○吉岡町職員の任免に関する規則

令和4年12月9日

規則第47号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 任用

第1節 通則(第6条・第7条)

第2節 採用

第1款 試験採用(第8条―第17条)

第2款 選考採用(第18条―第24条)

第3節 条件付採用(第25条―第27条)

第4節 併任(第28条―第30条)

第3章 離職等(第31条・第32条)

第4章 任免の手続(第33条―第39条)

第5章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の任免に関し必要な事項を定めるものとする。

(任免の基本原則等)

第2条 いかなる場合においても、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準並びに法第56条の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。

2 職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。

第3条 任命権者は、吉岡町における政策の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。

(定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 法第15条第1項第1号に規定する採用をいう。

(2) 昇任 法第15条第1項第2号に規定する昇任をいう。

(3) 降任 法第15条第1項第3号に規定する降任をいう。

(4) 転任 法第15条第1項第4号に規定する転任(次号に該当するものを除く。)をいう。

(5) 配置換 職員をその職員が現に任命されている職と任命権者を同じくする他の職(その存する部局又は機関等及び職制上の段階を同じくするものに限る。)に任命することをいう。

(6) 併任 採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により現に職に任命されている職員を、その職を占めさせたまま、他の職に任命することをいう。

(7) 離職 職員が職員としての身分を失うことをいう。

(8) 失職 職員が欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。

(9) 退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。

(10) 免職 職員をその意に反して退職させることをいう。

(11) 辞職 職員がその意により退職することをいう。

(12) 任命権者 法第6条第1項又はその他の法律の規定により任命権を有する者をいい、同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。

(13) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(任命権の委任)

第5条 法第6条第2項の規定による任命権の委任(次項において「任命権の委任」という。)を行うに当たっては、一の職について2以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。

2 任命権の委任を受けた職員は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。

第2章 任用

第1節 通則

(欠員補充の方法)

第6条 任命権者は、採用、昇任、降任、転任又は配置換のいずれかの方法により、職員を職に任命することができる。

2 前項に定める方法のほか、特別の事情がある場合には、任命権者は、併任又は臨時的任用により職員を職に任命することができる。

3 任命権者を異にする職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている職の任命権者の同意を得なければならない。

(特定職への任命)

第7条 任命権者は、室長以上の職等の公正な任命の確保が特に必要と認められる職(以下この章において「特定職」という。)への任命に当たっては、性別その他任命される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、任命される者について、補充しようとする職の職務遂行に必要とされる知識、経験及び管理的又は監督的能力その他当該職の職務を良好に遂行する能力の有無を、経歴評定、人事評価の結果その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 特定職は、職務の複雑と責任の度に応じて2段階に区分することとし、それぞれの段階の区分及び当該段階に属する職は、町長が定めるものとする。

第2節 採用

第1款 試験採用

(採用試験による職員の採用)

第8条 職員の採用は、第18条第1項の規定により選考によることが認められている場合を除き、補充しようとする職を対象として行われた採用試験(職員を採用するための競争試験をいう。以下同じ。)の結果に基づいて作成された採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。

2 任命権者は、面接を行うに当たっては、法第13条に規定する平等取扱の原則その他の第2条及び第3条に規定する任免の基本原則等に留意して、公正に行わなければならない。

(名簿からの採用の方法の特例)

第9条 任命権者は、補充しようとする職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が上位の職への名簿がある場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。

2 任命権者は、補充しようとする職に係る名簿がない場合又は当該職に係る名簿において、当該職を志望すると認められる採用候補者が5人に満たない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、他の名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。

3 任命権者は、補充しようとする職に係る名簿に記載されている者をもって当該職を補充することが困難であると町長が認めたときは、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、補充しようとする職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の職を対象とする当該名簿以外の名簿で町長が指定するものに記載されている者であって、補充しようとする職を対象として行われた採用試験の合格点に相当する点以上の得点のものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。

4 任命権者は、採用候補者が現に常勤職に任命されているときは、前条第1項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して、昇任させ、転任させ、配置換し、又はその者の同意を得て降任させることができる。

(名簿の作成)

第10条 任命権者は、採用試験の最終の合格者を決定した後、直ちに、採用試験の名称ごとに名簿を作成する。

2 名簿には、最終の合格者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。

3 名簿は、任命権者が最終の合格者に合格した旨を通知した日から、効力を生ずる。

(名簿の管理等)

第11条 町長は、名簿管理者として、作成する名簿に関することを管理する。

2 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。この場合においては、その委任を受けた者を名簿管理者とする。

3 名簿管理者は、任命権者の求めに応じ、任命権者が採用を行うに当たり必要な範囲で、採用候補者に関する情報を提供することができる。

4 名簿管理者は、採用試験による職員の採用が公正に行われるよう、名簿を適正に管理しなければならない。

5 名簿管理者は、第3項の規定に基づき任命権者に情報を提供する場合又は第15条の規定に基づき名簿を閲覧に供する場合には、正確な内容を適切な範囲で提供し、又は開示しなければならない。

