○四街道市防災会議条例
昭和40年9月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定により四街道市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3条例10・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 本市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例41・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員32人以内をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 千葉県知事の部内の職員
(3) 千葉県警察の警察官
(4) 市長の部内の職員
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(9) その他市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(平3条例10・平18条例27・平24条例6・平24条例41・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、市の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(平3条例10・一部改正)
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行後に第1条の規定による改正後の四街道市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により新たに委嘱される委員の任期は、同条第6項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。