○吉岡町保育料滞納整理事務取扱要綱

令和4年9月1日

訓令第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉岡町保育料徴収規則(平成27年吉岡町規則第8号。以下「規則」という。)第8条の規定により保育料の督促を受けた保護者(以下「納付義務者」という。)が指定の期日までに保育料を納付しない場合に吉岡町が実施する滞納整理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(催告書)

第2条 吉岡町長(以下「町長」という。)は、規則第8条の規定により発した督促状の指定の期日までに納付義務者が保育料を納付しない場合は、保育料催告書(様式第1号)により通知するものとする。

(分割納付)

第3条 町長は、納付相談等の実施により、納付義務者が一括して保育料を納付することが困難であると認めた場合は、分納誓約により分割して納付させることができる。

2 前項の規定による分納誓約は、保育料債務の承認及び納入確約書兼分割納付誓約書(様式第2号)によるものとする。

(滞納処分)

第4条 町長は、納付義務者が第2条の規定により通知したにもかかわらず保育料催告書の指定の期日までに保育料を納付しないとき又は前条第1項の規定による分納誓約のとおりに保育料を納付しないときは、差押予告通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したにもかかわらず、差押予告通知書の指定の期日までに納付義務者が納付をしない場合は、規則第9条の規定により滞納処分を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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吉岡町保育料滞納整理事務取扱要綱

令和4年9月1日 訓令第79号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年9月1日 訓令第79号
令和6年3月18日 訓令第6号
令和6年3月18日 訓令第11号