○四街道市一般職の職員の給与等に関する条例

昭和30年3月10日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「一般職の職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除くものとする。

(平3条例14・平5条例23・平15条例24・平27条例12・一部改正)

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 給料は、四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平3条例27・平7条例14・平8条例1・平11条例5・平17条例9・平18条例7・平26条例1・一部改正)

第5条 削除

(給料表等)

第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) (別表第1)

(2) 行政職給料表(2) (別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、行政職等級別基準職務表(別表第3)で定める。

3 任命権者は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭61条例1・全改、平3条例27・平6条例28・平28条例2・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給)

第7条 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するよう、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができるものとし、その定数は別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第2項の規定により任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の人事評価の結果が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事評価の結果に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭61条例1・平3条例14・平3条例27・平18条例7・平26条例1・平28条例2・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第32号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例20・全改)

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は市長が別にこれを定める。

第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基準として日割りによつて計算する。

(昭61条例1・昭63条例14・平元条例25・平3条例27・平5条例23・平6条例12・平7条例14・平18条例7・一部改正)

第10条 削除

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭56条例22・昭59条例3・昭60条例1・昭61条例1・昭61条例37・昭63条例18・平元条例11・平3条例27・平4条例36・平5条例23・平6条例28・平7条例24・平8条例16・平9条例22・平10条例29・平12条例55・平14条例35・平15条例24・平17条例46・平19条例11・平20条例2・平28条例30・一部改正)

第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外のものが8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平3条例14・平4条例36・平5条例23・平9条例22・平20条例2・平28条例30・一部改正)

(地域手当)

第12条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(昭58条例11・昭62条例20・平3条例14・平17条例9・平18条例7・平27条例12・令元条例7・一部改正)

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1の額が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例22・昭59条例3・昭60条例1・昭61条例1・昭62条例20・昭63条例18・平2条例22・平3条例27・平4条例36・平5条例23・平18条例7・平23条例7・令元条例19・一部改正)

(通勤手当)

第12条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、第1号及び第3号に掲げる職員にあつては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)第2号に掲げる職員にあつては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

自動車等の使用距離

片道5キロメートル未満

2,000円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

片道60キロメートル以上

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例22・昭59条例3・昭60条例1・昭61条例1・昭62条例20・平元条例39・平2条例22・平3条例14・平3条例27・平4条例36・平14条例28・平16条例2・平17条例9・平26条例22・平28条例2・令4条例20・一部改正)

(災害派遣手当)

第12条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて四街道市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例1・追加、平28条例2・一部改正)

第13条 削除

(平11条例5)

第14条 削除

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭61条例1・平元条例25・平7条例14・平22条例2・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に、又は割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例23・平7条例14・平14条例28・平17条例9・平21条例16・平22条例2・平23条例7・令4条例20・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。

(昭61条例1・昭63条例14・全改、平元条例25・平4条例36・平5条例23・平6条例12・平7条例14・平19条例28・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平5条例23・一部改正)

(端数計算)

第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平5条例23・追加・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平元条例25・平18条例7・平28条例2・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合にあつては勤務1回につき2,200円を支給する。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して月額22,000円の宿日直手当を支給する。ただし、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては、月額11,000円とする。

3 前2項の勤務は、第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。

(昭60条例35・昭61条例1・昭61条例37・平元条例25・平3条例27・平4条例31・平4条例36・平6条例28・平7条例24・平8条例16・平9条例22・平10条例29・平11条例29・平30条例35・一部改正)

(管理職手当)

第20条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当の支給を受ける者の範囲及びその支給方法は、規則で定める。

(平20条例2・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の3 前条に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例27・追加、平7条例14・平27条例12・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第20条の4 第16条から第18条までの規定は、第20条の2に規定する職員には適用しない。

2 第7条第3項から第10項まで、第11条第12条及び第12条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第11条第12条及び第12条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(昭61条例1・一部改正、平3条例27・旧第20条の3繰下・一部改正、平14条例28・平18条例32・令4条例20・一部改正)

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職になつたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、地域手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第23条第1項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第7項」と読み替えるものとする。

(平2条例22・平3条例14・平9条例20・平18条例7・令元条例7・一部改正)

第22条 削除

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表に定める職務の級が3級以上である職員であつて規則で定めるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(昭59条例3・平元条例39・平2条例22・平3条例14・平3条例27・平5条例23・平6条例28・平9条例20・平9条例22・平11条例29・平12条例55・平13条例26・平14条例28・平14条例35・平15条例24・平18条例7・平21条例21・平22条例20・平29条例30・平30条例35・令元条例7・令2条例30・令3条例18・令4条例20・令5条例25・令6条例29・一部改正)

第23条の2 次の各号の一に該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁こ以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられたもの

(平9条例20・追加、令元条例7・一部改正)

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号の一に該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号の一に該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例20・追加、平28条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の当該職員の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して1か月を超えない範囲内において、規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、市長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第24条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭59条例3・平元条例39・平2条例22・平3条例14・平9条例20・平12条例55・平14条例28・平14条例35・平17条例46・平18条例7・平20条例2・平21条例21・平22条例20・平26条例22・平27条例12・平28条例2・平28条例30・平29条例30・平30条例35・令元条例7・令元条例19・令4条例18・令4条例20・令5条例25・令6条例29・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令元条例18・全改)

1 この条例は、昭和30年3月10日から施行する。

(平14条例35・旧第1項・一部改正、平21条例10・旧附則・一部改正、平29条例30・旧第1項・一部改正、令4条例20・旧附則・一部改正)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例20・追加)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 四街道市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第30号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 四街道市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例20・追加)

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例20・追加)

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例20・追加)

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であつて、附則第4項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例20・追加)

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例20・追加)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例20・追加)

(昭和30年条例第12号)

この条例は、昭和30年12月16日から施行する。

(昭和31年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日(期末手当支給の日)から適用する。

(昭和32年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第7条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については任命権者(町長以外の任命権者については町長と協議して)が別に定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその在職となつた日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、任命権者の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、任命権者の定める額を給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払いとして支給する。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく任命権者の定める規則に従つて定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)が定める。

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでのその差額を手当としてその者に支給する。

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

14 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第23条第2項中「及び扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第24条第2項中「及び扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」と、「給料の月額」とあるは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と読み替えてこれらの規定を適用する。

