○吉岡町犯罪被害者等支援条例

令和6年3月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の規定に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、吉岡町(以下「町」という。)並びに町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有するものをいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の偏見、無理解等による心無い言動、インターネットその他の通信手段を通じて行われる誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過激な取材その他これに類する行為により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

(4) 再被害 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。

(5) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等のための支援を行うことを主たる目的とする民間の団体をいう。

(6) 関係機関等 国、都道府県、民間支援団体その他の犯罪被害者等のための支援に関係する機関及び団体をいう。

(7) 事業者等 町内において事業活動を行う個人、法人その他団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。

2 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次的被害及び再被害(以下これらを「二次的被害等」という。)が生じることのないよう十分に配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

4 犯罪被害者等への支援の実施に当たっては、関係機関等が相互に連携し、及び協力して行われるよう努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等への支援のための施策を策定し、及び実施しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、二次的被害等が生じることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等への支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害等が生じることのないよう十分に配慮するとともに、犯罪被害者等である従業員に対して必要な支援を行うほか、町が実施する犯罪被害者等への支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(相談窓口の設置及び情報の提供等)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題についての相談に応じる窓口を設置し、必要な情報の提供、助言及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(経済的な負担の軽減)

第8条 町は、犯罪被害者等がその被害を受けた犯罪等に起因する経済的な負担の軽減を図るため、支援金の支給その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第9条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等への支援の必要性及び二次的被害等の防止の重要性について、町民及び事業者等の理解を深めるために必要な広報及び啓発を行うものとする。

(民間支援団体に対する支援)

第10条 町は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等への支援を推進することができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(支援の制限)

第11条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、当該犯罪被害者等への支援を行わないことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉岡町犯罪被害者等支援条例

令和6年3月18日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)