門委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 専門委員会は、委員(臨時委員を除く。次項において同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 専門委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第15条 この章に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(準用)

第16条 第5条第6条及び第8条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第6条第1項及び第2項中「連絡協議会」とあるのは「専門委員会」と、第8条中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

第4章 吉岡町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、吉岡町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第18条 再調査委員会は、吉岡町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、第11条第2号に掲げる事項に係る調査の結果について調査審議する。

(任期)

第19条 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する町長の諮問に対し再調査委員会が最終的な答申を行う日までとする。

(委任)

第20条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(準用)

第21条 第6条第8条及び第12条から第14条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第6条中「連絡協議会」とあるのは「再調査委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と、第8条中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と、第12条中「専門委員会」とあるのは「再調査委員会」と、「この章において」とあるのは「第4章において」と、「教育委員会」とあるのは「町長」と、第13条中「教育委員会」とあるのは「町長」と、「専門委員会」とあるのは「再調査委員会」と、第14条中「専門委員会」とあるのは「再調査委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年吉岡村条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉岡町いじめ防止等のための組織に関する条例

令和4年9月14日 条例第25号

(令和4年9月14日施行)