附則別表第1 切替表 略

附則別表第2 暫定手当表 略

(昭和32年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数を切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がない場合は、町長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第3項の適用については、町長の定めるところにより、附則第2項及び附則第3項の規定により算定された号給又は給料月額(以下「切替号給」という。)とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給が当該等級にないときは当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が当該等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とすることができる。

5 改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例の規定の適用については、附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級別表第1とし、職務の号給は1等級については1号、2等級については5号、3等級については4号、及び4等級については6号にそれぞれ繰上げるものとする。

3 前項の規定により切替日の前日において、職務の等級の最低の号給に達しないこととなる職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第13条第2項及び第20条第2項の改正は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第7条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他規則で定める職員にあつては規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、規則の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

(昭和38年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

2 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和30年条例第14号)による改正前の給与条例の規定により、附則別表第1、第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第7条第6項又は同項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員においては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動等をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長が定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

昇給期間の3月短縮される号俸の表

職務の等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職俸給表(1)

9~19

13~19

16~18

行政職俸給表(2)

32・33

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年3月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は一般職の職員の給与等に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第24条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第23条及び第24条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第23条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、同条例第24条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表(一)

2~8

6~12

9~15

医療職給料表(二)

25~31

 

 

備考 この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替えの前日においてその者の受ける号給が別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(同条例第23条に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分及び第24条に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用し、附則第7項、第8項及び第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表第1

暫定手当額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

 

1

580

116

232

480

96

192

330

66

132

2

1,060

212

424

810

162

324

630

126

252

510

102

204

340

68

136

3

1,170

234

468

860

172

344

670

134

268

550

110

220

360

72

144

4

1,220

244

488

960

192

384

770

154

308

580

116

232

380

76

152

5

1,280

256

512

1,000

200

400

810

162

324

630

126

252

400

80

160

6

1,340

268

536

1,060

212

424

860

172

344

670

134

268

420

84

168

7

1,410

282

564

1,170

234

468

960

192

384

770

154

308

450

90

180

8

1,470

294

588

1,220

244

488

1,000

200

400

810

162

324

480

96

192

9

1,550

310

620

1,270

254

508

1,060

212

424

860

172

344

510

102

204

10

1,630

326

652

1,310

262

524

1,140

228

456

950

190

380

550

110

220

11

1,710

342

684

1,350

270

540

1,180

236

472

980

196

392

580

116

232

12

1,770

354

708

1,390

278

556

1,210

242

484

1,010

202

404

620

124

248

13

1,830

366

732

1,430

286

572

1,240

248

496

1,070

214

428

650

130

260

14

1,880

376

752

1,460

292

584

1,270

254

508

1,100

220

440

710

142

284

15

1,920

384

768

1,480

296

592

1,290

258

516

1,120

224

448

730

146

292

16

1,960

392

784

1,510

302

604

1,310

262

524

 

 

 

760

152

304

17

1,980

396

792

1,540

308

616

1,330

266

532

 

 

 

780

156

312

18

2,010

402

804

1,570

314

628

1,350

270

540

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

1,600

320

640

1,370

274

548

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

1,390

278

556

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

暫定手当額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

 

1

480

96

192

340

68

136

300

60

120

260

52

104

2

510

102

204

360

72

144

310

62

124

270

54

108

3

550

110

220

380

76

152

320

64

128

280

56

112

4

590

118

236

400

80

160

330

66

132

290

58

116

5

630

126

252

420

84

168

340

68

136

300

60

120

6

660

132

264

450

90

180

360

72

144

310

62

124

7

700

140

280

480

96

192

380

76

152

330

66

132

8

740

148

296

510

102

204

400

80

160

350

70

140

9

800

160

320

550

110

220

420

84

168

370

74

148

10

830

166

332

580

116

232

450

90

180

390

78

156

11

860

172

344

610

122

244

470

94

188

410

82

164

12

910

182

364

640

128

256

490

98

196

 

 

 

13

930

186

372

660

132

264

510

102

204

 

 

 

14

950

190

380

680

136

272

540

108

216

 

 

 

15

990

198

396

710

142

284

560

112

224

 

 

 

16

1,020

204

408

750

150

300

580

116

232

 

 

 

17

1,040

208

416

780

156

312

610

122

244

 

 

 

18

 

 

 

800

160

320

630

126

252

 

 

 

19

 

 

 

840

168

336

650

130

260

 

 

 

20

 

 

 

860

172

344

670

134

268

 

 

 

21

 

 

 

890

178

356

690

138

276

 

 

 

22

 

 

 

930

186

372

720

144

288

 

 

 

23

 

 

 

950

190

380

770

154

308

 

 

 

24

 

 

 

970

192

384

790

158

316

 

 

 

25

 

 

 

1,000

200

400

810

162

324

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

850

170

340

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

870

174

348

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

890

178

356

 

 

 

(昭和44年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条、第24条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第6条第1項別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和44年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条第1項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第24条の規定の適用については、同条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)第1項の規定による改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払い)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第20条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中、同条例第7条中、第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、次項に規定する職員以外の職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第7条第6項(昇給規定)の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 附則別表第2及び別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

切替表(延伸)

 

等級

1

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

21

 

 

 

 

2

2

 

1

15

1

12

2

 

2

 

3

3

 

1

6

1

3

3

 

3

 

4

4

 

1

 

1

 

4

 

4

 

5

5

 

2

 

2

 

5

 

5

 

6

6

 

3

 

3

 

6

 

6

 

7

7

 

4

 

4

 

7

3

7

 

8

8

 

5

 

5

3

8

3

7

 

9

9

 

6

 

6

3

9

9

8

 

10

10

3

7

3

7

3

9

 

9

3

11

11

6

8

3

7

 

10

3

9

 

12

11

 

9

6

8

 

11

6

10

3

13

12

3

10

6

9

3

11

 

10

 

14

13

6

10

 

10

6

12

6

11

3

15

13

 

11

3

10

 

12

 

11

 

16

14

3

11

 

11

3

12

 

12

3

17

14

 

12

3

11

 

13

3

12

 

18

15

6

12

 

12

6

13

 

 

 

19

15

 

13

6

12

 

14

6

 

 

20

16

 

13

3

12

 

 

 

 

 

21

 

 

13

 

13

3

 

 

 

 

附則別表第2(短縮)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

期間

旧号給

期間

旧号給

期間

旧号給

期間

旧号給

期間

 

 

 

 

 

