○四街道市使用料条例

昭和61年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により市が徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平2条例8・全改)

(公の施設の使用料)

第2条 次の各号に掲げる公の施設を使用する者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者が利用料金を収受している施設を使用する場合については、この限りでない。

(1) 温水プール

(2) 文化センター

(3) 国民保養センター鹿島荘

(4) 市営霊園

(5) 市営駐車場

(6) 都市公園(公園の占用を除く。)

(7) 鹿放ケ丘ふれあいセンター

(8) 公民館

(9) 南部総合福祉センターわろうべの里(ふれあいセンター)

2 四街道市都市公園条例(昭和41年条例第23号)第18条に規定する占用料は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定により別表第1及び別表第2に規定する使用料のうち、その額の範囲だけを規定するものについては、市長が当該使用料の額を定める。

(平2条例8・平3条例11・平7条例2・平11条例18・平15条例19・平17条例31・平18条例8・平25条例17・平30条例19・一部改正)

(行政財産の使用料)

第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けて行政財産を使用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる月額の使用料を納付しなければならない。

(1) 土地の使用に係る使用料については、市長の評価した土地価格に1,000分の3.5を乗じて得た額

(2) 建物の使用に係る使用料については、市長の評価した建物価格に1,000分の6を乗じて得た額に前号の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額を加えて得た額

(3) 建物の一部の使用に係る使用料については、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に、当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、電柱、地下埋設管その他これらに類するものを設けるための行政財産の使用に係る使用料の額は、別表第2の規定を準用する。ただし、変電所を設けるための行政財産の使用に係る使用料の額は、別表第3のとおりとする。

(平19条例19・一部改正)

(納入の時期)

第4条 使用料は、当該公の施設又は行政財産(以下「財産等」という。)を使用するための申請を行うときに納入しなければならない。ただし、市長が指定するものについては、この限りでない。

(平2条例8・追加、平4条例34・一部改正)

(使用料の額の特例)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。

(2) 使用料を納入すべき者が国又は地方公共団体等であつて、当該財産等の使用が公益上特に必要があると認められるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、公益上その他の理由により使用料を全額徴収することが不適当であると認められるとき。

(平2条例8・全改・旧第4条繰下、平4条例34・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平2条例8・全改・旧第5条繰下)

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平2条例8・全改・旧第6条繰下、平4条例34・平12条例18・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平2条例8・旧第7条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。ただし、昭和61年4月30日以前の別表第1野球場付属施設使用料中夜間照明設備使用に係る使用料の適用については、なお従前の例による。

(温水プール設備及び管理に関する条例の一部改正)

2 四街道市温水プール設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 四街道市文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国民保養センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 四街道市国民保養センター設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市営霊園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 四街道市市営霊園の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 四街道市営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に申請がなされた事務に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の(1)の改正規定は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に申請がなされた事務に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の4の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第10号で平成7年4月1日から施行)

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の4の(2)の改正規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年11月11日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、別表第1の4市営霊園の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第36号で平成23年9月1日から施行)

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の公の施設の使用に係る申請を行うときに適用する使用料は、この条例による改正後の四街道市使用料条例に規定する使用料とする。ただし、平成27年12月31日までに行った施行日以後の別表第1の2文化センターの使用に係る申請にあっては、改正前の四街道市使用料条例に規定する使用料を適用する。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の公の施設の使用に係る申請を行うときに適用する使用料は、この条例による改正後の四街道市使用料条例に規定する使用料とする。ただし、平成31年3月31日までに行った施行日以後の別表第1の2文化センターの使用に係る申請にあっては、改正前の四街道市使用料条例に規定する使用料を適用する。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(四街道市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、施行日以後の公の施設の使用に係る申請を行うときに適用する使用料は、第2条の規定による改正後の四街道市使用料条例に規定する使用料とする。ただし、令和5年9月30日までに行った施行日以後の別表1の2文化センターの使用に係る申請にあっては、第2条の規定による改正前の四街道市使用料条例に規定する使用料を適用する。

(準備行為)

5 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条第1項)

(平元条例8・平元条例28・平2条例8・平3条例11・平4条例34・平5条例21・平6条例10・平7条例2・平8条例4・平9条例4・平11条例18・平15条例19・平17条例31・平18条例8・平22条例5・平23条例9・平25条例35・平26条例8・平27条例34・平29条例9・平30条例19・令5条例4・一部改正)

