○四街道市行政組織条例

昭和55年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び職(以下「部等」という。)を設置する。

危機管理監

経営企画部

総務部

地域共創部

福祉サービス部

健康こども部

環境部

都市部

(平6条例13・平9条例3・平14条例4・平15条例25・平18条例26・平23条例30・令5条例26・一部改正)

(事務分掌)

第2条 部等の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

危機管理監

危機管理に関すること。

経営企画部

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 秘書及び渉外に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 予算その他の財務に関すること。

(5) 行財政改革に関すること。

(6) 財産の管理に関すること。

(7) 入札、契約及び工事検査に関すること。

(8) デジタル化の推進に関すること。

総務部

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 行政組織に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 税に関すること(国民健康保険税に関することを除く。)

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

地域共創部

(1) 共創によるまちづくりに関すること。

(2) くらし安全及び交通に関すること。

(3) 産業振興に関すること。

福祉サービス部

(1) 福祉政策に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 高齢者福祉及び障害者福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

健康こども部

(1) 児童福祉及びひとり親家庭福祉に関すること。

(2) 健康増進及び疾病予防に関すること。

(3) 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び国民年金に関すること。

環境部

(1) 環境衛生及び環境保全に関すること。

(2) 廃棄物処理に関すること。

都市部

(1) 都市計画、公園及び緑地に関すること。

(2) 開発行為に関すること。

(3) 道路及び橋りょうに関すること。

(4) 河川及び排水路に関すること。

(5) 建築及び公営住宅に関すること。

(6) 土地区画整理及び市街地再開発に関すること。

(平6条例13・全改、平9条例3・平12条例13・平14条例4・平18条例26・平23条例30・平24条例8・平28条例33・令元条例16・令5条例26・一部改正)

第3条 主管の明らかでない事務又は臨時及び特別の事務分掌は、市長がこれを定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(四街道町課設置条例の廃止)

2 四街道町課設置条例(昭和30年条例第10号)は、廃止する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(四街道市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

2 四街道市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四街道市農地課税審議会条例の一部改正)

3 四街道市農地課税審議会条例(昭和56年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(四街道市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 四街道市水道事業の設置等に関する条例(昭和48年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(四街道市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

2 四街道市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四街道市行政組織条例

昭和55年7月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年7月1日 条例第15号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和60年3月29日 条例第6号
昭和62年3月30日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第4号
平成15年12月26日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第26号
平成23年12月22日 条例第30号
平成24年3月30日 条例第8号
平成28年12月27日 条例第33号
令和元年12月27日 条例第16号
令和5年12月25日 条例第26号