○吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金支給事業実施要綱

令和6年10月1日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、季節性インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症(以下これらを「インフルエンザ等」という。)の予防接種(以下「予防接種」という。)を推進し、インフルエンザ等のまん延防止を図るため、予防接種を受けた中学校第3学年及び高等学校第3学年相当の者の保護者に対し、予算の範囲内において吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を支給する吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し吉岡町補助金等交付に関する規則(昭和45年吉岡村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象予防接種)

第2条 助成金の支給の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げるインフルエンザ等の区分に応じ、当該各号に掲げる期間において実施されるものとする。

(1) インフルエンザ 事業を実施する年度の10月1日から1月31日までの期間

(2) 新型コロナウイルス感染症 事業を実施する年度の10月1日から3月31日までの期間

(支給対象者)

第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、対象予防接種を受けた次の各号のいずれにも該当する者(以下「被接種者」という。)の保護者であって、町税等(吉岡町税条例(昭和30年吉岡村条例第28号)第3条に規定する町税及び吉岡町国民健康保険条例(昭和35年吉岡村条例第63号)第11条に規定する国民健康保険税をいう。)の滞納がないものとする。

(1) 対象予防接種の接種を受けた日(以下「接種日」という。)において現に吉岡町(以下「町」という。)内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記載された者であること。

(2) 接種日において、14歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は17歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

(助成金の額等)

第4条 助成金の支給の対象となる経費(新型コロナウイルス感染症の場合にあっては、3,000円を超える場合に限る。以下「助成対象経費」という。)は、対象予防接種に要した経費とし、助成金の額は、次の各号に掲げるインフルエンザ等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) インフルエンザ 2,000円と助成対象経費を比較していずれか低い額

(2) 新型コロナウイルス感染症 助成対象経費から3,000円を差し引いた額

2 事業を実施する一の年度における助成金の支給は、一の被接種者につきインフルエンザ等の区分ごとに1回限りとする。

(助成金の支給の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、接種日の属する年度の3月末日までに吉岡町長(以下「町長」という。)に申請しなければならない。

(1) 予防接種の記録が記載されている母子健康手帳、予防接種済証その他対象予防接種を受けたことを証する書類又はそれらの写し

(2) 対象予防接種を受けた医療機関等の発行する領収書、明細書その他助成対象経費の額を確認できる書類又はそれらの写し

(3) 預金通帳の写しその他振込先金融機関の口座が確認できる書類

(4) 公的身分証明書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 助成金の実績報告は、規則第8条の規定にかかわらず、前項の規定による申請書兼請求書の提出により行われたものとみなす。

(助成金の支給の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、規則第4条の規定にかかわらず、助成金を支給することが適当と認めたときは吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金支給決定通知書兼助成金額確定通知書(様式第2号次条において「決定通知書兼確定通知書」という。)により、助成金を支給することが不適当と認めたときは吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給の方法)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の支給の決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)に対し、決定通知書兼確定通知書による通知をしたときは、速やかに申請書兼請求書に記載された支給決定者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の支給の取消し)

第8条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給の決定を取り消したときは、吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金支給決定取消通知書(様式第4号)により、当該取消しに係る支給決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条第1号の規定により助成金の支給の決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支給されているときは、吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金返還通知書(様式第5号)により、支給決定者に対し助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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吉岡町インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金支給事業実施要綱

令和6年10月1日 訓令第74号

(令和6年10月1日施行)