1 温水プール

(1) 一般使用の場合

区分

時間

通常(7、8月以外)

夏期(7、8月)

小学生以下

中・高校生

一般

小学生以下

中・高校生

一般

1時間まで

70円

130円

200円

40円

80円

130円

2時間まで

130円

260円

400円

80円

150円

260円

超過1時間につき

60円

130円

200円

40円

70円

130円

備考

30人以上の団体使用の場合は20%減額する。

(2) 専用使用の場合

区分

通常(7、8月以外)

夏期(7、8月)

全館使用

21,380円

10,690円

一般競泳用プール使用

16,040円

8,000円

幼児用プール使用

5,340円

2,650円

備考

使用時間は2時間単位とする。

2 文化センター

(1) ホール等基本使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

備考

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大ホール

平日(土曜日を除く。)1回につき

21,240

28,330

21,240

85,010

 

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)1回につき

25,490

33,990

25,490

102,010

 

リハーサル室

1回につき

1,310

1,750

1,310

5,280

 

楽屋1.2.3

1回につき

520

690

520

2,070

1室につき

楽屋4

1回につき

710

950

710

2,880

 

練習室1

1回につき

710

950

710

2,880

 

練習室2

1回につき

910

1,220

910

3,670

 

練習室3

1回につき

1,310

1,750

1,310

5,280

 

備考 次の各号に掲げるものに該当する場合は、基本使用料のほか、当該各号に定める割合を基本使用料に乗じて得た額を割増料として徴収する。ただし(1)及び(4)についてはリハーサル室、楽屋及び練習室を除く。

(1) 使用者が入場料及びこれに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合。ただし、座席等により異なる入場料等を徴収する場合は、その最高額の入場料等を基本に算出するものとする。

ア 入場料等が500円未満のとき 100分の50

イ 入場料等が500円以上1,000円未満のとき 100分の70

ウ 入場料等が1,000円以上3,000円未満のとき 100分の100

エ 入場料等が3,000円以上のとき 100分の150

(2) 営利事業を営む者又は営利団体が入場料等を徴収しないで使用するとき 100分の50

(3) 使用時間を超過して使用する場合

超過時間1時間(1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が15分以上のときは1時間とし、15分未満のときは切り捨てる。)につき 100分の30

(4) 本市に住所を有し、又は本市に事務所を有する者以外が使用するとき 100分の30

(2) 会議室等基本使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

備考

NO.

室名

収容人員

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

 

1

201号室

60

2,430

3,240

2,430

9,750

 

2

202号室

60

2,430

3,240

2,430

9,750

 

3

203号室

90

3,660

4,890

3,660

14,690

 

4

204号室

30

1,210

1,620

1,210

4,870

 

5

205号室

30

1,210

1,620

1,210

4,870

 

6

206号室

60

2,430

3,240

2,430

9,750

 

7

207号室

40

2,020

2,700

2,020

8,120

 

8

208号室

60

3,460

4,610

3,460

13,850

 

9

和室1

30

1,130

1,500

1,130

4,520

 

10

和室2

35

1,390

1,850

1,390

5,580

 

11

和室3

30

1,130

1,500

1,130

4,520

 

12

研修室

17

2,270

3,030

2,270

9,100

 

13

301号室

90

4,840

6,460

4,840

19,420

 

14

302号室

60

3,630

4,840

3,630

14,560

 

15

303号室

12

1,210

1,600

1,210

4,840

 

16

304号室

15

1,340

1,780

1,340

5,370

 

17

305号室

15

1,340

1,780

1,340

5,370

 

18

306号室

60

2,930

3,910

2,930

11,740

 

19

307号室

60

2,910

3,880

2,910

11,650

 

備考

割増料等

(1) 使用者が営利を目的としてその本来の業務並びに商品の展示、広告及び宣伝並びに作品発表会、展示会等において、その作品等の販売及び宣伝を行う場合は、基本使用料の100分の100

(2) 使用時間を超過して使用する場合、超過時間1時間(1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が15分以上のときは1時間とし、15分未満のときは切り捨てる。)につき基本使用料の100分の30