2

3

4

3

4

6

1

3

8

3

3

3

5

3

5

3

2

3

11

3

4

3

6

3

11

3

3

3

13

3

5

3

14

3

15

3

4

3

15

3

12

3

16

3

20

6

5

3

 

 

 

 

21

3

 

 

16

3

 

 

附則別表第3 切替表(延伸)

 

等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

21

1

24

1

18

1

18

2

1

12

1

21

1

15

1

6

3

1

6

1

18

1

12

1

 

4

1

 

1

15

1

6

2

 

5

2

 

1

12

1

 

4

3

6

3

 

1

6

2

 

5

3

7

4

3

1

 

3

 

6

6

8

5

3

2

 

4

 

6

 

9

6

6

3

 

5

 

8

6

10

7

6

4

 

6

 

9

3

11

7

 

5

 

7

 

10

6

12

8

 

6

 

8

 

10

 

13

9

 

7

3

9

3

11

 

14

10

3

8

3

10

6

12

 

15

11

3

8

 

11

9

13

 

16

11

 

9

 

11

 

 

 

17

12

 

10

6

12

6

 

 

18

13

3

10

 

12

 

 

 

19

13

 

11

6

13

3

 

 

20

14

3

11

 

14

9

 

 

21

14

 

12

6

14

 

 

 

22

15

6

12

 

15

3

 

 

23

15

 

13

9

16

9

 

 

24

16

6

13

3

16

 

 

 

25

16

 

14

9

17

 

 

 

26

 

 

14

3

18

3

 

 

27

 

 

 

 

19

6

 

 

28

 

 

 

 

19

 

 

 

29

 

 

 

 

20

 

 

 

30

 

 

 

 

21

 

 

 

附則別表第4 切替表(短縮)

1等級

2等級

3等級

旧号給

期間

旧号給

期間

旧号給

期間

旧号給

期間

4

3

7

3

5

3

3

3

5

3

8

3

6

3

4

3

11

3

9

3

7

3

8

3

12

3

10

3

8

3

12

3

16

3

11

3

9

3

13

3

19

3

15

3

10

3

14

3

21

3

 

 

18

3

 

 

 

 

 

 

24

3

 

 

 

 

 

 

28

3

 

 

 

 

 

 

29

3

 

 

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(昭和48年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 旧号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1等級

20

20

3

6

177,200円

21

21

6

9

180,500

22

21

 

 

 

2等級

20

20

3

6

158,700

21

21

6

9

161,000

22

21

 

 

 

3等級

20

20

3

6

140,400

21

21

6

9

143,000

22

21

 

 

 

23

22

3

6

147,000

4等級

22

22

3

6

117,200

23

23

6

9

119,100

24

23

 

 

 

25

24

3

6

123,100

5等級

20

20

3

6

82,500

21

21

6

9

83,800

22

21

 

 

 

23

22

3

6

86,500

24

23

6

9

87,800

25

23

 

 

 

26

24

3

6

90,500

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第34号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条及び第20条並びに第23条の規定は、同年9月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた者(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第13条第2項第9号の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和50年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第15条及び第21条の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

3 昭和51年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第23条及び第24条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(育児休業給の規定は、昭和51年4月1日)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例(附則第4項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月に改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(別表第2)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級(職務の等級が1等級となる職員については規則で定める。)とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給のある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給を受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあつては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表(別表第2)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2

行政職給料表(別表第2)の適用を受ける職員の号給の切替表

切替日における職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

1

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

3

 

 

1

 

3

 

3

 

4

 

 

2

 

4

 

4

 

5

1

 

3

 

5

 

5

 

6

2

 

4

 

6

 

6

 

7

3

 

5

3

7

 

7

 

8

4

 

6

6

8

 

8

 

9

5

 

7

6

9

 

9

 

10

6

3

8

9

10

 

10

 

11

7

6

9

9

11

 

11

 

12

8

6

9

 

12

3

12

 

13

9

9

10

3

13

6

13

3

14

9

 

11

3

14

6

14

6

15

10

3

12

6

15

9

15

9

16

11

6

13

9

15

3

15

 

17

12

6

14

9

16

6

16

6

18

13

9

14

 

16

 

16

 

(昭和55年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(等級、号給の切替)

2 昭和55年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表に定める職務の等級とし、切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和55年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれは、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第23条第2項及び第24条第2項の規定の適用については、同条例第23条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第22号)による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第24条第2項中「受けるべき給料月額」とあるのは「四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第22号)による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条及び第24条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第35号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項、第15条、第17条、第20条第3項及び第20条の3の改正規定並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和61年4月1日から、第11条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項及び附則第13項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給を受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従がつて定められたものでなければならない。

(特定の職務の級への切替え等)

9 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち、別に定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

10 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。

11 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第10項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と読み替えるものとする。

(経過措置)

12 改正後の条例 別表第3 級別職務分類表(1) 行政職給料表(1)の規定の適用については、昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間、同表の職務の項中「6級」とあるのは「5級」と、「4級」とあるのは「3級」とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

附則別表第1(附則第3項)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

7級

1等級

8級

行政職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第4項)

号給の切替表

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

7級

8級

1

 

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

3

2

3

3

2

1

1

4

3

4

4

3

2

1

5

4

5

5

4

3

1

6

5

6

6

5

4

1

7

6

7

7

6

5

2

8

7

8

8

7

6

3

9

8

9

9

8

7

4

10

9

10

10

9

8

5

11

10

11

11

10

9

6

12

11

12

12

11

10

7

13

12

13

13

12

11

8

14

13

14

14

13

12

9

15

14

15

15

14

13

10

16

15

16

16

15

14

11

17

16

17

17

16

15

12

18

17

18

18

17

16

13

19

18

19

19

18

17

14

20

19

20

20

19

18

15

21

20

21

21

20

19

 

22

21

22

22

21

20

 

23

22

23

23

22

21

 

24

23

24

24

23

22

 

25

24

25

25

24

23

 

26

25

 

26

25

 

 

27

 

 

27

 

 

 

28

 

 

28

 

 

 

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

 

27

27

27

27

 

 

28

28

28

 

 

 

附則別表第3(附則第9項)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表(1)

3級

4級

5級

6級

附則別表第4(附則第10項)

