○四街道市一般職の職員の給与等に関する条例
昭和30年3月10日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3条例14・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「一般職の職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除くものとする。
(平3条例14・平5条例23・平15条例24・平27条例12・一部改正)
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
(給料)
第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平3条例27・平7条例14・平8条例1・平11条例5・平17条例9・平18条例7・平26条例1・一部改正)
第5条 削除
(給料表等)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1) (別表第1)
(2) 行政職給料表(2) (別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、行政職等級別基準職務表(別表第3)で定める。
(昭61条例1・全改、平3条例27・平6条例28・平28条例2・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給)
第7条 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するよう、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができるものとし、その定数は別に定める。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昭61条例1・平3条例14・平3条例27・平18条例7・平26条例1・平28条例2・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第32号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例20・全改)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は市長が別にこれを定める。
第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基準として日割りによつて計算する。
(昭61条例1・昭63条例14・平元条例25・平3条例27・平5条例23・平6条例12・平7条例14・平18条例7・一部改正)
第10条 削除
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭56条例22・昭59条例3・昭60条例1・昭61条例1・昭61条例37・昭63条例18・平元条例11・平3条例27・平4条例36・平5条例23・平6条例28・平7条例24・平8条例16・平9条例22・平10条例29・平12条例55・平14条例35・平15条例24・平17条例46・平19条例11・平20条例2・平28条例30・一部改正)
第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外のものが8級職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(平3条例14・平4条例36・平5条例23・平9条例22・平20条例2・平28条例30・一部改正)
(地域手当)
第12条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(昭58条例11・昭62条例20・平3条例14・平17条例9・平18条例7・平27条例12・令元条例7・一部改正)
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1の額が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例22・昭59条例3・昭60条例1・昭61条例1・昭62条例20・昭63条例18・平2条例22・平3条例27・平4条例36・平5条例23・平18条例7・平23条例7・令元条例19・一部改正)
(通勤手当)
第12条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
自動車等の使用距離 | 額 |
片道5キロメートル未満 | 2,000円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
片道25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
片道30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
片道35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
片道40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
片道45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
片道50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
片道55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
片道60キロメートル以上 | 31,600円 |
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例22・昭59条例3・昭60条例1・昭61条例1・昭62条例20・平元条例39・平2条例22・平3条例14・平3条例27・平4条例36・平14条例28・平16条例2・平17条例9・平26条例22・平28条例2・令4条例20・一部改正)
(災害派遣手当)
第12条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて四街道市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平8条例1・追加、平28条例2・一部改正)
第13条 削除
(平11条例5)
第14条 削除
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭61条例1・平元条例25・平7条例14・平22条例2・一部改正)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(平5条例23・平7条例14・平14条例28・平17条例9・平21条例16・平22条例2・平23条例7・令4条例20・一部改正)
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。
(昭61条例1・昭63条例14・全改、平元条例25・平4条例36・平5条例23・平6条例12・平7条例14・平19条例28・一部改正)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平5条例23・一部改正)
(平5条例23・追加・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平元条例25・平18条例7・平28条例2・一部改正)
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合にあつては勤務1回につき2,200円を支給する。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して月額22,000円の宿日直手当を支給する。ただし、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては、月額11,000円とする。
(昭60条例35・昭61条例1・昭61条例37・平元条例25・平3条例27・平4条例31・平4条例36・平6条例28・平7条例24・平8条例16・平9条例22・平10条例29・平11条例29・平30条例35・一部改正)
(管理職手当)
第20条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 前項の管理職手当の支給を受ける者の範囲及びその支給方法は、規則で定める。
(平20条例2・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第20条の3 前条に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例27・追加、平7条例14・平27条例12・一部改正)
(昭61条例1・一部改正、平3条例27・旧第20条の3繰下・一部改正、平14条例28・平18条例32・令4条例20・一部改正)
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職になつたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
(平2条例22・平3条例14・平9条例20・平18条例7・令元条例7・一部改正)
第22条 削除
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(昭59条例3・平元条例39・平2条例22・平3条例14・平3条例27・平5条例23・平6条例28・平9条例20・平9条例22・平11条例29・平12条例55・平13条例26・平14条例28・平14条例35・平15条例24・平18条例7・平21条例21・平22条例20・平29条例30・平30条例35・令元条例7・令2条例30・令3条例18・令4条例20・令5条例25・令6条例29・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁こ以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられたもの
(平9条例20・追加、令元条例7・一部改正)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号の一に該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例20・追加、平28条例2・一部改正)
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の当該職員の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して1か月を超えない範囲内において、規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭59条例3・平元条例39・平2条例22・平3条例14・平9条例20・平12条例55・平14条例28・平14条例35・平17条例46・平18条例7・平20条例2・平21条例21・平22条例20・平26条例22・平27条例12・平28条例2・平28条例30・平29条例30・平30条例35・令元条例7・令元条例19・令4条例18・令4条例20・令5条例25・令6条例29・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例18・全改)
附則
1 この条例は、昭和30年3月10日から施行する。
(平14条例35・旧第1項・一部改正、平21条例10・旧附則・一部改正、平29条例30・旧第1項・一部改正、令4条例20・旧附則・一部改正)
(令4条例20・追加)
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 四街道市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第30号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 四街道市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例20・追加)
4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
附則(昭和30年条例第12号)
この条例は、昭和30年12月16日から施行する。
附則(昭和31年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日(期末手当支給の日)から適用する。
附則(昭和32年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第7条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については任命権者(町長以外の任命権者については町長と協議して)が別に定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその在職となつた日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、任命権者の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、任命権者の定める額を給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払いとして支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく任命権者の定める規則に従つて定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)が定める。
12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでのその差額を手当としてその者に支給する。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
14 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第23条第2項中「及び扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第24条第2項中「及び扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」と、「給料の月額」とあるは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と読み替えてこれらの規定を適用する。
附則別表第1 切替表 略
附則別表第2 暫定手当表 略
附則(昭和32年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
2 四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和35年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数を切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がない場合は、町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第3項の適用については、町長の定めるところにより、附則第2項及び附則第3項の規定により算定された号給又は給料月額(以下「切替号給」という。)とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給が当該等級にないときは当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が当該等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とすることができる。
5 改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例の規定の適用については、附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級別表第1とし、職務の号給は1等級については1号、2等級については5号、3等級については4号、及び4等級については6号にそれぞれ繰上げるものとする。
3 前項の規定により切替日の前日において、職務の等級の最低の号給に達しないこととなる職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第13条第2項及び第20条第2項の改正は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第7条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他規則で定める職員にあつては規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、規則の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
2 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和30年条例第14号)による改正前の給与条例の規定により、附則別表第1、第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第7条第6項又は同項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員においては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動等をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長が定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
