○吉岡町保育の実施に関する条例施行規則

令和5年3月1日

規則第2号

吉岡町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年吉岡村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町保育の実施に関する条例(昭和62年吉岡村条例第1号)の施行に関し子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付認定)

第2条 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)により吉岡町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。

2 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼特定教育・保育施設利用申込書(様式第2号次条において「申請書兼利用申込書」という。)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請をした保護者が教育・保育給付認定に係る資格を有すると認めるときは法第20条第4項の規定によりその結果を当該保護者に通知するとともに支給認定証(様式第3号)を当該保護者の申請に基づき交付するものとし、当該資格を有すると認められないときは法第20条第5項の規定により理由を付してその旨を当該保護者に通知するものとする。

(利用申込み)

第3条 教育・保育給付認定を受けた法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)を利用しようとするときは、申請書兼利用申込書により町長に申し込まなければならない。

(利用調整)

第4条 町長は、前条の規定による申込みを受けたときは、保育の必要性の高い児童から順次、特定教育・保育施設の入所について調整を行うものとする。

2 前条の規定による申込みに係る特定教育・保育施設以外の施設の利用の申込みについては、当該施設が調整を行うものとする。この場合において、当該施設は、あらかじめ児童の保護者に対し、調整方法について周知するよう努めるものとする。

3 第1項の規定により町長により入所の調整が行われた児童について、特定教育・保育施設は、次に掲げる場合を除き、当該児童の受入れを拒否することはできない。

(1) 特別な支援が必要な状況にある児童に対する施設の受入体制が整わない場合

(2) 他の児童の保護者又は親族と問題を起こしている場合又は起こすおそれがある場合

(利用の承諾等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により児童の特定教育・保育施設への入所を適当と認めたときは吉岡町特定教育・保育施設入所承諾通知書(様式第4号)により、特定教育・保育施設への入所を不適当と認めたときは吉岡町特定教育・保育施設入所不承諾通知書(様式第5号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

2 第3条の規定による申込みを受けた特定教育・保育施設以外の施設の設置者は、当該施設への入所を希望する児童の入所を適当と認めたときは当該施設が定める入所承諾書により、当該施設への入所を不適当と認めたときは理由を付した入所不承諾書により当該児童の保護者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により特定教育・保育施設に入所していた児童について、保育の実施を解除したときは、吉岡町保育実施解除通知書(様式第6号)に理由を付して当該児童の保護者に通知するものとする。

(現況届)

第6条 町長は、教育・保育給付認定を受けた児童の保護者が引き続き教育・保育給付認定の事由に該当していることを確認するため、1年に1回現況の届出を当該保護者に求めるものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第7条 教育・保育給付認定を受けた児童の保護者は、当該教育・保育給付認定に変更の必要が生じたときは、速やかに町長に当該変更について申請するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の吉岡町保育の実施に関する条例施行規則の規定に基づく申請等の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉岡町保育の実施に関する条例施行規則

令和5年3月1日 規則第2号

(令和5年3月1日施行)