○吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金交付要綱

令和6年3月27日

訓令第34号

吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金交付要綱(平成19年吉岡町訓令第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、美しい町づくりの一環として一般廃棄物の収集場所を整備し、清潔を保持することによって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物の収集場所の整備を行った自治会に対して予算の範囲内において交付する吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、吉岡町(以下「町」という。)内にある自治会が一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の収集場所を整備(収集場所を新たに設置し、又は既存の収集場所を移設し、増設し、若しくは改修することをいう。)する事業とする。ただし、吉岡町土地開発指導要綱(平成22年吉岡町訓令第51号)に基づく事前協議を経て実施された一般廃棄物の収集場所の整備を除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業1箇所につき、当該補助対象事業に要した経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、7万5,000円を限度とする。

(補助金の交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、補助対象事業の完了後30日以内又は当該補助対象事業を実施した年度の3月末日までのいずれか早い日までに吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、吉岡町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。

(1) 補助対象事業に要した費用に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業の実施の状況が確認できる写真

(3) 補助対象事業を実施した場所が確認できる案内図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の実績報告は、規則第8条の規定にかかわらず、前項の規定による申請書兼請求書の提出により行われたものとみなす。

(補助金の交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、補助金を交付することが適当と認めたときは吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第2号次条において「決定通知書兼確定通知書」という。)により、補助金を支給することが不適当と認めたときは吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)に対し、決定通知書兼確定通知書により補助金の交付の決定を通知したときは、速やかに申請書兼請求書に記載された支給決定者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 町長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該補助金の交付の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命じることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該補助金の交付の決定を取り消された者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の返還を命じるときは、吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金返還通知書(様式第5号)により、当該返還に係る補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に実施した一般廃棄物の収集場所の整備について適用する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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吉岡町一般廃棄物収集場所整備事業補助金交付要綱

令和6年3月27日 訓令第34号

(令和6年3月27日施行)