特定の号給の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

特定旧号給

特定新号給

4級

6級

1

1

1

2

1

1

3

1

2

4

2

3

5

3

4

6

4

5

7

5

6

8

6

7

9

7

8

10

8

9

11

9

10

12

10

11

13

11

12

14

12

13

15

13

14

16

14

15

17

15

16

18

16

17

19

17

18

20

18

19

21

19

20

22

20

21

23

21

22

24

22

23

25

23

24

26

24

25

27

25

26

28

26

 

29

27

 

30

28

 

31

29

 

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項、第13条第2項及び第13条第3項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。

(1) 改正前の条例第12条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) この条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) この条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、この項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額がこの項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなるとき。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(級、号給の切替等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者の属する職務の級に対応する附則別表第1に定める職務の級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に掲げる号給とする

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(旧号給の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

附則別表第1(附則第2項)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の級

切替日における職務の級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

1級

附則別表第2(附則第2項)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の級が1級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1

1

15

10

2

1

16

11

3

1

17

12

4

1

18

13

5

1

19

14

6

2

20

15

7

3

21

16

8

4

22

17

9

5

23

17

10

6

24

18

11

7

25

19

12

8

26

20

13

8

27

21

14

9

28

22

ロ 切替日の前日においてその属する職務の級が2級から5級までである者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1

1

15

15

2

2

16

16

3

3

17

17

4

4

18

18

5

5

19

19

6

6

20

20

7

7

21

21

8

8

22

22

9

9

23

23

10

10

24

24

11

11

25

25

12

12

26

26

13

13

27

27

14

14

 

 

(昭和63年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年12月25日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定並びに第20条第1項及び第2項の改正規定は平成4年1月1日から、第4条第2項の改正規定及び第20条の2の次に1条を加える改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第8号で平成4年4月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定並びに第6条第1項各号列記以外の部分及び第4項の改正規定、第7条第1項の改正規定、第9条第4項の改正規定、第12条の3第2項第1号の改正規定、第12条の4第2項各号列記以外の部分の改正規定、第20条第3項の改正規定並びに第20条の3の改正規定中「、第17条及び第18条」を「から第18条まで」に改める部分を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3第2項第2号の改正規定並びに第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第13条第2項第13号の改正規定、第17条の改正規定及び別表第4の改正規定を除く。附則第3項及び第6項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第36号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

7 施行日の属する月における改正前の条例第13条第2項第13号の規定による手当は、改正後の条例第13条第2項第13号の規定による手当とみなす。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条の規定中、第2条の改正規定、第9条第5項を削る改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定(この条例附則第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から、第13条第2項第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第6条の改正規定並びに別表第3及び別表第4を削る改正規定を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定(この条例附則第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第20条第1項の改正規定を除く。)及び次項から附則第11項までの規定 公布の日

(2) 第1条の規定(第20条第1項の改正規定に限る。)及び第3条の規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(第20条第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月の期末手当を支給されるここととなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第24条第2項の規定により計算して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替え)

2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。ただし、当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち市長が別に定めるところにより決定される職務の級とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の最初の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額(以下「特別給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における号給又は特別給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 特定職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は特別給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は特別給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1の規定及び附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

8及び9 削除

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2(附則第3項)

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号給

 

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

2

 

2

2

2

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

3

 

3

3

3

 

2

 

2

 

1

1

 

1

1

4

 

4

4

4

 

3

 

3

264,100

2

2

 

1

1

5

 

5

5

5

 

4

 

4

273,500

3

3

 

2

1

6

 

6

6

6

 

5

 

5

282,800

4

4

 

3

1

7

 

7

7

7

 

6

 

6

292,100

5

5

 

4

2

8

 

8

8

8

 

7

278,300

7

301,500

6

6

 

5

3

9

481,600

9

9

9

 

8

287,600

8

311,100

7

7

 

6

4

10

496,800

10

10

10

 

9

297,000

9

320,700

8

8

 

7

5

11

510,700

11

11

11

243,400

10

305,700

10

330,300

9

9

 

8

6

12

525,100

12

12

12

250,300

11

315,100

11

339,900

10

10

 

9

7

13

539,400

13

13

13

257,100

12

323,200

12

349,400

11

11

 

10

8

14

554,200

14

14

14

263,900

13

331,400

13

359,000

12

12

 

11

9

15

565,600

15

15

15

270,100

14

339,500

14

368,400

13

13

 

12

10

16

573,500

16

16

16

276,400

15

347,300

15

377,600

14

14

 

13

11

17

580,400

17

17

17

282,400

16

355,200

16

386,600

14

15

 

14

12

18

585,100

18

18

18

288,300

17

363,200

17

394,300

15

16

418,300

15

12

19

589,800

19

19

19

294,200

18

371,000

18

400,000

16

17

426,000

15

13

20

594,500

20

20

20

300,100

19

378,900

19

405,200

17

18

432,400

16

14

 

 

21

21

21

305,900

20

386,700

20

408,700

18

19

437,300

17

15

 

 

22

22

22

311,600

21

394,500

21

412,300

19

20

442,100

18

16

 

 

23

23

23

316,700

22

400,500

22

415,800

20

21

446,700

19

17

 

 

24

24

24

321,700

23

405,300

23

419,300

21

22

451,000

20

18

 

 

25

25

25

324,900

24

408,800

24

422,800

22

23

455,500

21

19

 

 

26

 

26

328,100

25

412,400

25

426,300

23

24

460,500

22

20

 

 

27

 

27

331,300

26

415,900

26

429,900

24

25

464,100

23

21

 

 

28

 

28

334,500

27

419,400

27

433,500

25

 

 

 

22

 

 

29

 

29

337,700

28

422,900

28

437,100

26

 

 

 

23

 

 

30

 

30

340,900

29

426,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

30

430,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成13年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び第3条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、改正前の一部改正条例附則第8項又は第9項の適用を受ける職員のうち第3条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第7項又は第23条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四街道市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 四街道市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び第3条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、改正前の一部改正条例附則第8項又は第9項の適用を受ける職員のうち第3条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))に職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当として規則で定める額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、規則で定める額とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び第3条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、改正前の一部改正条例附則第8項又は第9項の適用を受ける職員のうち第3条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則別表第3の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(市長が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)に職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び第2条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1、別表第2及び改正前の一部改正条例附則別表第3の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び改正前の一部改正条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例9・旧第10項繰上)

(四街道市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

8 四街道市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平24条例9・旧第11項繰上)

(四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平24条例9・旧第12項繰上)

(四街道市職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 四街道市職員の旅費に関する条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平24条例9・旧第13項繰上)

(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平24条例9・旧第14項繰上)

