○吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
令和4年9月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(令和4年吉岡町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(保全地区の指定の告示)
第3条 条例第9条第3項(条例第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、吉岡町公告式条例(昭和30年吉岡村条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 事業区域の境界から周囲50メートル以内の区域の土地及び建物を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図
(2) 太陽光発電設備を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の地形図
(3) 事業区域に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(4) 太陽光発電設備の構造図
(5) 土地利用計画平面図
(6) 排水施設を設置する場合にあっては、排水計画平面図及び排水施設の構造を示す図面
(7) 造成を行う場合にあっては、計画平面図及び断面図
(8) 擁壁の設置を行う場合にあっては、その背面図及び断面図
(9) 立地環境に関する概要書(様式第2号)
(10) 代理人が届出を行う場合にあっては、委任状
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。
5 事業者は、提出した事業計画に係る事前協議書の内容を変更しようとするときは、事業計画変更届(様式第6号)に変更しようとする内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業区域内の公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
3 事業者は、標識を設置したときは、標識設置報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、当該標識を設置した日から起算して3日以内に町長に報告しなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真等
(1) 説明会で配布した資料
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 事業者は、意見書の提出があったときは、速やかにその写しを町長に提出し、当該意見書の提出があった日から起算して14日以内に当該意見書に対する見解を示した書類(次条において「見解書」という。)を当該意見書を提出した近隣住民等に提出するものとする。
(近隣住民等との協議)
第8条 事業者は、前条第2項の規定により見解書を提出したときは、速やかにその内容について近隣住民等と協議を行い、当該近隣住民等の理解が十分に得られるよう努めるものとする。
(事業計画の許可の申請に係る添付資料)
第10条 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類及び事前協議終了通知書の写しとする。
(1) 事業者及び工事施行者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書)
(2) 代理人が届出する場合にあっては、委任状
(3) 事業者及び工事施行者が条例第14条第2項各号に該当しないことを誓約する書類
(4) 事業区域に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 事業者と土地所有者が異なる場合にあっては、土地等権利者同意書
(6) 事業区域の境界から周囲50メートル以内の区域の土地及び建物を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図
(7) 太陽光発電設備を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の位置図
(8) 太陽光発電設備の構造図
(9) 土地利用計画平面図
(10) 排水施設を設置する場合にあっては、排水計画平面図及び排水施設の構造を示す図面
(11) 造成を行う場合にあっては、その計画平面図及び断面図
(12) 擁壁の設置を行う場合にあっては、その背面図及び断面図
(13) 太陽光発電設備の維持管理に係る計画書(様式第14号)
(14) 事業者が事業計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書類
(15) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく太陽光発電設備の撤去及び処分に要する費用の積立計画に関する書類
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業計画に定める事項)
第11条 条例第13条第2項第13号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業の施行に必要となる法令及びその他の条例の許認可の取得の状況
(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第1項の規定による電気事業者との特定契約の締結の状況
(許可の基準)
第12条 条例第14条第1項第1号の規則で定める基準は、事業区域の周辺地域に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度の範囲の伐採であることとする。
2 条例第14条第1項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、当該基準を満たさない場合であっても、周辺地域の景観を阻害しないための十分な措置が講じられていると町長が認めるときは、吉岡町土地開発事業審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、これらの基準に適合しているものとみなすことができる。
(1) 太陽光発電設備の高さは10メートル以下とし、太陽電池モジュールの色は黒色若しくは濃紺色又は低明度かつ低彩度の目立たない色であること。
(2) 事業区域と隣接する土地との間に別表で定める幅の緩衝帯が設けられていること。
3 条例第14条第1項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、当該基準を満たさない場合であっても、土砂崩れ、溢水等を防止するための十分な措置が講じられているものと町長が認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、これらの基準に適合しているものとみなすことができる。
(1) 事業区域に砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地を含まないこと。
(2) 事業区域に水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する洪水浸水想定区域を含まないこと。
