○四街道市使用料条例
昭和61年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により市が徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平2条例8・全改)
(1) 温水プール
(2) 文化センター
(3) 国民保養センター鹿島荘
(4) 市営霊園
(5) 市営駐車場
(6) 都市公園(公園の占用を除く。)
(7) 鹿放ケ丘ふれあいセンター
(8) 公民館
(9) 南部総合福祉センターわろうべの里(ふれあいセンター)
2 四街道市都市公園条例(昭和41年条例第23号)第18条に規定する占用料は、別表第2のとおりとする。
(平2条例8・平3条例11・平7条例2・平11条例18・平15条例19・平17条例31・平18条例8・平25条例17・平30条例19・一部改正)
(1) 土地の使用に係る使用料については、市長の評価した土地価格に1,000分の3.5を乗じて得た額
(2) 建物の使用に係る使用料については、市長の評価した建物価格に1,000分の6を乗じて得た額に前号の規定により算出した当該建物の敷地の使用料相当額を加えて得た額
(3) 建物の一部の使用に係る使用料については、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に、当該建物の延べ面積に対する当該使用部分の面積の割合を乗じて得た額
(平19条例19・一部改正)
(納入の時期)
第4条 使用料は、当該公の施設又は行政財産(以下「財産等」という。)を使用するための申請を行うときに納入しなければならない。ただし、市長が指定するものについては、この限りでない。
(平2条例8・追加、平4条例34・一部改正)
(使用料の額の特例)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 使用料を納入すべき者が国又は地方公共団体等であつて、当該財産等の使用が公益上特に必要があると認められるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、公益上その他の理由により使用料を全額徴収することが不適当であると認められるとき。
(平2条例8・全改・旧第4条繰下、平4条例34・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平2条例8・全改・旧第5条繰下)
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平2条例8・全改・旧第6条繰下、平4条例34・平12条例18・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平2条例8・旧第7条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。ただし、昭和61年4月30日以前の別表第1野球場付属施設使用料中夜間照明設備使用に係る使用料の適用については、なお従前の例による。
(温水プール設備及び管理に関する条例の一部改正)
2 四街道市温水プール設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 四街道市文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国民保養センター設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 四街道市国民保養センター設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市営霊園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 四街道市市営霊園の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 四街道市営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に申請がなされた事務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の(1)の改正規定は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に申請がなされた事務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の4の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成7年規則第10号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の4の(2)の改正規定は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四街道市使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年11月11日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、別表第1の4市営霊園の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第36号で平成23年9月1日から施行)
附則(平成25年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四街道市使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の公の施設の使用に係る申請を行うときに適用する使用料は、この条例による改正後の四街道市使用料条例に規定する使用料とする。ただし、平成27年12月31日までに行った施行日以後の別表第1の2文化センターの使用に係る申請にあっては、改正前の四街道市使用料条例に規定する使用料を適用する。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の公の施設の使用に係る申請を行うときに適用する使用料は、この条例による改正後の四街道市使用料条例に規定する使用料とする。ただし、平成31年3月31日までに行った施行日以後の別表第1の2文化センターの使用に係る申請にあっては、改正前の四街道市使用料条例に規定する使用料を適用する。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(四街道市使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、施行日以後の公の施設の使用に係る申請を行うときに適用する使用料は、第2条の規定による改正後の四街道市使用料条例に規定する使用料とする。ただし、令和5年9月30日までに行った施行日以後の別表1の2文化センターの使用に係る申請にあっては、第2条の規定による改正前の四街道市使用料条例に規定する使用料を適用する。
(準備行為)
5 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条第1項)
(平元条例8・平元条例28・平2条例8・平3条例11・平4条例34・平5条例21・平6条例10・平7条例2・平8条例4・平9条例4・平11条例18・平15条例19・平17条例31・平18条例8・平22条例5・平23条例9・平25条例35・平26条例8・平27条例34・平29条例9・平30条例19・令5条例4・一部改正)
1 温水プール
(1) 一般使用の場合
区分 時間 | 通常(7、8月以外) | 夏期(7、8月) | ||||
小学生以下 | 中・高校生 | 一般 | 小学生以下 | 中・高校生 | 一般 | |
1時間まで | 70円 | 130円 | 200円 | 40円 | 80円 | 130円 |
2時間まで | 130円 | 260円 | 400円 | 80円 | 150円 | 260円 |
超過1時間につき | 60円 | 130円 | 200円 | 40円 | 70円 | 130円 |
備考 | 30人以上の団体使用の場合は20%減額する。 | |||||
(2) 専用使用の場合
区分 | 通常(7、8月以外) | 夏期(7、8月) |