(採用候補者の削除)

第12条 名簿管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除しなければならない。

(1) 当該名簿から任命された場合

(2) 当該名簿から任命される意思のないことを名簿管理者に申し出た場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、任命に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から任命される意思がないと認められる場合

(4) 名簿管理者の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 名簿管理者の調査の結果、前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 名簿管理者の調査の結果、当該名簿の対象となる職に係る採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合

(7) 名簿管理者の調査の結果、当該名簿の対象となる職に係る採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(8) 死亡した場合

2 任命権者は、採用候補者が前項第1号から第3号までに掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者に速やかに通知しなければならない。ただし、町長が任命権者であるときは、この限りでない。

3 名簿管理者は、第1項の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同項第1号第2号又は第8号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)は、その旨を本人に通知しなければならない。

(採用候補者の復活)

第13条 名簿管理者は、前条第1項第2号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、当該採用候補者を当該名簿に復活させることができる。

2 名簿管理者は、前項の規定により採用候補者を名簿に復活させ、又は復活させなかったときは、その旨を本人に通知しなければならない。

(名簿の有効期間)

第14条 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から1年とする。

2 名簿管理者は、災害その他特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、必要と認める期間、当該名簿の有効期間を延長することができる。この場合において、名簿管理者は、その旨を告示しなければならない。

3 名簿管理者は、採用候補者が第1項に定める名簿の有効期間内において採用される時期についての希望を書面で申し出た場合には、その申出の内容を関係の任命権者に通知しなければならない。ただし、町長が任命権者であるときは、この限りでない。

(名簿の閲覧)

第15条 名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。

(名簿に関するその他の事項)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、名簿の作成又は名簿の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(任命しようとする者の通知)

第17条 任命権者は、第8条又は第9条の規定に基づき名簿に記載されている者の中から任命しようとする者を選択した場合には、その者の氏名その他町長が定める事項を速やかに名簿管理者に通知するものとする。ただし、町長が任命権者であるときは、この限りでない。

2 名簿管理者は、1人の採用候補者について複数の任命権者から前項の通知を受けた場合等であって必要と認めるときは、当該採用候補者の名簿からの任命について調整を行うものとする。

第2款 選考採用

(選考による職員の採用)

第18条 法第17条の2第1項に規定する選考の方法による採用ができる場合は、次に掲げる職に採用しようとする場合とする。

(1) 特別職に属する職、国家公務員の職、吉岡町以外の地方公務員の職、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員に属する職(以下「地公労法適用職員」という。)、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下、単に「土地開発公社」という。)に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者をもって補充しようとする職でその者が現に就いている職と同等以下と認められるもの

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者がかつて正式に任命されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められるもの

(3) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な職で、選考による採用について町長が定める基準を満たすもの(次号に規定する町長が定める職を除く。)

(4) 特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする職で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして町長が定めるもの

(5) 庁舎の監視その他の庁務等を職務の内容とする職で、当該職務の内容に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして町長が定めるもの

(6) 補充しようとする職に係る名簿がない職又は補充しようとする職に係る名簿において、当該職を志望すると認められる採用候補者が5人に満たない職で選考による採用について町長の承認を得たもの

(7) 次に掲げる者をもって補充しようとする職(第1号及び第2号に掲げる職を除く。)

 かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、国家公務員の職、吉岡町以外の地方公務員の職、地公労法適用職員、土地開発公社に属する職その他これらに準ずる職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)

 特別職に属する職、国家公務員の職、吉岡町以外の地方公務員の職、地公労法適用職員、土地開発公社に属する職その他これらに準ずる職に就いている者で、採用後一定期間を経過した後に退職し、これらの職に復帰することが前提とされているもの

(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(9) 法第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(10) 吉岡町職員の勤務時間、休暇等の関する規則(平成7年吉岡町規則第8号)第12条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとするもの

(11) その他採用試験によることが不適当であると認められる職で選考による採用について町長の承認を得たもの

2 町長は、前項第4号又は第5号の規定により職を定めた場合には、その職を告示しなければならない。

(選考の目的)

第19条 選考は、選考される者が、補充しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該補充しようとする職についての適性(以下「職に係る能力及び適性」という。)を有するかどうかを判定することを目的とする。

(選考に関する権限)

第20条 任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 選考を実施すること。

(2) 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(3) その他法令によりその権限に属させられた事項

2 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。

3 町長は、任命権者(前項の規定により第1項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第1項に掲げる権限の一部を行うことができる。

(選考の方法)

第21条 選考は、選考される者が、職に係る能力及び適性を有するかどうかを、経歴、知識又は資格を有すること等を要件とする任命権者が定める基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、その判定は、町長が定めるところにより、任命権者が次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 一般的な知識及び知能若しくは専門的な知識、技術等についての筆記試験若しくは文章による表現力若しくは課題に関する理解力等についての論文試験若しくは作文試験又はこれらに代わる適当な方法