(四街道市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 四街道市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平24条例9・旧第15項繰上)

附則別表第1(附則第2項)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項)

職員の号給の切替表

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

13

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

6

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

7

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

8

16

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

9

17

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

9

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

10

18

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

11

19

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

12

20

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

13

21

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

13

21

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

14

22

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

15

23

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

16

24

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

17

25

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

17

25

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

18

26

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

19

27

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

20

28

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

21

29

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

21

29

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

22

30

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

23

31

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

24

32

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

25

33

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

25

33

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

26

34

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

27

35

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

28

36

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

29

37

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

29

37

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

30

38

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

31

39

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

32

40

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

33

41

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

33

41

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

34

42

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

35

43

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

36

44

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

37

45

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

37

45

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

38

46

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

39

47

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

40

48

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

41

49

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

41

49

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

42

50

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

43

51

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

44

52

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

45

53

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

45

53

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

46

54

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

47

55

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

48

56

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

49

57

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

49

57

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

50

58

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

51

59

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

52

60

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

53

61

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

53

61

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

53

62

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

54

63

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

54

64

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

55

65

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

55

65

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

55

66

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

56

67

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

68

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

69

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

69

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

70

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

59

71

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

60

72

56

52

48

44

40

12月以上

61

61

61

73

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

61

61

73

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

61

74

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

62

75

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

62

76

60

56

52

48

44

12月以上

65

65

63

77

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

65

63

77

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

63

78

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

64

79

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

64

80

64

60

56

52

48

12月以上

69

69

65

81

65

61

57

53

49

19

3月未満

69

69

65

81

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

65

82

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

65

83

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

66

84

68

64

60

56

52

12月以上

73

73

66

85

69

65

61

57

53

20

3月未満

73

73

66

85

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

66

86

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

67

87

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

67

88

72

68

64

60

56

12月以上

77

77

67

89

73

69

65

61

57

21

3月未満

77

77

67

89

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

78

68

90

74

70

66

61

57

6月以上9月未満

79

79

68

91

75

71

67

61

57

9月以上12月未満

80

80

68

92

76

72

68

61

57

12月以上

81

81

69

93

77

73

69

61

57

22

3月未満

81

81

69

93

77

73

69

61

 

3月以上6月未満

82

82

69

94

78

74

70

61

 

6月以上9月未満

83

83

70

95

79

75

71

61

 

9月以上12月未満

84

84

70

96

80

76

72

61

 

12月以上

85

85

71

97

81

77

73

61

 

23

3月未満

85

85

71

97

81

77

73

61

 

3月以上6月未満

86

86

71

98

82

78

74

61

 

6月以上9月未満

87

87

72

99

83

79

75

61

 

9月以上12月未満

88

88

72

100

84

80

76

61

 

12月以上

89

89

73

101

85

81

77

61

 

24

3月未満

89

89

73

101

85

81

77

61

 

3月以上6月未満

89

90

74

102

86

82

77

61

 

6月以上9月未満

89

91

75

103

87

83

77

61

 

9月以上12月未満

89

92

76

104

88

84

77

61

 

12月以上

89

93

77

105

89

85

77

61

 

25

3月未満

89

93

77

105

89

85

77

61

 

3月以上6月未満

89

94

77

106

90

86

77

61

 

6月以上9月未満

89

95

78

107

91

87

77

61

 

9月以上12月未満

89

96

78

108

92

88

77

61

 

12月以上

89

97

79

109

93

89

77

61

 

26

3月未満

 

97

79

109

93

89

77

 

 

3月以上6月未満

 

98

79

110

94

89

77

 

 

6月以上9月未満

 

99

80

111

95

89

77

 

 

9月以上12月未満

 

100

80

112

96

89

77

 

 

12月以上

 

101

81

113

97

89

77

 

 

27

3月未満

 

101

81

113

97

89

77

 

 

3月以上6月未満

 

102

82

114

97

89

77

 

 

6月以上9月未満

 

103

83

115

97

89

77

 

 

9月以上12月未満

 

104

84

116

97

89

77

 

 

12月以上

 

105

85

117

97

89

77

 

 

28

3月未満

 

105

85

117

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

86

117

97

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

87

117

97

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

88

117

97

 

 

 

 

12月以上

 

109

89

117

97

 

 

 

 

29

3月未満

 

109

89

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

90

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

91

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

92

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

93

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

113

93

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

113

93

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

113

93

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

113

93

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

93

 

 

 

 

 

 