(3) 午前12時から午後1時までの使用料は、午前の基本使用料の3分の1の額

午後5時から午後6時までの使用料は、午後の基本使用料の4分の1の額

(4) 本市に住所を有し、又は本市に事務所を有する者以外が使用する場合 基本使用料の100分の30

(3) 展示ホール基本使用料

時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

利用種別

一般

営利目的

一般

営利目的

一般

営利目的

一般

営利目的

金額

3,190

15,990

3,190

15,990

3,190

15,990

9,620

48,120

備考 次の各号に掲げるものに該当する場合は、基本使用料のほか、当該各号に定める割合を基本使用料に乗じて得た額を割増料として徴収する。

(1) 使用時間を超過して使用する場合 超過時間1時間(1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が15分以上のときは1時間とし、15分未満のときは切り捨てる。)につき基本使用料の100分の30

(2) 本市に住所を有し、又は本市に事務所を有する者以外が使用する場合

一般の場合は、基本使用料の100分の30 営利目的の場合は、基本使用料の100分の50

(4) 附属設備等基本使用料

舞台設備

6,000円以内の範囲において規則で定める額

音響設備

6,000円以内の範囲において規則で定める額

照明設備

21,000円以内の範囲において規則で定める額

その他

6,000円以内の範囲において規則で定める額

備考 割増料は、基本使用料の100分の150以内の範囲において規則で定める額とする。

3 国民保養センター鹿島荘

使用料区分

使用者区分

市内在住者

市外在住者

大人

300円

620円

小人(中学生以下)

100円

200円

備考 (市内在住者で、60歳以上の老人、心身障害者、6歳未満の幼児等は無料とする。)

4 市営霊園

(1) 一般墓地使用料

ア 第1期区画

区分

規模

使用料

普通墓地

5平方メートル

587,500円

6平方メートル

765,000円

芝生墓地

4平方メートル

410,000円

イ 第2期区画

区分

規模

使用料

普通墓地

4平方メートル

410,000円

芝生墓地

(2) 合葬式墓地使用料

ア 通常合葬

区分

使用料

延長に係る使用料

1体用

106,000円

1年間につき 5,300円

2体用

212,000円

1年間につき 10,600円

イ 直接合葬

単位

使用料

1体

30,000円

(3) 霊園一時使用料

ア 墓地

区分

1区画1日当たり使用料

組合加入業者(市内)

200円

〃     (市外)

300円

その他の業者

610円

備考 本表において、組合加入業者とは、四街道市営霊園に関する石材商組合管理指導要綱第3条の規定により組織された組合の加入業者をいう。

イ 管理棟和室

区分

2時間当たり使用料

和室

3,130円

5 市営駐車場

区分

時間

駐車料金

普通自動車及び軽自動車

自動二輪車及び原動機付自転車

1時間までごとに

100円

1日1回につき 200円

当日に10時間を超える場合

1,000円

6 都市公園

(1) 公園使用料

ア 行為使用料

区分

単位

金額

摘要

行商、募金その他これらに類する行為をすること

1人 1日

310円

 

1平方メートル 1日

90円

 

業として写真の撮影を行う場合

常時

写真機1台 1月

3,200円

 

臨時

写真機1台 1日

310円

 

業として行う映画の撮影

1回 2時間以内

3,200円

 

興業

1平方メートル 1日

15円

 

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること

1平方メートル 1日

3円

 

イ 施設設置及び管理使用料

区分

単位

金額

摘要

公園施設を設置する場合

1平方メートル 1月

100円以内

 

公園施設を管理する場合

 

 

その都度市長が別に定める。

(2) 有料公園施設使用料

ア 水泳場使用料

入場時間

区分

午前9時から午前11時まで又は午後1時から午後3時まで

午前11時以降又は午後3時以降

大人(満15歳以上。ただし、高等学校生徒を除く。)

210円

100円

中学校・高等学校生徒

150円

80円

小学校児童以下

80円

40円

ただし、30人以上の団体については2割引とする。

イ 庭球場使用料(1面につき)

区分

単位

一般

中学校・高等学校生徒

総合公園

2時間

850円

630円

その他の公園

2時間

640円

460円

ウ 野球場

(ア) 総合公園野球場

使用区分

使用者区分

入場料等を徴収しない場合

入場料等を徴収する場合

2時間

2時間

一般野球チーム

2,130円

6,410円

高校生・大学生野球チーム

1,070円

3,200円

小学生・中学生野球チーム

410円

 

