○吉岡町部活動地域移行に係る交付金交付要綱
令和5年11月22日
教委訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉岡町立吉岡中学校(以下「吉岡中学校」という。)の生徒の持続可能なスポーツ活動及び文化芸術活動の実現のため、学校部活動の地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動(教職員の勤務を要しない日において地域の活動として行われる活動であって、生徒が参加するものをいう。以下これらを「地域部活動」という。)への移行(以下「部活動の地域移行」という。)に取り組む地域部活動の実施主体(当該地域部活動の運営団体が実施主体である場合を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で交付する吉岡町部活動地域移行に係る交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、総合型地域スポーツクラブ、単位スポーツ少年団、吉岡町スポーツ協会の構成団体、民間事業者の競技団体、吉岡町文化協会の構成団体その他の団体等であって、部活動の地域移行の推進に当たり地域部活動の実施主体として吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めるものとする。
(交付対象事業等)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)、交付対象経費の区分及び交付金の基準額は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、交付金の基準額と交付対象経費を比較していずれか低い額とする。
(1) 吉岡中学校生徒の地域部活動への加入事業 次に掲げる書類
ア 公益財団法人スポーツ安全協会が提供しているスポーツ安全保険(以下「スポーツ安全保険」という。)に生徒が加入する場合にあっては、当該生徒の加入申込状況が確認できる書類
イ 公益財団法人日本スポーツ協会(以下「日本スポーツ協会」という。)が設置する日本スポーツ少年団(以下「日本スポーツ少年団」という。)の団員に生徒が登録する場合にあっては、当該生徒の登録申請状況が確認できる書類
ウ その他教育長が必要と認める書類
(2) 地域部活動の実施主体に係る指導者育成事業 次に掲げる書類
ア 指導者(地域部活動を行うために必要な資質並びに専門的な知識及び技能を有する者をいう。以下「指導者」という。)又は指導者になろうとする者の地域部活動の実施主体への所属の状況が確認できる書類
イ 日本スポーツ協会及びその加盟団体が認定する指導者資格の取得(資格の昇格等を含む。以下同じ。)をしようとする場合にあっては、当該取得のための講習会等(以下「講習会等」という。)への申込状況又は指導者資格の更新のための手続を行ったことが確認できる書類
ウ 指導者がスポーツ安全保険に加入しようとする場合にあっては、当該指導者の加入申込状況が確認できる書類
エ その他教育長が必要と認める書類
2 教育長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、必要に応じ条件を付すことができる。
(1) 吉岡中学校生徒の地域部活動への加入事業 次に掲げる書類
ア スポーツ安全保険に生徒が加入した場合にあっては、当該生徒の掛金の支払状況が確認できる書類
イ 日本スポーツ少年団の団員に生徒が登録した場合にあっては、当該生徒の登録料の納入状況が確認できる書類
ウ その他教育長が必要と認める書類
(2) 地域部活動の実施主体に係る指導者育成事業 次に掲げる書類
ア 交付金の交付を受けて指導者資格の取得等をした場合にあっては、指導者資格の取得又は更新の状況が確認できる書類
イ 交付金の交付を受けて指導者資格の取得等をした場合にあっては、領収書の写しその他の講習会等の受講料及び指導者資格の取得又は更新のために必要な登録料等の納入状況が確認できる書類
ウ 交付金の交付を受けて指導者がスポーツ安全保険に加入した場合にあっては、当該指導者の掛金の支払状況が確認できる書類
エ その他教育長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 前条の規定にかかわらず、教育長は、交付対象事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、交付金を概算払することができる。
3 概算払により交付した交付金の額と前条の規定により確定した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第12条 教育長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付金の交付の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、当該交付金の返還を命ずるものとする。
(1) 予定された交付対象事業を実施しないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(3) 地域部活動の実施主体に係る指導者育成事業により交付金の交付の決定を受けた場合において、交付金の算定の根拠となった指導者が指導者資格の取得の日から4年以上当該決定を受けた地域部活動の実施主体において指導者として活動しなかったとき。ただし、当該指導者が死亡したとき、負傷、疾病又は障害の状態になったときその他教育長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。
(4) その他教育長が不適当と認めたとき。
(交付対象事業の状況の確認)
第13条 教育長は、交付金の交付を適正に執行するため、交付事業者に対して必要な報告をさせ、又は交付対象事業の推進の状況について必要な確認をすることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
交付対象事業 | 交付対象経費 | 交付対象経費の区分 | 交付金の基準額 |
吉岡中学校の生徒の地域部活動への加入事業 | 吉岡中学校の生徒が地域部活動に参加するために必要な経費(交付対象者が負担したものに限る。) | スポーツ安全保険への加入 | 生徒1人につき800円 |
日本スポーツ少年団への団員登録 | 生徒1人につき500円 | ||
地域部活動の実施主体に係る指導者育成事業 | 部活動の地域移行の推進の目的をもって指導者が指導者資格を取得し、又は更新するために必要な講習の受講及び登録に要する経費(交付対象者が負担したものに限る。) | 日本スポーツ協会公認スタートコーチ(ジュニア・ユース)の取得又は更新 | 指導者1人につき17,300円 |
日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格(スタートコーチを除く。)の取得又は更新 | 指導者1人につき10,000円 | ||
公益財団法人日本サッカー協会公認サッカー指導者ライセンス(D級コーチ及びキッズリーダーを除く。)の取得又は更新 | |||
公益財団法人日本バスケットボール協会公認コーチライセンス(D級コーチ及びE級コーチを除く。)の取得又は更新 | |||
部活動の地域移行の推進の目的をもって指導者がスポーツ安全保険に加入するために必要な経費(交付対象者が負担したものに限る。) | 文化芸術活動を行う指導者のスポーツ安全保険への加入 | 指導者1人につき800円 | |
スポーツ活動を行う指導者であって、第5条の規定による申請をした日の属する年度の4月1日(以下「基準日」という。)において64歳以下のもののスポーツ安全保険への加入 | 指導者1人につき1,850円 | ||
スポーツ活動を行う指導者であって、基準日において65歳以上のもののスポーツ安全保険への加入 | 指導者1人につき1,200円 |