(2) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

3

3月未満

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

2

6月以上9月未満

11

1

1

3

9月以上12月未満

12

1

1

4

12月以上

13

1

1

5

4

3月未満

13

1

1

5

3月以上6月未満

14

2

1

6

6月以上9月未満

15

3

1

7

9月以上12月未満

16

4

1

8

12月以上

17

5

1

9

5

3月未満

17

5

1

9

3月以上6月未満

18

6

1

11

6月以上9月未満

19

7

1

12

9月以上12月未満

20

8

1

13

12月以上

21

9

1

15

6

3月未満

21

9

1

15

3月以上6月未満

22

10

1

17

6月以上9月未満

23

11

1

18

9月以上12月未満

24

12

1

19

12月以上

25

13

1

21

7

3月未満

25

13

1

21

3月以上6月未満

26

14

1

23

6月以上9月未満

27

15

1

25

9月以上12月未満

28

16

1

27

12月以上

29

17

1

28

8

3月未満

29

17

1

28

3月以上6月未満

30

18

2

29

6月以上9月未満

31

19

3

31

9月以上12月未満

32

20

4

32

12月以上

33

21

5

33

9

3月未満

33

21

5

33

3月以上6月未満

34

22

6

34

6月以上9月未満

35

23

7

35

9月以上12月未満

36

24

8

36

12月以上

37

25

9

37

10

3月未満

37

25

9

37

3月以上6月未満

38

26

10

38

6月以上9月未満

39

27

11

39

9月以上12月未満

40

28

12

40

12月以上

41

29

13

41

11

3月未満

41

29

13

41

3月以上6月未満

42

30

14

42

6月以上9月未満

43

31

15

43

9月以上12月未満

44

32

16

44

12月以上

45

33

17

45

12

3月未満

45

33

17

45

3月以上6月未満

46

34

18

46

6月以上9月未満

47

35

19

47

9月以上12月未満

48

36

20

48

12月以上

49

37

21

49

13

3月未満

49

37

21

49

3月以上6月未満

50

38

22

50

6月以上9月未満

51

39

23

51

9月以上12月未満

52

40

24

52

12月以上

53

41

25

53

14

3月未満

53

41

25

53

3月以上6月未満

54

42

26

54

6月以上9月未満

55

43

27

55

9月以上12月未満

56

44

28

56

12月以上

57

45

29

57

15

3月未満

57

45

29

57

3月以上6月未満

58

46

30

58

6月以上9月未満

59

47

31

59

9月以上12月未満

60

48

32

60

12月以上

61

49

33

61

16

3月未満

61

49

33

61

3月以上6月未満

62

50

33

62

6月以上9月未満

63

51

34

63

9月以上12月未満

64

52

34

64

12月以上

65

53

35

65

17

3月未満

65

53

35

65

3月以上6月未満

66

54

35

66

6月以上9月未満

67

55

36

67

9月以上12月未満

68

56

36

68

12月以上

69

57

37

69

18

3月未満

69

57

37

69

3月以上6月未満

70

58

37

70

6月以上9月未満

71

59

38

71

9月以上12月未満

72

60

38

72

12月以上

73

61

39

73

19

3月未満

73

61

39

73

3月以上6月未満

74

62

39

74

6月以上9月未満

75

63

40

75

9月以上12月未満

76

64

40

76

12月以上

77

65

41

77

20

3月未満

77

65

41

77

3月以上6月未満

78

65

41

78

6月以上9月未満

79

66

42

79

9月以上12月未満

80

66

42

80

12月以上

81

67

43

81

21

3月未満

81

67

43

81

3月以上6月未満

82

67

43

82

6月以上9月未満

83

68

44

83

9月以上12月未満

84

68

44

84

12月以上

85

69

45

85

22

3月未満

85

69

45

85

3月以上6月未満

86

70

45

86

6月以上9月未満

87

71

46

87

9月以上12月未満

88

72

46

88

12月以上

89

73

47

89

23

3月未満

89

73

47

89

3月以上6月未満

90

73

47

90

6月以上9月未満

91

74

48

91

9月以上12月未満

92

74

48

92

12月以上

93

75

49

93

24

3月未満

93

75

49

93

3月以上6月未満

94

75

49

94

6月以上9月未満

95

76

49

95

9月以上12月未満

96

76

49

96

12月以上

97

77

50

97

25

3月未満

97

77

50

97

3月以上6月未満

98

77

50

97

6月以上9月未満

99

78

50

97

9月以上12月未満

100

78

50

97

12月以上

101

79

51

97

26

3月未満

101

79

51

 

3月以上6月未満

102

79

51

 

6月以上9月未満

103

80

51

 

9月以上12月未満

104

80

51

 

12月以上

105

81

51

 

27

3月未満

105

81

 

 

3月以上6月未満

106

81

 

 

6月以上9月未満

107

81

 

 

9月以上12月未満

108

81

 

 

12月以上

109

81

 

 

28

3月未満

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

 

12月以上

113

 

 

 

29

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

30

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

117

 

 

 

6月以上9月未満

117

 

 

 

9月以上12月未満

117

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定又は第23条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項(四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)第16条の規定によりこの項及び同条第5項の規定を読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

 

 

 

 

 

職員の区分/任期付職員

1級から3級まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から60号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定若しくは第23条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から89号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

 

 

 

職員の区分/任期付職員

1級から7級まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から100号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「四街道市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第12条の3第1項第2号に該当した職員については、改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第12条の3の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間、なお従前の例により住居手当を支給する。この場合において、改正前の給与条例第12条の3第2項第2号中「4,300円」とあるのは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては「3,000円」と、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては「1,500円」とする。

3 この条例の施行の日以降に新たに任用されることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して前項の規定による住居手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、住居手当を支給する。

(四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定若しくは第23条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第2項の規定の適用を受けず、かつ、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から89号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

 

 

 

職員の区分/任期付職員

1級から8級まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から112号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第6項及び第7項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条第2項の改正規定並びに第7条第6項及び第7項の改正規定を除く。)による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(第7条第6項及び第7項の特例)

3 平成29年12月31日までの間、改正後の条例第7条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「前項に」とあるのは「同項に」と、同条第7項中「職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の人事評価の結果が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事評価の結果に応じて規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては、3号給)」とあるのは「1号給」」とする。

(平28条例2・平29条例30・一部改正)

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項及び附則第5項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第32号)第7条第4項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第12号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関するこの条例による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の規定の適用については、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 切替日から平成28年3月31日まで 100分の8.5

(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 100分の9

(3) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 100分の9.5

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第24条第2項及び附則第5項の規定は平成27年12月1日から、別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第24条第2項及び附則第5項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は同年4月1日から、第5条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第24条第2項及び附則第5項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(四街道市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 四街道市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から、第3条、第4条及び第6条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中第12条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の4第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 四街道市一般職の職員の給与等に関する条例第7条第3項から第10項まで、第11条、第12条及び第12条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第2項から第8項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の四街道市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第23条第2項及び第24条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例附則第2項から第4項までの規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の四街道市一般職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の四街道市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の四街道市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第6条第1項)

(令6条例29・全改)

