○吉岡町POSシステムセミセルフレジ及びキャッシュレス決済端末導入業務公募型プロポーザル選考委員会設置要綱
令和5年6月20日
訓令第45号
(設置)
第1条 吉岡町POSシステムセミセルフレジ及びキャッシュレス決済端末導入業務公募型プロポーザルの実施に関し適正かつ公平に審査を実施するため、吉岡町POSシステムセミセルフレジ及びキャッシュレス決済端末導入業務公募型プロポーザル選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 吉岡町POSシステムセミセルフレジ及びキャッシュレス決済端末導入業務公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の評価並びに候補者及び契約候補者の選定に関すること。
(2) その他本プロポーザルの実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、別に定める。
3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、選考委員会を総括し、これを代表する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間は、吉岡町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の合議により決するものとする。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、適正かつ公平に選考を行わなければならない。
2 委員は、本プロポーザルに参加する者に対し、便宜供与等を図ってはならない。
3 委員は、選考の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、吉岡町が公表した情報及び選考委員会が公表した情報については、この限りでない。
(選考結果の公表等)
第8条 会議は、非公開とする。
2 選考委員会は、選考の経過及び結果について、公表する事項及び時期等を自ら決定し、公表することができる。
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。