○四街道市総合計画審議会条例
昭和55年12月23日
条例第38号
(設置)
第1条 本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四街道市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、住民福祉の向上と、市勢の健全な発展を図ることを目的として策定する本市の総合計画に関する事項について、調査及び審議する。
(委員)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体の推薦する者
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(昭61条例34・平12条例12・平29条例5・一部改正)
(臨時委員)
第4条 特別な事項を審議するため、審議会に臨時委員3人以内を置くことができる。
2 臨時委員は、審議事項を明示して市長が委嘱又は任命する。
3 臨時委員は、その審議事項が審議されるときに限り会議に出席する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、その審議事項の審議が終了したときに解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員(その審議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。
(平2条例16・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四街道町開発審議会条例(昭和47年条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行により新たに委嘱される委員の任期は、この条例施行の際現に委員となっている者の残任期間と同様とする。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。