行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,000

220,000

257,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

189,700

221,700

258,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

191,300

223,000

259,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

192,900

224,300

260,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900










5

194,500

225,600

261,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

196,200

226,700

262,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

197,800

227,800

263,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

199,400

228,900

264,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200










9

201,000

230,000

265,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

202,700

231,500

266,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

204,400

233,000

267,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

206,100

234,500

268,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200










13

207,400

236,000

269,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

209,000

237,500

270,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

210,600

239,000

271,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

212,100

240,500

272,300

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500










17

213,600

242,000

273,300

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

215,200

243,400

274,300

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

216,800

244,800

275,300

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

218,400

246,200

276,400

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600










21

220,000

247,400

277,400

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

221,700

248,600

278,700

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

223,000

249,800

280,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

224,300

251,000

281,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800










25

225,600

252,100

282,500

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

226,700

253,200

283,800

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

227,800

254,300

285,000

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

228,900

255,400

286,200

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000










29

230,000

256,400

287,300

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

231,100

257,400

288,500

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

232,200

258,400

289,800

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

233,300

259,400

291,100

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100










33

234,400

260,400

292,400

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

235,400

261,300

293,400

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

236,400

262,200

294,400

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

237,300

263,100

295,500

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700










37

238,200

263,900

296,600

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

239,100

264,700

297,800

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

239,900

265,500

298,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

240,700

266,300

300,100

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000










41

241,400

267,000

301,300

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

242,000

267,800

302,600

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

242,600

268,600

303,900

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

243,200

269,300

305,200

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700










45

243,800

270,000

306,500

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

244,400

270,800

307,800

355,700

376,200

403,400

445,000


47

245,000

271,600

309,100

357,100

377,100

404,100

445,400


48

245,500

272,300

310,400

358,500

377,900

404,800

446,100











49

246,000

273,000

311,700

360,000

378,700

405,400

446,600


50

246,400

273,800

313,000

360,800

379,500

406,000

447,000


51

246,700

274,600

314,300

361,800

380,300

406,500

447,400


52

247,000

275,300

315,400

362,800

381,000

406,900

447,800











53

247,300

276,000

316,300

363,700

381,700

407,300

448,200


54

247,600

276,700

317,600

364,800

382,400

407,500

448,600


55

247,900

277,400

318,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

248,200

278,100

320,200

366,700

383,800

408,100

449,300











57

248,500

278,800

321,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

248,800

279,500

322,700

368,300

384,900

408,700

450,000


59

249,100

280,200

323,900

369,000

385,500

409,000

450,300


60

249,400

280,900

325,100

369,600

386,200

409,300

450,600











61

249,700

281,500

326,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

250,000

282,200

327,500

370,600

387,200

409,800



63

250,300

282,800

328,600

371,300

387,800

410,100



64

250,600

283,500

329,700

372,000

388,300

410,400












65

250,900

284,100

330,400

372,300

388,700

410,600



66

251,200

284,800

331,300

373,000

389,300

410,900



67

251,500

285,400

332,000

373,700

389,900

411,200



68

251,800

286,100

332,800

374,300

390,400

411,500












69

252,100

286,700

333,600

374,600

390,800

411,700



70

252,400

287,400

334,000

375,100

391,300

412,000



71

252,700

288,000

334,600

375,700

391,800

412,300



72

253,000

288,500

335,300

376,300

392,400

412,500












73

253,300

289,000

336,100

376,600

392,700

412,700



74

253,600

289,600

336,800

377,200

393,100

413,000



75

253,900

290,100

337,500

377,900

393,500

413,300



76

254,200

290,700

338,100

378,500

393,900

413,500












77

254,500

291,200

338,600

378,900

394,200

413,700



78

254,800

291,700

339,200

379,400

394,500




79

255,100

292,300

339,700

380,000

394,800




80

255,400

292,900

340,300

380,500

395,000













81

255,700

293,400

340,600

381,000

395,200




82

256,000

293,900

341,100

381,600

395,500




83

256,300

294,300

341,500

382,100

395,800




84

256,600

294,600

341,900

382,400

396,000













85

256,900

294,800

342,300

382,800

396,200




86

257,200

295,100

342,800

383,300

396,500




87

257,500

295,300

343,300

383,700

396,800




88

257,800

295,600

343,800

384,100

397,000













89

258,100

295,800

344,100

384,500

397,200




90


296,000

344,500

385,000





91


296,300

344,900

385,400





92


296,500

345,300

385,800














93


296,800

345,600

386,100





94


297,100

346,000






95


297,400

346,400






96


297,700

346,800















97


298,000

347,000






98


298,300

347,400






99


298,600

347,800






100


299,000

348,200















101


299,200

348,400






102


299,400

348,800






103


299,700

349,200






104


300,100

349,500















105


300,300

349,800






106


300,600

350,200






107


301,000

350,600






108


301,400

351,000















109


301,600

351,500






110


301,900

351,900






111


302,200

352,300






112


302,500

352,700















113


302,700

353,200






114



353,600






115



353,900






116



354,200















117



354,700






任期付職員


194,500

230,000

257,600

280,600

294,900

310,000

336,100

368,500

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第6条第1項)

(令6条例29・全改)