昇給期間の3月短縮される号俸の表
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表(1) | 9~19 | 13~19 | 16~18 | ― |
行政職俸給表(2) | 32・33 | ― | ― | ― |
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年3月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は一般職の職員の給与等に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第24条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第23条及び第24条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第23条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、同条例第24条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表(一) | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
医療職給料表(二) | 25~31 |
|
|
備考 この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替えの前日においてその者の受ける号給が別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(同条例第23条に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分及び第24条に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用し、附則第7項、第8項及び第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表第1
暫定手当額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | 暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | 暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | 暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | 暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 580 | 116 | 232 | 480 | 96 | 192 | 330 | 66 | 132 |
2 | 1,060 | 212 | 424 | 810 | 162 | 324 | 630 | 126 | 252 | 510 | 102 | 204 | 340 | 68 | 136 |
3 | 1,170 | 234 | 468 | 860 | 172 | 344 | 670 | 134 | 268 | 550 | 110 | 220 | 360 | 72 | 144 |
4 | 1,220 | 244 | 488 | 960 | 192 | 384 | 770 | 154 | 308 | 580 | 116 | 232 | 380 | 76 | 152 |
5 | 1,280 | 256 | 512 | 1,000 | 200 | 400 | 810 | 162 | 324 | 630 | 126 | 252 | 400 | 80 | 160 |
6 | 1,340 | 268 | 536 | 1,060 | 212 | 424 | 860 | 172 | 344 | 670 | 134 | 268 | 420 | 84 | 168 |
7 | 1,410 | 282 | 564 | 1,170 | 234 | 468 | 960 | 192 | 384 | 770 | 154 | 308 | 450 | 90 | 180 |
8 | 1,470 | 294 | 588 | 1,220 | 244 | 488 | 1,000 | 200 | 400 | 810 | 162 | 324 | 480 | 96 | 192 |
9 | 1,550 | 310 | 620 | 1,270 | 254 | 508 | 1,060 | 212 | 424 | 860 | 172 | 344 | 510 | 102 | 204 |
10 | 1,630 | 326 | 652 | 1,310 | 262 | 524 | 1,140 | 228 | 456 | 950 | 190 | 380 | 550 | 110 | 220 |
11 | 1,710 | 342 | 684 | 1,350 | 270 | 540 | 1,180 | 236 | 472 | 980 | 196 | 392 | 580 | 116 | 232 |
12 | 1,770 | 354 | 708 | 1,390 | 278 | 556 | 1,210 | 242 | 484 | 1,010 | 202 | 404 | 620 | 124 | 248 |
13 | 1,830 | 366 | 732 | 1,430 | 286 | 572 | 1,240 | 248 | 496 | 1,070 | 214 | 428 | 650 | 130 | 260 |
14 | 1,880 | 376 | 752 | 1,460 | 292 | 584 | 1,270 | 254 | 508 | 1,100 | 220 | 440 | 710 | 142 | 284 |
15 | 1,920 | 384 | 768 | 1,480 | 296 | 592 | 1,290 | 258 | 516 | 1,120 | 224 | 448 | 730 | 146 | 292 |
16 | 1,960 | 392 | 784 | 1,510 | 302 | 604 | 1,310 | 262 | 524 |
|
|
| 760 | 152 | 304 |
17 | 1,980 | 396 | 792 | 1,540 | 308 | 616 | 1,330 | 266 | 532 |
|
|
| 780 | 156 | 312 |
18 | 2,010 | 402 | 804 | 1,570 | 314 | 628 | 1,350 | 270 | 540 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
| 1,600 | 320 | 640 | 1,370 | 274 | 548 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
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|
| 1,390 | 278 | 556 |
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附則別表第2
暫定手当額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 特 | ||||||||
暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | 暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | 暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | 暫定手当 | 1/5の額 | 2/5の額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 480 | 96 | 192 | 340 | 68 | 136 | 300 | 60 | 120 | 260 | 52 | 104 |
2 | 510 | 102 | 204 | 360 | 72 | 144 | 310 | 62 | 124 | 270 | 54 | 108 |
3 | 550 | 110 | 220 | 380 | 76 | 152 | 320 | 64 | 128 | 280 | 56 | 112 |
4 | 590 | 118 | 236 | 400 | 80 | 160 | 330 | 66 | 132 | 290 | 58 | 116 |
5 | 630 | 126 | 252 | 420 | 84 | 168 | 340 | 68 | 136 | 300 | 60 | 120 |
6 | 660 | 132 | 264 | 450 | 90 | 180 | 360 | 72 | 144 | 310 | 62 | 124 |
7 | 700 | 140 | 280 | 480 | 96 | 192 | 380 | 76 | 152 | 330 | 66 | 132 |
8 | 740 | 148 | 296 | 510 | 102 | 204 | 400 | 80 | 160 | 350 | 70 | 140 |
9 | 800 | 160 | 320 | 550 | 110 | 220 | 420 | 84 | 168 | 370 | 74 | 148 |
10 | 830 | 166 | 332 | 580 | 116 | 232 | 450 | 90 | 180 | 390 | 78 | 156 |
11 | 860 | 172 | 344 | 610 | 122 | 244 | 470 | 94 | 188 | 410 | 82 | 164 |
12 | 910 | 182 | 364 | 640 | 128 | 256 | 490 | 98 | 196 |
|
|
|
13 | 930 | 186 | 372 | 660 | 132 | 264 | 510 | 102 | 204 |
|
|
|
14 | 950 | 190 | 380 | 680 | 136 | 272 | 540 | 108 | 216 |
|
|
|
15 | 990 | 198 | 396 | 710 | 142 | 284 | 560 | 112 | 224 |
|
|
|
16 | 1,020 | 204 | 408 | 750 | 150 | 300 | 580 | 116 | 232 |
|
|
|
17 | 1,040 | 208 | 416 | 780 | 156 | 312 | 610 | 122 | 244 |
|
|
|
18 |
|
|
| 800 | 160 | 320 | 630 | 126 | 252 |
|
|
|
19 |
|
|
| 840 | 168 | 336 | 650 | 130 | 260 |
|
|
|
20 |
|
|
| 860 | 172 | 344 | 670 | 134 | 268 |
|
|
|
21 |
|
|
| 890 | 178 | 356 | 690 | 138 | 276 |
|
|
|
22 |
|
|
| 930 | 186 | 372 | 720 | 144 | 288 |
|
|
|
23 |
|
|
| 950 | 190 | 380 | 770 | 154 | 308 |
|
|
|
24 |
|
|
| 970 | 192 | 384 | 790 | 158 | 316 |
|
|
|
25 |
|
|
| 1,000 | 200 | 400 | 810 | 162 | 324 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
| 850 | 170 | 340 |
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
| 870 | 174 | 348 |
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
| 890 | 178 | 356 |
|
|
|
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条、第24条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第6条第1項別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和44年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条第1項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第24条の規定の適用については、同条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)第1項の規定による改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払い)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第20条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中、同条例第7条中、第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、次項に規定する職員以外の職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第7条第6項(昇給規定)の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 附則別表第2及び別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
切替表(延伸)
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||||||
|
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 | |
1 |
|
|
|
| 1 | 21 |
|
|
|
| |
2 | 2 |
| 1 | 15 | 1 | 12 | 2 |
| 2 |
| |
3 | 3 |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 |
| |
4 | 4 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| |
5 | 5 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| |
6 | 6 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 6 |
| |
7 | 7 |
| 4 |
| 4 |
| 7 | 3 | 7 |
| |
8 | 8 |
| 5 |
| 5 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| |
9 | 9 |
| 6 |
| 6 | 3 | 9 | 9 | 8 |
| |
10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | 3 | |
11 | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| 10 | 3 | 9 |
| |
12 | 11 |
| 9 | 6 | 8 |
| 11 | 6 | 10 | 3 | |
13 | 12 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 11 |
| 10 |
| |
14 | 13 | 6 | 10 |
| 10 | 6 | 12 | 6 | 11 | 3 | |
15 | 13 |
| 11 | 3 | 10 |
| 12 |
| 11 |
| |
16 | 14 | 3 | 11 |
| 11 | 3 | 12 |
| 12 | 3 | |
17 | 14 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 12 |
| |
18 | 15 | 6 | 12 |
| 12 | 6 | 13 |
|
|
| |
19 | 15 |
| 13 | 6 | 12 |
| 14 | 6 |
|
| |
20 | 16 |
| 13 | 3 | 12 |
|
|
|
|
| |
21 |
|
| 13 |
| 13 | 3 |
|
|
|
|
附則別表第2(短縮)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
旧号給 | 期間 | 旧号給 | 期間 | 旧号給 | 期間 | 旧号給 | 期間 | 旧号給 | 期間 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 |
4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
5 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 |
12 | 3 | 16 | 3 | 20 | 6 | 5 | 3 |
|
|
|
| 21 | 3 |
|
| 16 | 3 |
|
|
附則別表第3 切替表(延伸)
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 特 | ||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||||
|
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 | |
1 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | 18 | |
