○吉岡町フードサポート事業実施要綱
令和4年10月31日
訓令第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮から食料の確保が困難となった者に対し必要な食料品等(以下「食料」という。)を一時的に支援することにより、生活困窮者の保護及び自立支援並びに地域福祉の向上を図るため、企業、一般家庭等から提供を受けた食料を吉岡町(以下「町」という。)に居住する生活困窮者に無償で提供する活動を行う団体の取組みに対し支援を行う吉岡町フードサポート事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活困窮者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者であって、金銭的に困窮し、食料支援を必要とするものをいう。ただし、原則として生活保護法(昭和25年法律144号)に規定する被保護世帯に属する者である場合を除く。
(2) 支援団体 企業、一般家庭等から提供を受けた食料を生活困窮者に無償で提供する活動を行う団体であって、町と事業の実施に関する協定を締結したものをいう。
(3) 協力事業者 事業の趣旨及び内容に賛同した個人、事業所、団体、商店等をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を、吉岡町長(以下「町長」という。)が適当と認める者に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 この要綱に基づき実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活困窮者と支援団体との仲介による食料の支援に関する事業
(2) 協力事業者の募集及び協力事業者と支援団体との仲介による食料の調達等に関する事業
(3) その他食料の提供、調達等に関し必要な支援に関する事業
(食料の提供)
第5条 食料の支援を希望する生活困窮者(以下「申請者」という。)は、吉岡町フードサポート事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する提出を受けたときは、申請者の状況を調査し、支援団体に対して当該申請者への食料の提供を依頼し、申請者は、支援団体が指定する場所において食料の提供を受けるものとする。ただし、申請者の状況その他の事情を考慮して必要があると町長が認めるときは、支援団体から町が食料の提供を受け、申請者に提供することができる。
3 支援団体から食料の提供を受けた申請者は、当該支援団体の定める規則等を遵守しなければならない。
(食料の調達等)
第6条 食料を提供しようとする協力事業者は、あらかじめ吉岡町フードサポート事業登録申込書兼同意書(様式第3号。以下「登録申込書」という。)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を支援団体に通知するものとする。
5 町及び支援団体は、協力事業者から食料の提供を受けたときは、当該食料を適正に管理するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。