○吉岡町いじめ問題対策連絡協議会規則
令和4年9月21日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町いじめ防止等のための組織に関する条例(令和4年吉岡町条例第25号)第9条の規定に基づき、吉岡町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 連絡協議会の会議は、毎年1回以上開くものとする。
2 委員は、連絡協議会に付議すべき事案があるときは、当該付議すべき事案を示して、会長に対し、連絡協議会の招集を請求することができる。
(庶務)
第3条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。