○吉岡町一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則

令和6年3月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 吉岡町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉岡町条例第1号)又は吉岡町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年吉岡町条例第40号)の規定に基づく勤務条件等の特殊性により一般職員の勤務時間により難いものの勤務時間及び休憩時間については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「勤務時間等」とは、勤務時間及び休憩時間をいう。

(勤務時間等の割振り)

第3条 吉岡町文化センター、吉岡町図書館及び吉岡町文化財センター(第5条においてこれらを「文化センター等」という。)に勤務する職員の勤務時間等は、次の表のとおりとする。ただし、非常勤職員であって1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものにあっては同表の週休日に加えて4週間につき任命権者が定める日数の割合で週休日を設けるものとし、非常勤職員であって1日につき7時間45分未満の勤務時間を割り振るものにあっては同表の勤務時間の始業時刻及び終業時刻の範囲内で勤務時間を割り振るものとする。



種別

勤務時間

週休日

休憩時間

教育委員会事務局

教育総務室環境整備係

スクールバス運転手

1日4時間以内とし、その割振りは、午前7時から午後7時までの間で所属長が定める。

土曜日及び日曜日

所属長が定める。

生涯学習室施設管理係

文化センターに勤務する職員

(A勤務)午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は、所属長が定める。

1日60分とし、その割振りは、所属長が定める。

(B勤務)午前9時30分から午後6時15分まで

生涯学習室生涯学習係

吉中生放課後自習室に勤務する職員

1日3時間30分とし、その割振りは、午後1時45分から午後7時15分までの間で所属長が定める。

土曜日、日曜日、火曜日、水曜日及び金曜日

なし

図書館に勤務する職員

(A勤務)午前8時45分から午後5時30分まで

月曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は、所属長が定める。

1日60分とし、その割振りは、所属長が定める。

(B勤務)午前9時30分から午後6時15分まで

生涯学習室文化財係

文化財センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は、所属長が定める。

1日60分とし、その割振りは、所属長が定める。

第4条 吉岡町立小学校及び中学校並びに教育支援センター(次条においてこれらを「学校等」という。)に勤務する職員の勤務時間等は、次の表のとおりとする。

種別

勤務時間

週休日

休憩時間

小学校及び中学校に勤務する常勤職員

(A勤務)午前8時から午後4時45分まで

土曜日及び日曜日

1日60分とし、その割振りは、学校長が定める。

(B勤務)午前9時15分から午後6時まで

小学校及び中学校に勤務する非常勤職員であって、公仕であるもの

(A勤務)午前7時30分から午後2時まで

土曜日及び日曜日

1日30分とし、その割振りは、学校長が定める。

(B勤務)午前11時30分から午後6時まで

小学校及び中学校に勤務する非常勤職員であって、公仕以外であるもの

午前8時15分から午後4時45分までの間で学校長が定める時間

土曜日、日曜日及び4週間につき任命権者が定める日数の割合とし、その期日は、学校長が定める。

1日の勤務時間が6時間を超える職員にあっては45分、それ以外の職員にあっては45分を超えない範囲で学校長が定める時間とし、その割振りは、学校長が定める。

小学校及び中学校に勤務する地域学校協働活動推進員

午前10時から午後4時45分まで

土曜日、日曜日及び月曜日

1日45分とし、その割振りは、所属長が定める。

第5条 文化センター等又は学校等に勤務する職員のうち、所属長又は学校長において一般の職員と同様の勤務時間に勤務することを命じた職員の勤務時間等については、吉岡町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉岡町規則第8号)又は吉岡町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年吉岡町規則第13号)の定めるところによる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

吉岡町一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則

令和6年3月21日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年3月21日 規則第11号