○吉岡町保育料滞納整理事務取扱要綱
令和4年9月1日
訓令第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉岡町保育料徴収規則(平成27年吉岡町規則第8号。以下「規則」という。)第8条の規定により保育料の督促を受けた保護者(以下「納付義務者」という。)が指定の期日までに保育料を納付しない場合に吉岡町が実施する滞納整理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(分割納付)
第3条 町長は、納付相談等の実施により、納付義務者が一括して保育料を納付することが困難であると認めた場合は、分納誓約により分割して納付させることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。