職業野球チーム

4,270円

42,770円

(イ) 中央公園野球場

使用区分

使用者区分

2時間

一般野球チーム

1,590円

高校生・大学生野球チーム

790円

小学生・中学生野球チーム

310円

エ 野球場附属施設使用料

(ア) 拡声装置使用

使用回数

区分

1回

入場料を徴収しない場合

1,070円

入場料を徴収する場合

2,130円

スポーツを職業とする場合

3,200円

(イ) 夜間照明設備使用

単位

金額

30分(30分に満たないときは30分とする。)

3,200円

オ 運動場使用料

総合公園多目的運動場

使用区分

使用単位

金額

団体

入場料等を徴収しない場合

一般

2時間

1,590円

高校生

大学生

2時間

800円

小学生

中学生

2時間

460円

入場料等を徴収する場合

一般

4時間

15,990円

高校生

大学生

4時間

8,010円

個人

高校生以上

1日1回

150円

中学生以下

1日1回

70円

備考 この表において「団体」とは、10人以上の団体をいう。

カ 運動場附属設備使用料

拡声装置使用

使用回数

使用者区分

1回

入場料を徴収しない場合

1,070円

入場料を徴収する場合

2,130円

キ 総合公園体育館

(ア) 専用使用

使用単位

使用区分

2時間単位

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

メインアリーナ

アマチュアがスポーツ又はレクリエーションの活動で使用する場合

入場料等を徴収しない場合

一般

4,270円

6,410円

高校生

大学生

2,550円

3,840円

中学生以下

1,700円

2,540円

入場料等を徴収する場合

21,380円

32,080円

その他の場合

入場料等を徴収しない場合

21,380円

32,080円

入場料等を徴収する場合

85,550円

128,330円

サブアリーナ

アマチュアがスポーツ又はレクリエーションの活動で使用する場合

入場料等を徴収しない場合

一般

1,410円

2,110円

高校生

大学生

840円

1,270円

中学生以下

560円

830円

入場料等を徴収する場合

7,100円

10,650円

その他の場合

入場料等を徴収しない場合

7,100円

10,650円

入場料等を徴収する場合

28,440円

42,660円

第1武道場

アマチュアがスポーツ又はレクリエーションの活動で使用する場合

入場料等を徴収しない場合

一般

1,260円

1,900円

高校生

大学生

740円

1,130円

中学生以下

480円

730円

入場料等を徴収する場合

6,310円

9,520円

その他の場合

入場料等を徴収しない場合

6,310円

9,520円

入場料等を徴収する場合

25,520円

38,290円

第2武道場

アマチュアがスポーツ又はレクリエーションの活動で使用する場合

入場料等を徴収しない場合

一般

1,260円

1,900円

高校生

大学生

740円

1,130円

中学生以下

480円

730円

入場料等を徴収する場合

6,310円

9,520円

その他の場合

入場料等を徴収しない場合

6,310円

9,520円

入場料等を徴収する場合

25,520円

38,290円

弓道場

一般

1,260円

1,900円

高校生

大学生

740円

1,130円

小学生

中学生

480円

730円

第1会議室

410円

630円

第2会議室

410円

630円

備考

1 メインアリーナは、2分の1及び3分の1に区切って専用使用できるものとし、その額は、当該専用使用する割合に応じて算定した額とする。

2 小学生未満の幼児が団体(10人以上)で専用使用する場合は、中学生以下の使用区分の専用使用料の5割の額とする。ただし、弓道場及び会議室を除く。

(イ) 個人使用

区分

使用単位

金額

メインアリーナ、サブアリーナ、第1武道場、第2武道場、弓道場

一般

1時間

150円

2時間

300円

高校生

大学生

1時間

90円

2時間

180円

小学生

中学生

1時間

60円

2時間

120円

トレーニングルーム

一般

1時間

210円

2時間

410円

高校生

大学生

1時間

120円

2時間

240円

(ウ) 体育館附属設備使用料

区分

使用単位

金額

放送設備

メインアリーナ

1時間

520円

その他

1時間

200円

電光得点表示板(2基1組)

1時間

520円

備考(別表第1の6の(2)有料公園施設アからキまでの各表に共通とする。)

1 本市に住所を有し、又は本市に勤務先若しくは通学先を有する者以外の者が使用する場合の使用料の額は、当該区分の額の5割増の額とする。

2 使用時間を超える場合の使用料の額は、1時間(1時間未満のときは1時間とする。)につき当該区分の額の1時間相当額とする。

3 使用料の額の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

7 鹿放ケ丘ふれあいセンター

区分

単位

金額

ホール

2時間

1,870円

大広間

2時間

240円

陶芸室

2時間

270円

会議室

2時間

560円

和室

2時間

240円

陶芸窯(素焼き)