2 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 |
| |
4 | 1 |
| 1 | 15 | 1 | 6 | 2 |
| |
5 | 2 |
| 1 | 12 | 1 |
| 4 | 3 | |
6 | 3 |
| 1 | 6 | 2 |
| 5 | 3 | |
7 | 4 | 3 | 1 |
| 3 |
| 6 | 6 | |
8 | 5 | 3 | 2 |
| 4 |
| 6 |
| |
9 | 6 | 6 | 3 |
| 5 |
| 8 | 6 | |
10 | 7 | 6 | 4 |
| 6 |
| 9 | 3 | |
11 | 7 |
| 5 |
| 7 |
| 10 | 6 | |
12 | 8 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| |
13 | 9 |
| 7 | 3 | 9 | 3 | 11 |
| |
14 | 10 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 12 |
| |
15 | 11 | 3 | 8 |
| 11 | 9 | 13 |
| |
16 | 11 |
| 9 |
| 11 |
|
|
| |
17 | 12 |
| 10 | 6 | 12 | 6 |
|
| |
18 | 13 | 3 | 10 |
| 12 |
|
|
| |
19 | 13 |
| 11 | 6 | 13 | 3 |
|
| |
20 | 14 | 3 | 11 |
| 14 | 9 |
|
| |
21 | 14 |
| 12 | 6 | 14 |
|
|
| |
22 | 15 | 6 | 12 |
| 15 | 3 |
|
| |
23 | 15 |
| 13 | 9 | 16 | 9 |
|
| |
24 | 16 | 6 | 13 | 3 | 16 |
|
|
| |
25 | 16 |
| 14 | 9 | 17 |
|
|
| |
26 |
|
| 14 | 3 | 18 | 3 |
|
| |
27 |
|
|
|
| 19 | 6 |
|
| |
28 |
|
|
|
| 19 |
|
|
| |
29 |
|
|
|
| 20 |
|
|
| |
30 |
|
|
|
| 21 |
|
|
|
附則別表第4 切替表(短縮)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 特 | ||||
旧号給 | 期間 | 旧号給 | 期間 | 旧号給 | 期間 | 旧号給 | 期間 |
4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
11 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 |
12 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 12 | 3 |
16 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 13 | 3 |
19 | 3 | 15 | 3 | 10 | 3 | 14 | 3 |
21 | 3 |
|
| 18 | 3 |
|
|
|
|
|
| 24 | 3 |
|
|
|
|
|
| 28 | 3 |
|
|
|
|
|
| 29 | 3 |
|
|
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。
附則(昭和48年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 旧号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 |
|
1等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 177,200円 |
21 | 21 | 6 | 9 | 180,500 | |
22 | 21 |
|
|
| |
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 158,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 161,000 | |
22 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 140,400 |
21 | 21 | 6 | 9 | 143,000 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 147,000 | |
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 117,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 119,100 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 123,100 | |
5等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 82,500 |
21 | 21 | 6 | 9 | 83,800 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 86,500 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 87,800 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 90,500 |
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第34号で昭和49年12月24日から施行)
2 改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条及び第20条並びに第23条の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた者(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第13条第2項第9号の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第15条及び第21条の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末手当の額の特例)
3 昭和51年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第23条及び第24条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(育児休業給の規定は、昭和51年4月1日)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例(附則第4項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年12月に改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(別表第2)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級(職務の等級が1等級となる職員については規則で定める。)とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給のある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給を受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表(別表第2)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則別表第2
行政職給料表(別表第2)の適用を受ける職員の号給の切替表
切替日における職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
1 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
2 |
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
3 |
|
| 1 |
| 3 |
| 3 |
|
4 |
|
| 2 |
| 4 |
| 4 |
|
5 | 1 |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
|
6 | 2 |
| 4 |
| 6 |
| 6 |
|
7 | 3 |
| 5 | 3 | 7 |
| 7 |
|
8 | 4 |
| 6 | 6 | 8 |
| 8 |
|
9 | 5 |
| 7 | 6 | 9 |
| 9 |
|
10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 10 |
|
11 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 |
| 11 |
|
12 | 8 | 6 | 9 |
| 12 | 3 | 12 |
|
13 | 9 | 9 | 10 | 3 | 13 | 6 | 13 | 3 |
14 | 9 |
| 11 | 3 | 14 | 6 | 14 | 6 |
15 | 10 | 3 | 12 | 6 | 15 | 9 | 15 | 9 |
16 | 11 | 6 | 13 | 9 | 15 | 3 | 15 |
|
17 | 12 | 6 | 14 | 9 | 16 | 6 | 16 | 6 |
18 | 13 | 9 | 14 |
| 16 |
| 16 |
|
附則(昭和55年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
(等級、号給の切替)
2 昭和55年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表に定める職務の等級とし、切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和55年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれは、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第23条第2項及び第24条第2項の規定の適用については、同条例第23条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第22号)による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第24条第2項中「受けるべき給料月額」とあるのは「四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第22号)による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条及び第24条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第35号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項、第15条、第17条、第20条第3項及び第20条の3の改正規定並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和61年4月1日から、第11条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項及び附則第13項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給を受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従がつて定められたものでなければならない。
(特定の職務の級への切替え等)
9 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち、別に定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
10 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
11 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第10項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と読み替えるものとする。
(経過措置)
12 改正後の条例 別表第3 級別職務分類表(1) 行政職給料表(1)の規定の適用については、昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間、同表の職務の項中「6級」とあるのは「5級」と、「4級」とあるのは「3級」とする。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則別表第1(附則第3項)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 5級 | |
2等級 | 7級 | |
1等級 | 8級 | |
行政職給料表(2) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 |
附則別表第2(附則第4項)
号給の切替表
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
|
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
|
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
|
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
|
26 | 25 |
| 26 | 25 |
|
|
27 |
|
| 27 |
|
|
|
28 |
|
| 28 |
|
|
|
(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|
27 | 27 | 27 | 27 |
|
|
28 | 28 | 28 |
|
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|
附則別表第3(附則第9項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 3級 | 4級 |
5級 | 6級 |
附則別表第4(附則第10項)
特定の号給の切替表
行政職給料表(1)の適用を受ける職員
特定旧号給 | 特定新号給 | |
4級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 |
5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 |
12 | 10 | 11 |
13 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 |
15 | 13 | 14 |
16 | 14 | 15 |
17 | 15 | 16 |
18 | 16 | 17 |
19 | 17 | 18 |
20 | 18 | 19 |
21 | 19 | 20 |
22 | 20 | 21 |
23 | 21 | 22 |
24 | 22 | 23 |
25 | 23 | 24 |
26 | 24 | 25 |
27 | 25 | 26 |
28 | 26 |
|
29 | 27 |
|
30 | 28 |
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31 | 29 |
|
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項、第13条第2項及び第13条第3項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。
(1) 改正前の条例第12条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、この項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなるとき。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(級、号給の切替等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者の属する職務の級に対応する附則別表第1に定める職務の級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に掲げる号給とする
3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
附則別表第1(附則第2項)
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の級 | 切替日における職務の級 |
5級 | 4級 |
4級 | 3級 |
3級 | 2級 |
2級 | 1級 |
1級 | 1級 |
附則別表第2(附則第2項)
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の級が1級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1 | 1 | 15 | 10 |
2 | 1 | 16 | 11 |
3 | 1 | 17 | 12 |
4 | 1 | 18 | 13 |
5 | 1 | 19 | 14 |