(3) 事業区域に地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域を含まないこと。
(4) 事業区域に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと。
(5) 事業区域に森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林の存する土地を含まないこと。
(6) 事業区域に河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域を含まないこと。
4 条例第14条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 造成計画が宅地防災マニュアル(令和元年6月28日国都防第3号)の基準に適合したものであること。
(2) 事業区域内における法面の勾配が垂直方向1メートルに対する水平方向2メートルの勾配を越える場合は、次項第2号に掲げる基準を満たす擁壁を設置すること。
5 条例第14条第1項第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。
(2) 擁壁を設置する場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条第1項に掲げる基準を満たす方法で設置されていること。
(3) 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、調整池その他の一時雨水等を貯留する施設が設置されていること。
6 条例第14条第1項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 地盤の隆起又は沈下が生じるおそれがある場合は、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
(2) 地山と盛土部分に滑りが生じないよう段切りその他の措置が講じられていること。
(3) 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の措置が講じられていること。
(4) 事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されていること。
7 条例第14条第1項第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 事業区域に接する道路の幅員が4メートル未満の場合は、当該道路と事業区域に接する部分について、道路の幅員を4メートル確保できるよう事業区域を後退させるなど太陽光発電設備の搬入の用に供する車両(第16条において「搬入車両」という。)の通行に支障がないようにするための措置が講じられていること。
(2) 大型車の通行等による既存道水路の破損等を防止する措置が講じられていること。
8 条例第14条第1項第8号の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、当該基準を満たさない場合であっても、近隣住民等の生活環境を保全すべき十分な措置が講じられていると町長が認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、これらの基準に適合しているものとみなすことができる。
(1) 事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置その他の太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。
(2) 太陽光発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音規制基準(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項及び群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)第4条第1項の規定により定められた騒音に係る規制基準をいう。)に適合していること。
(3) 太陽光発電設備の設置完了後に、当該太陽光発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整えられていること。
(4) 太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が近隣住民等の生活環境への影響を最小限とするものであること。
(許可事業に係る標識の掲示)
第15条 条例第16条の規則で定める標識は、吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の許可標識(様式第18号)とする。
2 条例第17条の規定による表示は、許可に係る搬入車両である旨にあっては日本産業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字を、許可事業者の氏名にあっては日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさかつ認識しやすい色の文字により、搬入車両の両側面に鮮明に表示することとする。
(1) 許可(変更許可)通知書の写し
(2) 標識を設置した場所が明示された図面
(3) 標識の設置の状況及び標識に記載された内容が分かる写真等
(1) 工事における各工程の写真
(2) 工事完了状況が確認できる写真
(3) 事業区域の位置を示す図面
(4) 土地利用計画平面図
(1) 工事完了後の写真
(2) 太陽光発電設備の廃棄を委託する場合にあっては、委託契約書の写し
(3) 産業廃棄物管理票の写しの写し
3 条例第20条第3項における規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 工作物を速やかに撤去すること。
(2) 工作物の撤去及び廃棄について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。
(3) 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上及び防災上必要な措置を講じること。
(関係書類の閲覧)
第20条 事業者は、条例第22条の規定による閲覧をさせる場合は、あらかじめ閲覧をさせる場所及び時間を定めて行わなければならない。
(書類の提出部数)
第22条 条例及びこの規則に基づき町長に提出する書類は、正本1部とする。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
別表(第12条関係)
事業区域の面積 | 緩衝帯の幅 |
0.3ヘクタール未満 | 1メートル |
0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール未満 | 2メートル |
0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 3メートル |
1ヘクタール以上1.5ヘクタール未満 | 4メートル |
1.5ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 5メートル |
5ヘクタール以上15ヘクタール未満 | 10メートル |
15ヘクタール以上25ヘクタール未満 | 15メートル |
25ヘクタール以上 | 20メートル |