行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

180,600

245,400

281,100

2

181,800

246,200

281,800

3

183,100

246,900

282,500

4

184,400

247,600

283,100





5

185,700

248,700

283,700

6

187,400

249,700

284,300

7

189,100

250,700

284,900

8

190,800

251,700

285,500





9

192,500

252,900

286,100

10

194,200

254,000

286,700

11

195,800

255,000

287,200

12

197,400

256,100

287,700





13

199,000

257,100

288,200

14

200,500

258,000

288,700

15

202,000

259,100

289,100

16

203,500

259,500

289,500





17

205,000

260,400

289,900

18

206,500

260,900

290,300

19

208,000

261,400

290,700

20

209,500

261,900

291,100





21

211,000

262,500

291,500

22

212,400

263,300

291,900

23

213,800

263,900

292,300

24

215,200

264,500

292,700





25

216,600

266,100

293,100

26

217,700

266,800

293,500

27

218,800

267,400

303,300

28

219,900

268,200

304,500





29

220,900

269,000

305,500

30

221,800

269,700

306,400

31

222,700

270,400

307,200

32

223,600

271,100

308,100





33

230,800

271,800

309,500

34

231,600

272,500

310,800

35

232,400

273,200

312,000

36

233,200

273,900

313,000





37

234,000

274,600

314,200

38

234,700

275,300

315,400

39

235,400

276,500

316,500

40

236,100

277,000

317,600





41

236,800

277,500

318,700

42

237,400

278,000

319,800

43

238,000

278,500

320,900

44

238,600

279,000

321,900





45

239,200

279,500

323,000

46

239,800

280,000

324,100

47

240,400

280,400

325,200

48

240,900

280,800

326,200





49

241,400

281,300

327,300

50

241,900

281,700

328,400

51

242,400

282,200

329,400

52

242,900

289,500

330,400





53

243,400

289,900

331,400

54

243,900

290,300

332,400

55

244,300

290,700

333,400

56

244,800

291,100

334,400





57

245,400

291,500

336,400

58

245,900

291,900

337,400

59

246,400

292,300

338,400

60

246,800

292,700

340,400





61

247,200

293,100

341,300

62

247,700

293,500

342,200

63

248,200

293,900

343,100

64

248,600

294,300

344,000





65

249,000

294,800

344,900

66

249,500

295,300

345,800

67

250,000

295,800

347,800

68

250,400

296,300

348,700





69

250,800

296,800

349,600

70

251,300

297,300

350,500

71

251,800

297,800

352,200

72

252,200

298,300

353,000





73

252,600

299,000

353,800

74

253,000

299,600

355,300

75

253,400

300,300

356,000

76

253,800

300,900

357,600





77

254,200

301,500

358,200

78

254,600

302,100

359,500

79

255,000

302,600

360,200

80

255,400

303,100

361,500





81

255,800

303,700

362,000

82

256,200


363,000

83

256,600


363,400

84

257,000


363,800





85

257,300


364,200

86

257,700



87

258,100



88

258,400







89

258,700



90

259,100



91

259,500



92

259,800







93

260,100



94

260,400



95

260,700



96

260,900







97

261,100



98

261,400



99

261,700



100

261,900







101

262,100



102

262,400



103

262,700



104

262,900







105

263,100



106

263,400



107

263,700



108

263,900







109

264,100



110

264,400



111

264,700



112

264,900







113

265,100



114

265,300



115

265,600



116

265,900







117

266,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

備考 この表は、自動車その他の運転、土木作業及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第6条第2項)

(平28条例2・追加、平29条例29・平31条例9・一部改正)

行政職等級別基準職務表

その1

職務の級

標準的な職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 消防士の職務

2級

1 経験を必要とする業務を行う主事又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

2 消防副士長又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務

3級

1 副主査の職務

2 主任主事又は主任技師の職務

3 消防司令補又は消防士長の職務

4級

1 主査補の職務

2 困難な業務を行う消防司令補の職務

5級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 特に困難な業務を行う消防司令補の職務

6級

1 課長補佐の職務

2 副主幹の職務

3 消防司令の職務

7級

1 課長の職務

2 副参事の職務

3 主幹の職務

4 消防司令長又は困難な業務を行う消防司令の職務

8級

1 部長の職務

2 次長の職務

3 参事の職務

4 消防監又は困難な業務を行う消防司令長の職務

その2

職務の級

標準的な職務

1級

1 運転手の職務

2 作業員の職務

3 用務員の職務

2級

1 技能又は経験を必要とする運転手の職務

2 技能又は経験を必要とする作業員の職務

3 経験を必要とする用務員の職務

3級

1 運転長の職務

2 作業長の職務

3 主任運転手の職務

4 主任作業員の職務

5 主任用務員の職務

別表第4(第12条の5第2項)

(平8条例1・追加、平28条例2・旧別表第3繰下、平30条例35・一部改正)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

四街道市一般職の職員の給与等に関する条例

昭和30年3月10日 条例第14号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職の給与等
未施行情報
沿革情報
昭和30年3月10日 条例第14号
昭和30年12月10日 条例第12号
昭和31年12月28日 条例第40号
昭和32年7月13日 条例第12号
昭和32年12月14日 条例第18号
昭和33年7月4日 条例第20号
昭和34年3月12日 条例第11号
昭和34年8月15日 条例第29号
昭和34年10月19日 条例第34号
昭和35年8月1日 条例第10号
昭和35年11月1日 条例第11号
昭和36年3月10日 条例第3号
昭和36年12月21日 条例第22号
昭和37年2月23日 条例第1号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和40年2月25日 条例第4号
昭和41年2月24日 条例第1号
昭和42年2月20日 条例第1号
昭和42年6月22日 条例第13号
昭和42年9月25日 条例第20号
昭和43年2月2日 条例第1号
昭和44年1月20日 条例第1号
昭和44年12月22日 条例第38号
昭和45年6月22日 条例第15号
昭和45年9月25日 条例第26号
昭和45年12月21日 条例第41号
昭和47年1月22日 条例第1号
昭和47年3月13日 条例第7号
昭和47年6月24日 条例第17号
昭和47年9月26日 条例第37号
昭和47年12月21日 条例第38号
昭和48年3月13日 条例第2号
昭和48年6月20日 条例第26号
昭和48年12月27日 条例第46号
昭和49年3月28日 条例第9号
昭和49年6月22日 条例第15号
昭和49年12月26日 条例第31号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和50年6月30日 条例第21号
昭和50年12月26日 条例第41号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和52年1月5日 条例第1号
昭和52年3月29日 条例第20号
昭和52年12月26日 条例第38号
昭和53年7月3日 条例第22号
昭和53年12月27日 条例第32号
昭和54年12月22日 条例第26号
昭和55年7月1日 条例第17号
昭和55年12月23日 条例第47号
昭和56年3月31日 条例第12号
昭和56年9月30日 条例第10号
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和58年3月31日 条例第11号
昭和59年3月31日 条例第3号
昭和60年2月13日 条例第1号
昭和60年3月29日 条例第15号
昭和60年9月30日 条例第35号
昭和61年2月5日 条例第1号
昭和61年6月25日 条例第20号
昭和61年12月22日 条例第37号
昭和62年3月30日 条例第4号
昭和62年12月22日 条例第20号
昭和63年3月31日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第14号
昭和63年12月24日 条例第18号
平成元年3月28日 条例第11号
平成元年6月30日 条例第25号
平成元年12月22日 条例第39号
平成2年12月25日 条例第22号
平成3年3月28日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年9月28日 条例第31号
平成4年12月24日 条例第36号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年3月28日 条例第12号
平成6年12月26日 条例第28号
平成7年6月30日 条例第14号
平成7年12月25日 条例第24号
平成8年3月28日 条例第1号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第20号
平成9年12月22日 条例第22号
平成10年3月31日 条例第3号
平成10年12月22日 条例第29号
平成11年3月30日 条例第5号
平成11年12月22日 条例第29号
平成12年12月27日 条例第55号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年12月27日 条例第26号
平成14年9月30日 条例第28号
平成14年12月26日 条例第35号
平成15年11月26日 条例第24号
平成16年3月31日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第9号
平成17年11月30日 条例第46号
平成18年3月28日 条例第7号
平成18年12月22日 条例第32号
平成19年3月28日 条例第11号
平成19年12月21日 条例第28号
平成20年3月18日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年9月30日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第20号
平成23年3月30日 条例第7号
平成23年11月30日 条例第28号
平成24年3月30日 条例第9号
平成26年3月19日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第22号
平成27年3月30日 条例第12号
平成28年3月22日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第30号
平成30年12月20日 条例第35号
平成31年3月26日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年12月27日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年11月27日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第20号
令和5年12月25日 条例第25号
令和6年12月24日 条例第29号