1回につき

2,030円

陶芸窯(本焼き)

1回につき

3,050円

8 公民館

(1) 四街道公民館

区分

単位

金額

ホール

1時間

970円

視聴覚室

1時間

110円

会議室

1時間

180円

和室

1時間

280円

調理室

1時間

330円

(2) 千代田公民館

区分

単位

金額

ホール

1時間

900円

和室

1時間

220円

第1学習室

1時間

170円

団体活動室

1時間

50円

調理実習室

1時間

220円

第2学習室

1時間

160円

視聴覚室

1時間

220円

音楽室

1時間

260円

美術工芸室

1時間

220円

陶芸窯(素焼き)

1回につき

2,540円

陶芸窯(本焼き)

1回につき

3,560円

(3) 旭公民館

区分

単位

金額

ホール

1時間

850円

談話室

1時間

100円

相談室

1時間

110円

美術工芸室

1時間

230円

和室

1時間

260円

大会議室

1時間

450円

小会議室

1時間

100円

調理実習室

1時間

310円

視聴覚音楽室

1時間

240円

9 南部総合福祉センターわろうべの里(ふれあいセンター)

区分

単位

金額

わろうびんぐホール

2時間

1,730円

食のスタジオ

2時間

830円

創作のスタジオ

2時間

830円

音のスタジオ

2時間

360円

会議研修室

2時間

260円

相談室

2時間

110円

陶芸窯(素焼き)

1回につき

2,030円

陶芸窯(本焼き)

1回につき

3,050円

別表第2(第2条第2項、第3項第2項)

(平9条例4・一部改正)

都市公園占用料

区分

単位

金額

摘要

電柱

本柱

1本 1年

1,180円

 

支柱、支線、支線柱

1本 1年

1,030円

 

電話柱

本柱

1本 1年

670円

 

支柱、支線、支線柱

1本 1年

430円

 

公衆電話

1台 1年

1,290円

 

水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

口径8センチメートル未満のもの

1メートル 1年

110円

 

口径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1メートル 1年

240円

 

口径30センチメートル以上のもの

1メートル 1年

800円

 

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられたもの及び防火用貯水そうで地下に設けられたもの

1平方メートル 1年

1,210円

 

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル 1日

30円

 

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

1平方メートル 1月

400円

 

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル 1月

440円

 

変圧塔、鉄塔

1基 1月

1,960円

 

架空線

1メートル 1月

10円

 

露店

1平方メートル 1日

90円

 

その他の物件又は工作物

1平方メートル 1月

190円

 

備考

1 占用料の徴収が1件50円未満のときは50円とする。

2 占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 月額を以つて定めているものにつき、占用期間が16日以上1月未満は1月分、15日以内のときは1月分の半額とする。

4 年額を以つて定めているものにつき、占用期間が端数の月を生じたときは、その分も月割で計算する。

別表第3(第3条第2項)

(平19条例19・追加)

区分

単位

金額

摘要

変電所

1平方メートル 1年

A×0.06円

 

備考

1 Aは、近傍類似の土地の時価を考慮して算定した額とする。

2 使用期間に1年未満の端数があるときは月割で計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

3 計算された使用料に円未満の端数があるときは、円単位に切り上げるものとする。

四街道市使用料条例

昭和61年3月25日 条例第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第8号
平成元年6月30日 条例第28号
平成2年3月31日 条例第8号
平成3年3月28日 条例第11号
平成4年12月24日 条例第34号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年3月28日 条例第10号
平成7年3月28日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第4号
平成11年10月1日 条例第18号
平成12年3月30日 条例第18号
平成15年6月27日 条例第19号
平成17年10月5日 条例第31号
平成18年3月28日 条例第8号
平成19年6月28日 条例第19号
平成22年3月30日 条例第5号
平成23年3月30日 条例第9号
平成25年3月28日 条例第17号
平成25年12月26日 条例第35号
平成26年3月31日 条例第8号
平成27年10月1日 条例第34号
平成29年3月28日 条例第9号
平成30年6月29日 条例第19号
令和5年3月28日 条例第4号