6 | 2 | 20 | 15 |
7 | 3 | 21 | 16 |
8 | 4 | 22 | 17 |
9 | 5 | 23 | 17 |
10 | 6 | 24 | 18 |
11 | 7 | 25 | 19 |
12 | 8 | 26 | 20 |
13 | 8 | 27 | 21 |
14 | 9 | 28 | 22 |
ロ 切替日の前日においてその属する職務の級が2級から5級までである者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | 切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1 | 1 | 15 | 15 |
2 | 2 | 16 | 16 |
3 | 3 | 17 | 17 |
4 | 4 | 18 | 18 |
5 | 5 | 19 | 19 |
6 | 6 | 20 | 20 |
7 | 7 | 21 | 21 |
8 | 8 | 22 | 22 |
9 | 9 | 23 | 23 |
10 | 10 | 24 | 24 |
11 | 11 | 25 | 25 |
12 | 12 | 26 | 26 |
13 | 13 | 27 | 27 |
14 | 14 |
|
|
附則(昭和63年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年12月25日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定並びに第20条第1項及び第2項の改正規定は平成4年1月1日から、第4条第2項の改正規定及び第20条の2の次に1条を加える改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第8号で平成4年4月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定並びに第6条第1項各号列記以外の部分及び第4項の改正規定、第7条第1項の改正規定、第9条第4項の改正規定、第12条の3第2項第1号の改正規定、第12条の4第2項各号列記以外の部分の改正規定、第20条第3項の改正規定並びに第20条の3の改正規定中「、第17条及び第18条」を「から第18条まで」に改める部分を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3第2項第2号の改正規定並びに第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第13条第2項第13号の改正規定、第17条の改正規定及び別表第4の改正規定を除く。附則第3項及び第6項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第36号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(特殊勤務手当に関する経過措置)
7 施行日の属する月における改正前の条例第13条第2項第13号の規定による手当は、改正後の条例第13条第2項第13号の規定による手当とみなす。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条の規定中、第2条の改正規定、第9条第5項を削る改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定(この条例附則第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成6年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から、第13条第2項第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第6条の改正規定並びに別表第3及び別表第4を削る改正規定を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定(この条例附則第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第20条第1項の改正規定を除く。)及び次項から附則第11項までの規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第20条第1項の改正規定に限る。)及び第3条の規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第20条第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月の期末手当を支給されるここととなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第24条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。ただし、当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち市長が別に定めるところにより決定される職務の級とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の最初の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額(以下「特別給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における号給又は特別給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は特別給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は特別給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1の規定及び附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
8及び9 削除
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
8級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項)
行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||||||
旧号給 |
| 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | |
1 | ― | ― |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| ||
2 | 2 | 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 |
| ||
3 | 3 | 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 4 |
| ||
4 | 4 | 4 |
| 3 |
| 3 | 264,100 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 5 |
| ||
5 | 5 | 5 |
| 4 |
| 4 | 273,500 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 6 |
| ||
6 | 6 | 6 |
| 5 |
| 5 | 282,800 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 7 |
| ||
7 | 7 | 7 |
| 6 |
| 6 | 292,100 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 8 |
| ||
8 | 8 | 8 |
| 7 | 278,300 | 7 | 301,500 | 6 | 6 |
| 5 | 3 | 9 | 481,600 | ||
9 | 9 | 9 |
| 8 | 287,600 | 8 | 311,100 | 7 | 7 |
| 6 | 4 | 10 | 496,800 | ||
10 | 10 | 10 |
| 9 | 297,000 | 9 | 320,700 | 8 | 8 |
| 7 | 5 | 11 | 510,700 | ||
11 | 11 | 11 | 243,400 | 10 | 305,700 | 10 | 330,300 | 9 | 9 |
| 8 | 6 | 12 | 525,100 | ||
12 | 12 | 12 | 250,300 | 11 | 315,100 | 11 | 339,900 | 10 | 10 |
| 9 | 7 | 13 | 539,400 | ||
13 | 13 | 13 | 257,100 | 12 | 323,200 | 12 | 349,400 | 11 | 11 |
| 10 | 8 | 14 | 554,200 | ||
14 | 14 | 14 | 263,900 | 13 | 331,400 | 13 | 359,000 | 12 | 12 |
| 11 | 9 | 15 | 565,600 | ||
15 | 15 | 15 | 270,100 | 14 | 339,500 | 14 | 368,400 | 13 | 13 |
| 12 | 10 | 16 | 573,500 | ||
16 | 16 | 16 | 276,400 | 15 | 347,300 | 15 | 377,600 | 14 | 14 |
| 13 | 11 | 17 | 580,400 | ||
17 | 17 | 17 | 282,400 | 16 | 355,200 | 16 | 386,600 | 14 | 15 |
| 14 | 12 | 18 | 585,100 | ||
18 | 18 | 18 | 288,300 | 17 | 363,200 | 17 | 394,300 | 15 | 16 | 418,300 | 15 | 12 | 19 | 589,800 | ||
19 | 19 | 19 | 294,200 | 18 | 371,000 | 18 | 400,000 | 16 | 17 | 426,000 | 15 | 13 | 20 | 594,500 | ||
20 | 20 | 20 | 300,100 | 19 | 378,900 | 19 | 405,200 | 17 | 18 | 432,400 | 16 | 14 |
|
| ||
21 | 21 | 21 | 305,900 | 20 | 386,700 | 20 | 408,700 | 18 | 19 | 437,300 | 17 | 15 |
|
| ||
22 | 22 | 22 | 311,600 | 21 | 394,500 | 21 | 412,300 | 19 | 20 | 442,100 | 18 | 16 |
|
| ||
23 | 23 | 23 | 316,700 | 22 | 400,500 | 22 | 415,800 | 20 | 21 | 446,700 | 19 | 17 |
|
| ||
24 | 24 | 24 | 321,700 | 23 | 405,300 | 23 | 419,300 | 21 | 22 | 451,000 | 20 | 18 |
|
| ||
25 | 25 | 25 | 324,900 | 24 | 408,800 | 24 | 422,800 | 22 | 23 | 455,500 | 21 | 19 |
|
| ||
26 |
| 26 | 328,100 | 25 | 412,400 | 25 | 426,300 | 23 | 24 | 460,500 | 22 | 20 |
|
| ||
27 |
| 27 | 331,300 | 26 | 415,900 | 26 | 429,900 | 24 | 25 | 464,100 | 23 | 21 |
|
| ||
28 |
| 28 | 334,500 | 27 | 419,400 | 27 | 433,500 | 25 |
|
|
| 22 |
|
| ||
29 |
| 29 | 337,700 | 28 | 422,900 | 28 | 437,100 | 26 |
|
|
| 23 |
|
| ||
30 |
| 30 | 340,900 | 29 | 426,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
31 |
|
|
| 30 | 430,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則(平成13年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び第3条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、改正前の一部改正条例附則第8項又は第9項の適用を受ける職員のうち第3条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第7項又は第23条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四街道市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 四街道市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び第3条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、改正前の一部改正条例附則第8項又は第9項の適用を受ける職員のうち第3条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))に職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当として規則で定める額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、規則で定める額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び第3条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、改正前の一部改正条例附則第8項又は第9項の適用を受ける職員のうち第3条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)に職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び第2条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1、別表第2及び改正前の一部改正条例附則別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び改正前の一部改正条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例9・旧第10項繰上)
(四街道市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
8 四街道市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例9・旧第11項繰上)
(四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例9・旧第12項繰上)
(四街道市職員の旅費に関する条例の一部改正)
10 四街道市職員の旅費に関する条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例9・旧第13項繰上)
(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例9・旧第14項繰上)
(四街道市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 四街道市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24条例9・旧第15項繰上)
附則別表第1(附則第2項)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第3項)
職員の号給の切替表
