○吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助事業実施要綱

令和5年3月16日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う脱毛症状や手術による外見の変化に対し悩みを抱えるがん患者(がん患者であった者を含む。)の心理的及び経済的な負担を軽減し、がん治療における療養及び日常生活の質の向上を図るため、予算の範囲内において医療用ウィッグ等の購入費用の一部に対し吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付する吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助事業(以下「事業」という。)の実施に関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん患者 がんと診断され、がん治療を受けている者又は受けた者をいう。

(2) がん治療 抗がん剤治療等の薬物療法、放射線療法及び手術等のがんに対する医療行為をいう。

(3) 医療用ウィッグ がん治療の副作用による脱毛症状に対処するための全頭用の医療用ウィッグ(装着時に皮膚を保護するために使用する頭部用ネット及び毛付き帽子を含む。)をいう。

(4) エピテーゼ 人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)その他のがん治療により切除した体の一部を補うための人工物をいう。

(5) 胸部補整具 がん治療により切除された乳房を補整するためのパッド、ニップル及びそれらを固定する下着等をいう。

(6) 医療用ウィッグ等 医療用ウィッグ、エピテーゼ及び胸部補整具をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がん治療に伴い医療用ウィッグ等を購入した者

(2) 第6条に規定する補助金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)において、1年以上引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく吉岡町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されている者

(3) 申請日において、町税(吉岡町税条例(昭和30年吉岡村条例第28号)第3条に規定する町税及び吉岡町国民健康保険条例(昭和35年吉岡村条例第63号)第11条に規定する国民健康保険税をいう。)の滞納がない者

(4) 次条に規定する補助対象経費について、重複して他の補助金等の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療用ウィッグ等の購入に要した経費とする。

(補助金の額等)

第5条 この要綱による基準額、補助金の額及び申請回数の限度は、次の表に掲げる医療用ウィッグ等の区分ごとに同表に定めるとおりとする。

医療用ウィッグ等

基準額

補助金の額

申請回数の限度

医療用ウィッグ

2万円

基準額と補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とを比較していずれか少ない額

1回

エピテーゼ

2万円

基準額と補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とを比較していずれか少ない額

1回

胸部補整具

1万円

基準額と補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とを比較していずれか少ない額

1回

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる医療用ウィッグ等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類並びに振込先金融機関の預金通帳の写しその他振込先金融機関の口座が確認できる書類及び公的身分証明書の写しを添えて、医療用ウィッグ等を購入した日から1年以内に、吉岡町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。

(1) 医療用ウィッグ

 脱毛の副作用を伴うがん治療を行ったことを証する書類

 購入費の内訳及び購入年月日が記載された領収書の写しその他医療用ウィッグの購入に係る費用を証する書類

 製造会社及び製品名が記載された書類その他全頭用の医療用ウィッグであることを証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) エピテーゼ

 がん治療により体の一部を切除したことを証する書類

 購入費の内訳及び購入年月日が記載された領収書の写しその他エピテーゼの購入に係る費用を証する書類

 購入したエピテーゼの品質保証書その他製造会社及び製品名が記載された書類

 その他町長が必要と認める書類

(3) 胸部補整具

 がん治療による乳房切除を行ったことを証する書類

 購入費の内訳及び購入年月日が記載された領収書の写しその他胸部補整具の購入に係る費用を証する書類

 購入した胸部補整具の品質保証書その他製造会社及び製品名が記載された書類

 その他町長が必要と認める書類

2 代理人が前項の申請を行うときは、交付申請書兼実績報告書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の提示又は写しの提出を求め、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の実績報告は、規則第8条の規定にかかわらず、前条の規定により提出された交付申請書兼実績報告書により完了するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受けたときは、その申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金の額を確定し、規則第4条の規定にかかわらず、吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助金交付(不交付)決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、前条の規定による通知後に行うものとする。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該取消しに係る申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助金返還通知書(様式第4号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(台帳の整備)

第12条 町長は、補助決定者、補助状況等を明らかにするため、吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助金交付台帳(様式第5号)を備えるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に購入された医療用ウィッグ等について適用する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第12条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年訓令第79号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

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吉岡町医療用ウィッグ等購入費補助事業実施要綱

令和5年3月16日 訓令第16号

(令和6年12月2日施行)