○吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)交付要綱

令和5年9月15日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)実施要綱(令和5年2月10日付子発0210第6号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応し、吉岡町(以下「町」という。)内において子どもを安心して育てることができる環境整備を行う私立保育所等に対し予算の範囲内で交付する吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)(以下「補助金」という。)の交付に関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私立保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により群馬県知事から設置の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設であって、地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に所在する私立保育所等とする。

(補助対象事業等)

第4条 この要綱による補助対象事業、基準額、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

2 この要綱による補助金の交付は、一の補助対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、吉岡町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、規則第4条の規定にかかわらず、吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、その申請内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)事業変更(中止・廃止)計画書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その申請内容を審査し、その可否を決定し、吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)事業変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、規則第8条の規定にかかわらず、速やかに吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、規則第5条の規定にかかわらず、吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する補助金の額の確定後に吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命じることができる。

(1) 予定された補助事業を実施しないとき。

(2) 事業の実施方法が不適当であるとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該取消しに係る補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の返還を命じるときは、吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)返還通知書(様式第11号)により、当該返還に係る補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年訓令第54号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

基準額

補助対象経費

補助金の額

国要綱に基づく保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入(保育に関する計画・記録に関する機能、園児の登園及び降園の管理に関する機能並びに保護者との連絡に関する機能を有する端末購入等を行う場合に限る。)

保育に関する計画・記録に関する機能及び保護者との連絡に関する機能に関する部分 300,000円

補助対象事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金

基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

園児の登園及び降園の管理に関する機能に関する部分 700,000円

基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

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吉岡町保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業)交付要綱

令和5年9月15日 訓令第61号

(令和6年3月29日施行)