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 11 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 12 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 13 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 13 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 14 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 15 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 16 | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 17 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 17 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 18 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 19 | 27 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 20 | 28 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 21 | 29 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 21 | 29 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 22 | 30 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 23 | 31 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 24 | 32 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 25 | 33 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 25 | 33 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 26 | 34 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 27 | 35 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 28 | 36 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 29 | 37 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 29 | 37 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 30 | 38 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 31 | 39 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 32 | 40 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 33 | 41 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 33 | 41 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 34 | 42 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 35 | 43 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 36 | 44 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 37 | 45 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 37 | 45 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 38 | 46 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 39 | 47 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 40 | 48 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 41 | 49 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 41 | 49 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 42 | 50 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 43 | 51 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 44 | 52 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 45 | 53 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 45 | 53 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 46 | 54 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 47 | 55 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 48 | 56 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 49 | 57 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 49 | 57 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 50 | 58 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 51 | 59 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 52 | 60 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 53 | 61 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 53 | 61 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 53 | 62 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 54 | 63 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 54 | 64 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 55 | 65 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 55 | 65 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 55 | 66 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 56 | 67 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 68 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 69 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 69 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 70 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 71 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 72 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 73 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 73 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 61 | 74 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 62 | 75 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 62 | 76 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 65 | 65 | 63 | 77 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 63 | 77 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 63 | 78 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 64 | 79 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 80 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 81 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 81 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 82 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 65 | 83 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 84 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 73 | 73 | 66 | 85 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 66 | 85 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | 86 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | 87 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 67 | 88 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 77 | 77 | 67 | 89 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 67 | 89 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 68 | 90 | 74 | 70 | 66 | 61 | 57 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 68 | 91 | 75 | 71 | 67 | 61 | 57 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 68 | 92 | 76 | 72 | 68 | 61 | 57 | |
12月以上 | 81 | 81 | 69 | 93 | 77 | 73 | 69 | 61 | 57 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 69 | 93 | 77 | 73 | 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 69 | 94 | 78 | 74 | 70 | 61 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 70 | 95 | 79 | 75 | 71 | 61 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 70 | 96 | 80 | 76 | 72 | 61 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 71 | 97 | 81 | 77 | 73 | 61 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 71 | 97 | 81 | 77 | 73 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 71 | 98 | 82 | 78 | 74 | 61 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 72 | 99 | 83 | 79 | 75 | 61 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 72 | 100 | 84 | 80 | 76 | 61 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 73 | 101 | 85 | 81 | 77 | 61 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 73 | 101 | 85 | 81 | 77 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 89 | 90 | 74 | 102 | 86 | 82 | 77 | 61 |
| |
6月以上9月未満 | 89 | 91 | 75 | 103 | 87 | 83 | 77 | 61 |
| |
9月以上12月未満 | 89 | 92 | 76 | 104 | 88 | 84 | 77 | 61 |
| |
12月以上 | 89 | 93 | 77 | 105 | 89 | 85 | 77 | 61 |
| |
25 | 3月未満 | 89 | 93 | 77 | 105 | 89 | 85 | 77 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 89 | 94 | 77 | 106 | 90 | 86 | 77 | 61 |
| |
6月以上9月未満 | 89 | 95 | 78 | 107 | 91 | 87 | 77 | 61 |
| |
9月以上12月未満 | 89 | 96 | 78 | 108 | 92 | 88 | 77 | 61 |
| |
12月以上 | 89 | 97 | 79 | 109 | 93 | 89 | 77 | 61 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 79 | 109 | 93 | 89 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 79 | 110 | 94 | 89 | 77 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 80 | 111 | 95 | 89 | 77 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 80 | 112 | 96 | 89 | 77 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 81 | 113 | 97 | 89 | 77 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 81 | 113 | 97 | 89 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 82 | 114 | 97 | 89 | 77 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 83 | 115 | 97 | 89 | 77 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 84 | 116 | 97 | 89 | 77 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 85 | 117 | 97 | 89 | 77 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 85 | 117 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 86 | 117 | 97 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 87 | 117 | 97 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 88 | 117 | 97 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 109 | 89 | 117 | 97 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
| 109 | 89 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 110 | 90 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 111 | 91 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 112 | 92 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 113 | 93 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
