○四街道市情報公開条例

平成9年12月22日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第17条)

第3章 救済手続(第18条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨の理念にのっとり、市民の知る権利を保障し、行政文書の公開を請求する市民の権利につき定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって市行政の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民による行政の監視及び参加を一層促進し、開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 市の図書館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 公開 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(平18条例27・平28条例33・平31条例5・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の公開を請求するものの権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を第1条に規定する目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(公開請求権)

第5条 次の各号に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の公開を請求することができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の公開に限る。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定により行政文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、当該請求に係る行政文書を特定するために必要な事項その他の規則で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「公開請求」という。)があった場合は、公開請求に係る行政文書に次条第1項に規定する公開しないことができる情報又は同条第2項に規定する公開してはならない情報(以下「非公開情報」と総称する。)が記録されているときを除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該非公開情報が記録されている部分(以下この項において「非公開情報部分」という。)が非公開情報部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、公開請求者に対し、非公開情報部分を除いた部分について公開しなければならない。ただし、非公開情報部分を除いて公開することがこの条例の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。

(非公開情報)

第8条 公開しないことができる情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは他の条例の定めるところにより、又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報

 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、公開しても本号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められることとなる部分の情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職に関する情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することがより必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等若しくは当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開することがより必要であると認められるものを除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの

(3) 公開することにより、犯罪の予防及び捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報

(4) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力又は依頼に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(5) 市の機関内部若しくは相互又は市と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

2 公開してはならない情報は、法令又は条例の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報とする。

(平15条例3・平16条例1・平19条例24・平27条例9・平31条例5・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、第7条及び前条第1項の規定にかかわらず、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを回答するだけで、非公開情報の規定により保護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、公開請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書を公開するときは、公開する旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開の日時及び場所その他公開の実施に関し必要な事項を書面で通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書を公開しないときは、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び理由を書面で通知しなければならない。前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書が存在しないことその他の理由により公開請求を拒否するときも、同様とする。

(公開等決定の期限)

第12条 前条に規定する決定(以下「公開等決定」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に公開等決定をすることができないときは、公開請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項に規定する期間内に、公開等決定ができない理由及び延長する期間を書面で通知しなければならない。

(著しく大量な行政文書の公開請求に係る公開等決定の期限の特例)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、前条第2項前段に規定する期間内にそのすべてについて公開等決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、公開請求に係る行政文書の相当の部分について当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開等決定をすることができる。この場合においては、前条第1項に規定する期間内に、同条第2項後段の規定の例により、公開請求者に対し、通知しなければならない。

(移送等)

第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他相当の理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、公開請求された事案を移送することができる。この場合においては、公開請求者に対し、その旨を通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第15条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に市又は公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第8条第1項第1号エ同項第2号ただし書又は第9条の規定によりこれを公開しようとするときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 実施機関は、前2項に規定する手続が執られた場合において、当該行政文書を公開しようとするときは、公開の決定と公開を実施する期日との間に当該第三者が不服申立手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するとともに、公開の決定後速やかに、当該第三者に対し、その旨を通知するものとする。

(公開の方法等)

第16条 行政文書の公開は、実施機関が第11条第1項の規定により通知する書面で指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の原本を公開することにより、当該行政文書の原本の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該行政文書の原本を複製したものにより公開することができる。

(費用負担)

第17条 行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、行政文書の公開を写しの交付により行うときは、公開請求者は、別表に定める費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する写しの交付に要する費用は、行政文書の公開を行う際に徴収する。

(平15条例3・全改)

第3章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 公開等決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例6・追加)

(審査請求に関する手続)

第18条の2 公開等決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号に掲げるときを除き、当該審査請求に係る実施機関は、四街道市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求の全部を認容し、当該行政文書の公開の決定をするとき(当該行政文書に第三者に関する情報が記録されているときを除く。)

(平15条例2・一部改正、平28条例6・旧第18条繰下・一部改正)

第19条から第21条まで 削除

(平15条例2)

第4章 雑則

(他の制度との調整)

第22条 この条例は、法令又は他の条例の規定により行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

(出資法人等の情報公開)

第22条の2 市が出資その他財政支出等を行う法人等であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の規定に基づく市の施策に留意しつつ、その保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平15条例3・追加、平17条例22・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第22条の3 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)のうち出資法人等以外のものは、この条例の規定に基づく市の施策に留意しつつ、同法第244条第1項の規定により設置された公の施設の管理を行うに当たり取り扱う情報(以下「施設管理情報」という。)の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、施設管理情報に関する文書であって、実施機関が保有していないものについてその閲覧又は写しの交付の請求があったときは、指定管理者に対して当該文書の提出を求めるものとする。

3 前項の規定により指定管理者が提出した文書は、第2条第2号に規定する行政文書とみなしこの条例を適用する。

(平17条例22・追加)

(利便の提供等)

第23条 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、総合的な案内窓口の整備、資料の提供その他行政文書の公開を請求しようとするものの利便を考慮した適切な処理を講ずるものとする。

2 市長は、毎年1回この条例の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第24条 市長は、この条例に定める行政文書の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(四街道市議会情報公開条例の廃止)

2 四街道市議会情報公開条例(平成7年条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) 適用日前に作成し、又は取得した行政文書であって、その整備及び目録の作成が終了したもの

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市情報公開条例第17条の規定は、この条例の施行の日以後になされる行政文書の写しの交付に要する費用について適用し、同日前になされた行政文書の公開の実施に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第17条第1項)

(平15条例3・全改、平31条例6・一部改正)

区分

金額

複写機(単色刷り)による写しの交付(日本産業規格A列3番まで)

1枚につき 10円

備考 用紙の両面に印刷されているものについては、片面を1枚として算定する。

四街道市情報公開条例

平成9年12月22日 条例第19号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成9年12月22日 条例第19号
平成15年3月31日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第3号
平成16年3月31日 条例第1号
平成17年10月5日 条例第22号
平成18年9月29日 条例第27号
平成19年9月29日 条例第24号
平成27年3月30日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第6号
平成28年12月27日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第5号
平成31年3月26日 条例第6号