(2) 人柄、性向等についての人物試験、技能等の有無についての実地試験又は過去の経歴の有効性についての経歴評定

(3) 補充しようとする職の特性に応じ、身体検査、身体測定若しくは体力検査又はこれらに代わる適当な方法

(選考の手続)

第22条 任命権者は、選考に当たっては、職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 職に必要とされる知識、経験等の性質が特殊である等の事情から公募により難い場合

(2) 第18条第1項第1号又は第7号に掲げる職に採用しようとする場合

(3) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条第1項第1号の規定により第18条第1項第10号に掲げる職に任期を定めて採用された職員を、その任期の満了後に引き続いて育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用しようとする場合(その採用により処理しようとする同項に規定する業務が当該職員の同号に規定する業務と同一である場合に限る。)

2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 選考に係る職についての職務と責任の概要

(2) 選考の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与

(3) 応募資格

(4) 選考の実施時期及び場所

(5) 応募の受付期間及び方法その他必要な手続

(6) 選考の方法の概要

(7) その他必要と認める事項

(選考の監査)

第23条 町長は、任命権者が行う選考の状況及び結果を随時監査し、法令に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

(選考による採用の報告)

第24条 任命権者は、選考により職員を第18条第1項第3号又は第8号から第10号までに掲げる職に採用した場合には、その旨を町長に報告しなければならない。

第3節 条件付採用

(条件付採用としない者)

第25条 法第22条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) かつて職員として正式に採用されていた者で引き続き特別職に属する職、国家公務員の職、吉岡町以外の地方公務員の職、地公労法適用職員、土地開発公社に属する職その他これらに準ずる職に就いたもののうち、引き続きこれらの職に現に正式に就いている者(これらの職のうち、一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)

(2) 法第22条の4第1項に規定する条例年齢以上退職者(同項の規定により採用される者に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める者

(条件付採用の終了)

第26条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。

(条件付採用期間の継続)

第27条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。

第4節 併任

(併任ができる場合)

第28条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 法令の規定により、併任が認められている場合

(2) 現に任命されている職と勤務時間が重ならない他の職に併任する場合

(3) 併任の期間が3月を超えない場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

(併任の方法)

第29条 任命権者は、人事評価の結果その他の能力の実証に基づき職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を併任することができる。

(併任の解除及び終了)

第30条 任命権者は、いつでも併任を解除することができる。

2 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

(1) 併任の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき。

(2) 併任されている職が廃止された場合

(3) 職員が離職した場合

(4) 職員が休職又は停職にされた場合

(5) 職員が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された場合

(6) 職員が育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(7) 職員が法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の承認を受けた場合

(8) 職員が法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の承認を受けた場合

第3章 離職等

(辞職)

第31条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第32条 次の各号のいずれかに該当する場合においてその任期が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。

(1) 臨時的任用の期間が満了した場合

(2) 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了したとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了したとき。

第4章 任免の手続

(辞令書の交付)

第33条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任期を更新した場合

(2) 職員を他の任命権者が昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任することについて同意を与えた場合

(3) 臨時的任用を行った場合又は臨時的任用を更新した場合

(4) 併任を行った場合又は併任を解除した場合

(5) 併任が終了した場合

(6) 職員を復職させた場合

(7) 職員が復職した場合

(8) 職員が失職した場合

(9) 職員の辞職を承認した場合

(10) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

第34条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付して行わなければならない。

(1) 職員を降任させ、又は降給させる場合

(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(3) 職員を戒告し、減給し、又は免職する場合

(辞令書の交付を要しない場合)

第35条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(2) 次に掲げる組織の単位内で職員を配置換した場合

 教育委員会事務局

(3) 第33条第2号第5号及び第10号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。

(4) 前条各号に掲げる場合であって、辞令書の交付によることができない緊急のとき。

第36条 町長の事務部局以外の職員に吉岡町職員服務規則(平成19年吉岡町規則第15号)第28条第1項に規定する当直勤務を命じ、又は交替を許可する場合であって、町長の事務部局の職員に併任するときは、第33条の規定にかかわらず、同規則第29条第1項に規定する当直命令簿兼交替許可簿による当直命令又は交替の許可をもって、辞令書の交付に代えることができるものとする。

第37条 第33条の規定による辞令書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に辞令書の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第38条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第33条各号又は第34条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(辞令書の様式等)

第39条 辞令書の様式は、町長が定める。

2 辞令書には、職員の氏名、異動の内容その他町長が定める事項を記載しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、辞令書に関し必要な事項は、町長が定める。

第5章 雑則

第40条 この規則に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(吉岡町職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

第2条 吉岡町職員の育児休業等に関する規則(平成11年吉岡町規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉岡町職員服務規則の一部改正)

第3条 吉岡町職員服務規則(平成19年吉岡町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉岡町職員の任免に関する規則

令和4年12月9日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年12月9日 規則第47号