| 113 | 93 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 113 | 93 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 113 | 93 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 113 | 93 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 113 | 93 |
|
|
|
|
|
|
(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 13 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 3月未満 | 13 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 1 | 8 | |
12月以上 | 17 | 5 | 1 | 9 | |
5 | 3月未満 | 17 | 5 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 1 | 11 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 1 | 12 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 1 | 13 | |
12月以上 | 21 | 9 | 1 | 15 | |
6 | 3月未満 | 21 | 9 | 1 | 15 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 1 | 17 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 1 | 18 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 1 | 19 | |
12月以上 | 25 | 13 | 1 | 21 | |
7 | 3月未満 | 25 | 13 | 1 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 1 | 23 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 1 | 25 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 1 | 27 | |
12月以上 | 29 | 17 | 1 | 28 | |
8 | 3月未満 | 29 | 17 | 1 | 28 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 2 | 29 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 3 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 4 | 32 | |
12月以上 | 33 | 21 | 5 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 21 | 5 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 6 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 7 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 8 | 36 | |
12月以上 | 37 | 25 | 9 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 25 | 9 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 10 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 11 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 12 | 40 | |
12月以上 | 41 | 29 | 13 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 29 | 13 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 14 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 15 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 16 | 44 | |
12月以上 | 45 | 33 | 17 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 33 | 17 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 18 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 19 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 20 | 48 | |
12月以上 | 49 | 37 | 21 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 37 | 21 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 22 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 23 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 24 | 52 | |
12月以上 | 53 | 41 | 25 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 41 | 25 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 26 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 27 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 28 | 56 | |
12月以上 | 57 | 45 | 29 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 45 | 29 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 30 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 31 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 32 | 60 | |
12月以上 | 61 | 49 | 33 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 49 | 33 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 33 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 34 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 34 | 64 | |
12月以上 | 65 | 53 | 35 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 53 | 35 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 54 | 35 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 55 | 36 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 56 | 36 | 68 | |
12月以上 | 69 | 57 | 37 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 57 | 37 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 58 | 37 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 59 | 38 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 60 | 38 | 72 | |
12月以上 | 73 | 61 | 39 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 61 | 39 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 62 | 39 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 63 | 40 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 64 | 40 | 76 | |
12月以上 | 77 | 65 | 41 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 65 | 41 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 65 | 41 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 66 | 42 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 66 | 42 | 80 | |
12月以上 | 81 | 67 | 43 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 67 | 43 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 67 | 43 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 68 | 44 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 68 | 44 | 84 | |
12月以上 | 85 | 69 | 45 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 69 | 45 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 70 | 45 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 71 | 46 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 72 | 46 | 88 | |
12月以上 | 89 | 73 | 47 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 73 | 47 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 73 | 47 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 74 | 48 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 74 | 48 | 92 | |
12月以上 | 93 | 75 | 49 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 | 75 | 49 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 75 | 49 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 76 | 49 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 76 | 49 | 96 | |
12月以上 | 97 | 77 | 50 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 | 77 | 50 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 77 | 50 | 97 | |
6月以上9月未満 | 99 | 78 | 50 | 97 | |
9月以上12月未満 | 100 | 78 | 50 | 97 | |
12月以上 | 101 | 79 | 51 | 97 | |
26 | 3月未満 | 101 | 79 | 51 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 79 | 51 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 80 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 80 | 51 |
| |
12月以上 | 105 | 81 | 51 |
| |
27 | 3月未満 | 105 | 81 |
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3月以上6月未満 | 106 | 81 |
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6月以上9月未満 | 107 | 81 |
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9月以上12月未満 | 108 | 81 |
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12月以上 | 109 | 81 |
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28 | 3月未満 | 109 |
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3月以上6月未満 | 110 |
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6月以上9月未満 | 111 |
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9月以上12月未満 | 112 |
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12月以上 | 113 |
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29 | 3月未満 | 113 |
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3月以上6月未満 | 114 |
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6月以上9月未満 | 115 |
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9月以上12月未満 | 116 |
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12月以上 | 117 |
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30 | 3月未満 | 117 |
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3月以上6月未満 | 117 |
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6月以上9月未満 | 117 |
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9月以上12月未満 | 117 |
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12月以上 | 117 |
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附則(平成18年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定又は第23条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項(四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)第16条の規定によりこの項及び同条第5項の規定を読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 | |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から52号給まで | |
2級 | 1号給から32号給まで | ||
3級 | 1号給から12号給まで | ||
|
|
|
|
