○吉岡町いじめ問題対策連絡協議会規則

令和4年9月21日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町いじめ防止等のための組織に関する条例(令和4年吉岡町条例第25号)第9条の規定に基づき、吉岡町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 連絡協議会の会議は、毎年1回以上開くものとする。

2 委員は、連絡協議会に付議すべき事案があるときは、当該付議すべき事案を示して、会長に対し、連絡協議会の招集を請求することができる。

(庶務)

第3条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉岡町いじめ問題対策連絡協議会規則

令和4年9月21日 教育委員会規則第13号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年9月21日 教育委員会規則第13号