○吉岡町最低制限価格取扱要綱

令和6年3月29日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉岡町(以下「町」という。)が発注する工事又は製造その他についての請負(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号及び第9号に該当することにより随意契約となったものを含む。以下これらを「競争入札」という。)に対し、吉岡町財務規則(平成19年吉岡町規則第21号)第153条の規定(同規則第158条において準用する場合を含む。)に基づき最低制限価格を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 町が最低制限価格を設ける建設工事等は、競争入札に付する建設工事等であって、次に掲げるものとする。ただし、吉岡町長(以下「町長」という。)が特に認めるものを除く。

(1) 建設工事

(2) 建設工事コンサルタント業務

(3) 法令の規定に基づき最低制限価格を設ける必要があると町長が認める業務

(建設工事における最低制限価格の設定)

第3条 建設工事に設ける最低制限価格は、次の各号に掲げる建設工事の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した額とする。

(1) 土木一式工事 予定価格(消費税及び地方消費税額を除く。以下同じ。)の算出に当たり設定した経費(以下「対象経費」という。)の額を基準として算定した次に掲げる額を合計した額。ただし、当該額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格の10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 土木一式工事以外の建設工事 予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内において契約担当者が定める割合を乗じて得た額

2 前項の規定による最低制限価格の額に1万円未満の端数がある場合は、当該最低制限価格を予定価格で除して得た割合が10分の7.5を超えるときはこれを切り捨てた額とし、10分の7.5であるときはこれを切り上げた額とする。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、契約担当者は、同号の規定によらずに最低制限価格を設けることが特に必要と認められる土木一式工事については、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内において契約担当者が定める割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。この場合において、当該最低制限価格の額に1万円未満の端数がある場合は、当該契約担当者が定める割合が10分の7.5を超えるときはこれを切り捨てた額とし、10分の7.5であるときはこれを切り上げた額とする。

(建設工事コンサルタント業務における最低制限価格の設定)

第4条 建設工事コンサルタント業務に設ける最低制限価格は、次の各号に掲げる建設工事コンサルタント業務の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した額とする。

(1) 測量業務 対象経費の額を基準として算定した次に掲げる額を合計した額。ただし、当該額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

 直接測量費の額

 測量調査費の額

 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

(2) 建築関係の建設コンサルタント業務 予定価格に10分の6から10分の8.1までの範囲内において契約担当者が定める割合を乗じて得た額

(3) 土木関係の建設コンサルタント業務 対象経費の額を基準として算定した次に掲げる額を合計した額。ただし、当該額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

(4) 地質調査業務 対象経費の額を基準として算定した次に掲げる額を合計した額。ただし、当該額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。

 直接人件費の額

 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

(5) 補償関係コンサルタント業務 対象経費の額を基準として算定した次に掲げる額を合計した額。ただし、当該額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

2 前項の規定による最低制限価格の額に1万円未満の端数がある場合は、当該最低制限価格を予定価格で除して得た割合が10分の6を超えるときはこれを切り捨てた額とし、10分の6であるときはこれを切り上げた額とする。ただし、地質調査業務の場合にあっては、当該最低制限価格を予定価格で除して得た割合が3分の2を超えるときはこれを切り捨てた額とし、3分の2であるときはこれを切り上げた額とする。

3 第1項各号に掲げる建設工事コンサルタント業務の区分のうち複数のものを一の業務とする場合は、当該建設工事コンサルタント業務の区分ごとに前2項の規定により算出した最低制限価格を合計した額を最低制限価格とする。

4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、契約担当者は、これらの規定によらずに最低制限価格を設けることが特に必要と認められる建設工事コンサルタント業務については、予定価格に10分の6から10分の8.5までの範囲内において契約担当者が定める割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。この場合において、当該最低制限価格の額に1万円未満の端数がある場合は、当該契約担当者が定める割合が10分の6を超えるときはこれを切り捨てた額とし、10分の6であるときはこれを切り上げた額とする。

(第2条第3号に掲げる業務における最低制限価格の設定)

第5条 第2条第3号に掲げる業務に設ける最低制限価格は、予定価格に10分の6から10分の9.2までの範囲内において契約担当者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1万円未満の端数がある場合は、当該契約担当者が定める割合が10分の6を超えるときはこれを切り捨てた額とし、10分の6であるときはこれを切り上げた額とする。

(最低制限価格に係る事務の取扱い)

第6条 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、吉岡町財務規則第153条第1項の規定により予定価格調書に最低制限価格を記載するとともに、指名通知書、入札公告等に最低制限価格を設定している旨を記載し、入札参加者に周知するものとする。

(入札の執行)

第7条 最低制限価格を下回る価格をもって入札が行われた場合は、当該入札を行った入札参加者を失格とし、予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者又は落札候補者とするものとする。

2 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在しないときは、原則として、入札を不調とするものとする。

(最低制限価格の公表)

第8条 最低制限価格(第5条の規定により設けられたものを除く。)は、入札結果の公表に併せて公表するものとする。ただし、当該入札が不調となり、又は中止されたときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に入札公告又は指名通知がなされた建設工事等について適用する。

(令和6年訓令第77号)

この訓令は、令和6年12月1日から施行し、同日以後に入札公告又は指名通知がなされた建設工事等について適用する。

吉岡町最低制限価格取扱要綱

令和6年3月29日 訓令第40号

(令和6年12月1日施行)