| 職員の区分/任期付職員 | 1級から3級まで | ― |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から60号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定若しくは第23条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 | |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から89号給まで | |
2級 | 1号給から72号給まで | ||
3級 | 1号給から52号給まで | ||
4級 | 1号給から32号給まで | ||
5級 | 1号給から24号給まで | ||
6級 | 1号給から16号給まで | ||
7級 | 1号給から4号給まで | ||
|
| ||
| 職員の区分/任期付職員 | 1級から7級まで | ― |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から100号給まで | |
2級 | 1号給から64号給まで | ||
3級 | 1号給から48号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「四街道市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第12条の3第1項第2号に該当した職員については、改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第12条の3の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間、なお従前の例により住居手当を支給する。この場合において、改正前の給与条例第12条の3第2項第2号中「4,300円」とあるのは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては「3,000円」と、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては「1,500円」とする。
3 この条例の施行の日以降に新たに任用されることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して前項の規定による住居手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、住居手当を支給する。
(四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定若しくは第23条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第2項の規定の適用を受けず、かつ、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 | |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から89号給まで | |
2級 | 1号給から84号給まで | ||
3級 | 1号給から64号給まで | ||
4級 | 1号給から44号給まで | ||
5級 | 1号給から36号給まで | ||
6級 | 1号給から28号給まで | ||
7級 | 1号給から16号給まで | ||
8級 | 1号給から4号給まで | ||
|
| ||
| 職員の区分/任期付職員 | 1級から8級まで | ― |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から112号給まで | |
2級 | 1号給から76号給まで | ||
3級 | 1号給から60号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第6項及び第7項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条第2項の改正規定並びに第7条第6項及び第7項の改正規定を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(第7条第6項及び第7項の特例)
3 平成29年12月31日までの間、改正後の条例第7条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「前項に」とあるのは「同項に」と、同条第7項中「職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の人事評価の結果が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事評価の結果に応じて規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、3号給)」とあるのは「1号給」」とする。
(平28条例2・平29条例30・一部改正)
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項及び附則第5項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第32号)第7条第4項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第12号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関するこの条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定の適用については、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 切替日から平成28年3月31日まで 100分の8.5
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 100分の9
(3) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 100分の9.5
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第24条第2項及び附則第5項の規定は平成27年12月1日から、別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第24条第2項及び附則第5項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は同年4月1日から、第5条の規定は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第24条第2項及び附則第5項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から、第3条、第4条及び第6条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中第12条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の4第2項及び第16条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第7条第3項から第10項まで、第11条、第12条及び第12条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第2項から第8項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の四街道市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第23条第2項及び第24条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例附則第2項から第4項までの規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の四街道市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第6条第1項)
(令6条例29・全改)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,000 | 220,000 | 257,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | ||
2 | 189,700 | 221,700 | 258,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | ||
3 | 191,300 | 223,000 | 259,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | ||
4 | 192,900 | 224,300 | 260,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | ||
5 | 194,500 | 225,600 | 261,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | ||
6 | 196,200 | 226,700 | 262,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | ||
7 | 197,800 | 227,800 | 263,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | ||
8 | 199,400 | 228,900 | 264,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | ||
9 | 201,000 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | ||
10 | 202,700 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | ||
11 | 204,400 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | ||
12 | 206,100 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | ||
13 | 207,400 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | ||
14 | 209,000 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | ||
15 | 210,600 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | ||
16 | 212,100 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | ||
17 | 213,600 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | ||
18 | 215,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | ||
19 | 216,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | ||
20 | 218,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | ||
21 | 220,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | ||
22 | 221,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | ||
23 | 223,000 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | ||
24 | 224,300 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | ||
25 | 225,600 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | ||
26 | 226,700 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | ||
27 | 227,800 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | ||
28 | 228,900 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | ||
29 | 230,000 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | ||
30 | 231,100 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | ||
31 | 232,200 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | ||
32 | 233,300 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | ||
33 | 234,400 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | ||
34 | 235,400 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | ||
35 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | ||
36 | 237,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | ||
37 | 238,200 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | ||
38 | 239,100 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | ||
39 | 239,900 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | ||
40 | 240,700 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | ||
41 | 241,400 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | ||
42 | 242,000 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | ||
43 | 242,600 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | ||
44 | 243,200 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | ||
45 | 243,800 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | ||
46 | 244,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |||
47 | 245,000 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |||
48 | 245,500 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |||
49 | 246,000 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |||
50 | 246,400 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |||
51 | 246,700 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |||
52 | 247,000 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |||
53 | 247,300 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |||
54 | 247,600 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |||
55 | 247,900 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |||
56 | 248,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |||
57 | 248,500 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |||
58 | 248,800 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |||
59 | 249,100 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |||
60 | 249,400 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |||
61 | 249,700 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |||
62 | 250,000 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||||
63 | 250,300 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||||
64 | 250,600 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||||
65 | 250,900 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||||
66 | 251,200 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||||
67 | 251,500 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||||
68 | 251,800 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||||
69 | 252,100 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||||
70 | 252,400 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||||
71 | 252,700 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||||
72 | 253,000 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||||
73 | 253,300 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||||
74 | 253,600 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||||
75 | 253,900 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||||
76 | 254,200 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||||
77 | 254,500 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||||
78 | 254,800 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | |||||
79 | 255,100 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | |||||
80 | 255,400 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | |||||
81 | 255,700 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | |||||
82 | 256,000 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||||
83 | 256,300 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||||
84 | 256,600 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||||
85 | 256,900 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||||
86 | 257,200 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||||
87 | 257,500 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||||
88 | 257,800 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||||
89 | 258,100 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||||
90 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | |||||||
91 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | |||||||
92 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | |||||||
93 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | |||||||
94 | 297,100 | 346,000 | ||||||||
95 | 297,400 | 346,400 | ||||||||
96 | 297,700 | 346,800 | ||||||||
97 | 298,000 | 347,000 | ||||||||
98 | 298,300 | 347,400 | ||||||||
99 | 298,600 | 347,800 | ||||||||
100 | 299,000 | 348,200 | ||||||||
101 | 299,200 | 348,400 | ||||||||
102 | 299,400 | 348,800 | ||||||||
103 | 299,700 | 349,200 | ||||||||
104 | 300,100 | 349,500 | ||||||||
105 | 300,300 | 349,800 | ||||||||
106 | 300,600 | 350,200 | ||||||||
107 | 301,000 | 350,600 | ||||||||
108 | 301,400 | 351,000 | ||||||||
109 | 301,600 | 351,500 | ||||||||
110 | 301,900 | 351,900 | ||||||||
111 | 302,200 | 352,300 | ||||||||
112 | 302,500 | 352,700 | ||||||||
113 | 302,700 | 353,200 | ||||||||
114 | 353,600 | |||||||||
115 | 353,900 | |||||||||
116 | 354,200 | |||||||||
117 | 354,700 | |||||||||
任期付職員 | 194,500 | 230,000 | 257,600 | 280,600 | 294,900 | 310,000 | 336,100 | 368,500 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第6条第1項)
(令6条例29・全改)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 180,600 | 245,400 | 281,100 | ||
2 | 181,800 | 246,200 | 281,800 | ||
3 | 183,100 | 246,900 | 282,500 | ||
4 | 184,400 | 247,600 | 283,100 | ||
5 | 185,700 | 248,700 | 283,700 | ||
6 | 187,400 | 249,700 | 284,300 | ||
7 | 189,100 | 250,700 | 284,900 | ||
8 | 190,800 | 251,700 | 285,500 | ||
9 | 192,500 | 252,900 | 286,100 | ||
10 | 194,200 | 254,000 | 286,700 | ||
11 | 195,800 | 255,000 | 287,200 | ||
12 | 197,400 | 256,100 | 287,700 | ||
13 | 199,000 | 257,100 | 288,200 | ||
14 | 200,500 | 258,000 | 288,700 | ||
15 | 202,000 | 259,100 | 289,100 | ||
16 | 203,500 | 259,500 | 289,500 | ||
17 | 205,000 | 260,400 | 289,900 | ||
18 | 206,500 | 260,900 | 290,300 | ||
19 | 208,000 | 261,400 | 290,700 | ||
20 | 209,500 | 261,900 | 291,100 | ||
21 | 211,000 | 262,500 | 291,500 | ||
22 | 212,400 | 263,300 | 291,900 | ||
23 | 213,800 | 263,900 | 292,300 | ||
24 | 215,200 | 264,500 | 292,700 | ||
25 | 216,600 | 266,100 | 293,100 | ||
26 | 217,700 | 266,800 | 293,500 | ||
27 | 218,800 | 267,400 | 303,300 | ||
28 | 219,900 | 268,200 | 304,500 | ||
29 | 220,900 | 269,000 | 305,500 | ||
30 | 221,800 | 269,700 | 306,400 | ||
31 | 222,700 | 270,400 | 307,200 | ||
32 | 223,600 | 271,100 | 308,100 | ||
33 | 230,800 | 271,800 | 309,500 | ||
34 | 231,600 | 272,500 | 310,800 | ||
35 | 232,400 | 273,200 | 312,000 | ||
36 | 233,200 | 273,900 | 313,000 | ||
37 | 234,000 | 274,600 | 314,200 | ||
38 | 234,700 | 275,300 | 315,400 | ||
39 | 235,400 | 276,500 | 316,500 | ||
40 | 236,100 | 277,000 | 317,600 | ||
41 | 236,800 | 277,500 | 318,700 | ||
42 | 237,400 | 278,000 | 319,800 | ||
43 | 238,000 | 278,500 | 320,900 | ||
44 | 238,600 | 279,000 | 321,900 | ||
45 | 239,200 | 279,500 | 323,000 | ||
46 | 239,800 | 280,000 | 324,100 | ||
47 | 240,400 | 280,400 | 325,200 | ||
48 | 240,900 | 280,800 | 326,200 | ||
49 | 241,400 | 281,300 | 327,300 | ||
50 | 241,900 | 281,700 | 328,400 | ||
51 | 242,400 | 282,200 | 329,400 | ||
52 | 242,900 | 289,500 | 330,400 | ||
53 | 243,400 | 289,900 | 331,400 | ||
54 | 243,900 | 290,300 | 332,400 | ||
55 | 244,300 | 290,700 | 333,400 | ||
56 | 244,800 | 291,100 | 334,400 | ||
57 | 245,400 | 291,500 | 336,400 | ||
58 | 245,900 | 291,900 | 337,400 | ||
59 | 246,400 | 292,300 | 338,400 | ||
60 | 246,800 | 292,700 | 340,400 | ||
61 | 247,200 | 293,100 | 341,300 | ||
62 | 247,700 | 293,500 | 342,200 | ||
63 | 248,200 | 293,900 | 343,100 | ||
64 | 248,600 | 294,300 | 344,000 | ||
65 | 249,000 | 294,800 | 344,900 | ||
66 | 249,500 | 295,300 | 345,800 | ||
67 | 250,000 | 295,800 | 347,800 | ||
68 | 250,400 | 296,300 | 348,700 | ||
69 | 250,800 | 296,800 | 349,600 | ||
70 | 251,300 | 297,300 | 350,500 | ||
71 | 251,800 | 297,800 | 352,200 | ||
72 | 252,200 | 298,300 | 353,000 | ||
73 | 252,600 | 299,000 | 353,800 | ||
74 | 253,000 | 299,600 | 355,300 | ||
75 | 253,400 | 300,300 | 356,000 | ||
76 | 253,800 | 300,900 | 357,600 | ||
77 | 254,200 | 301,500 | 358,200 | ||
78 | 254,600 | 302,100 | 359,500 | ||
79 | 255,000 | 302,600 | 360,200 | ||
80 | 255,400 | 303,100 | 361,500 | ||
81 | 255,800 | 303,700 | 362,000 | ||
82 | 256,200 | 363,000 | |||
83 | 256,600 | 363,400 | |||
84 | 257,000 | 363,800 | |||
85 | 257,300 | 364,200 | |||
86 | 257,700 | ||||
87 | 258,100 | ||||
88 | 258,400 | ||||
89 | 258,700 | ||||
90 | 259,100 | ||||
91 | 259,500 | ||||
92 | 259,800 | ||||
93 | 260,100 | ||||
94 | 260,400 | ||||
95 | 260,700 | ||||
96 | 260,900 | ||||
97 | 261,100 | ||||
98 | 261,400 | ||||
99 | 261,700 | ||||
100 | 261,900 | ||||
101 | 262,100 | ||||
102 | 262,400 | ||||
103 | 262,700 | ||||
104 | 262,900 | ||||
105 | 263,100 | ||||
106 | 263,400 | ||||
107 | 263,700 | ||||
108 | 263,900 | ||||
109 | 264,100 | ||||
110 | 264,400 | ||||
111 | 264,700 | ||||
112 | 264,900 | ||||
113 | 265,100 | ||||
114 | 265,300 | ||||
115 | 265,600 | ||||
116 | 265,900 | ||||
117 | 266,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,500 |
備考 この表は、自動車その他の運転、土木作業及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。
別表第3(第6条第2項)
(平28条例2・追加、平29条例29・平31条例9・一部改正)
行政職等級別基準職務表
その1
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 主事又は技師の職務 2 消防士の職務 |
2級 | 1 経験を必要とする業務を行う主事又は経験を必要とする業務を行う技師の職務 2 消防副士長又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務 |
3級 | 1 副主査の職務 2 主任主事又は主任技師の職務 3 消防司令補又は消防士長の職務 |
4級 | 1 主査補の職務 2 困難な業務を行う消防司令補の職務 |
5級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 特に困難な業務を行う消防司令補の職務 |
6級 | 1 課長補佐の職務 2 副主幹の職務 3 消防司令の職務 |
7級 | 1 課長の職務 2 副参事の職務 3 主幹の職務 4 消防司令長又は困難な業務を行う消防司令の職務 |
8級 | 1 部長の職務 2 次長の職務 3 参事の職務 4 消防監又は困難な業務を行う消防司令長の職務 |
その2
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 運転手の職務 2 作業員の職務 3 用務員の職務 |
2級 | 1 技能又は経験を必要とする運転手の職務 2 技能又は経験を必要とする作業員の職務 3 経験を必要とする用務員の職務 |
3級 | 1 運転長の職務 2 作業長の職務 3 主任運転手の職務 4 主任作業員の職務 5 主任用務員の職務 |
別表第4(第12条の5第2項)
(平8条例1・追加、平28条例2・旧別表第3繰下、平30条例35・一部改正)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。