全館使用 | 21,380円 | 10,690円 |
一般競泳用プール使用 | 16,040円 | 8,000円 |
幼児用プール使用 | 5,340円 | 2,650円 |
備考 | 使用時間は2時間単位とする。 | |
2 文化センター
(1) ホール等基本使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | |
午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
大ホール | 平日(土曜日を除く。)1回につき | 円 21,240 | 円 28,330 | 円 21,240 | 円 85,010 |
|
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)1回につき | 25,490 | 33,990 | 25,490 | 102,010 |
| |
リハーサル室 | 1回につき | 1,310 | 1,750 | 1,310 | 5,280 |
|
楽屋1.2.3 | 1回につき | 520 | 690 | 520 | 2,070 | 1室につき |
楽屋4 | 1回につき | 710 | 950 | 710 | 2,880 |
|
練習室1 | 1回につき | 710 | 950 | 710 | 2,880 |
|
練習室2 | 1回につき | 910 | 1,220 | 910 | 3,670 |
|
練習室3 | 1回につき | 1,310 | 1,750 | 1,310 | 5,280 |
|
備考 次の各号に掲げるものに該当する場合は、基本使用料のほか、当該各号に定める割合を基本使用料に乗じて得た額を割増料として徴収する。ただし(1)及び(4)についてはリハーサル室、楽屋及び練習室を除く。
(1) 使用者が入場料及びこれに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合。ただし、座席等により異なる入場料等を徴収する場合は、その最高額の入場料等を基本に算出するものとする。
ア 入場料等が500円未満のとき 100分の50
イ 入場料等が500円以上1,000円未満のとき 100分の70
ウ 入場料等が1,000円以上3,000円未満のとき 100分の100
エ 入場料等が3,000円以上のとき 100分の150
(2) 営利事業を営む者又は営利団体が入場料等を徴収しないで使用するとき 100分の50
(3) 使用時間を超過して使用する場合
超過時間1時間(1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が15分以上のときは1時間とし、15分未満のときは切り捨てる。)につき 100分の30
(4) 本市に住所を有し、又は本市に事務所を有する者以外が使用するとき 100分の30
(2) 会議室等基本使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | ||
NO. | 室名 | 収容人員 | 午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
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1 | 201号室 | 人 60 | 円 2,430 | 円 3,240 | 円 2,430 | 円 9,750 |
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2 | 202号室 | 60 | 2,430 | 3,240 | 2,430 | 9,750 |
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3 | 203号室 | 90 | 3,660 | 4,890 | 3,660 | 14,690 |
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4 | 204号室 | 30 | 1,210 | 1,620 | 1,210 | 4,870 |
|
5 | 205号室 | 30 | 1,210 | 1,620 | 1,210 | 4,870 |
|
6 | 206号室 | 60 | 2,430 | 3,240 | 2,430 | 9,750 |
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7 | 207号室 | 40 | 2,020 | 2,700 | 2,020 | 8,120 |
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8 | 208号室 | 60 | 3,460 | 4,610 | 3,460 | 13,850 |
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9 | 和室1 | 30 | 1,130 | 1,500 | 1,130 | 4,520 |
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10 | 和室2 | 35 | 1,390 | 1,850 | 1,390 | 5,580 |
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11 | 和室3 | 30 | 1,130 | 1,500 | 1,130 | 4,520 |
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12 | 研修室 | 17 | 2,270 | 3,030 | 2,270 | 9,100 |
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13 | 301号室 | 90 | 4,840 | 6,460 | 4,840 | 19,420 |
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14 | 302号室 | 60 | 3,630 | 4,840 | 3,630 | 14,560 |
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15 | 303号室 | 12 | 1,210 | 1,600 | 1,210 | 4,840 |
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16 | 304号室 | 15 | 1,340 | 1,780 | 1,340 | 5,370 |
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17 | 305号室 | 15 | 1,340 | 1,780 | 1,340 | 5,370 |
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18 | 306号室 | 60 | 2,930 | 3,910 | 2,930 | 11,740 |
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19 | 307号室 | 60 | 2,910 | 3,880 | 2,910 | 11,650 |
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備考
割増料等
(1) 使用者が営利を目的としてその本来の業務並びに商品の展示、広告及び宣伝並びに作品発表会、展示会等において、その作品等の販売及び宣伝を行う場合は、基本使用料の100分の100
(2) 使用時間を超過して使用する場合、超過時間1時間(1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が15分以上のときは1時間とし、15分未満のときは切り捨てる。)につき基本使用料の100分の30
(3) 午前12時から午後1時までの使用料は、午前の基本使用料の3分の1の額
午後5時から午後6時までの使用料は、午後の基本使用料の4分の1の額
(4) 本市に住所を有し、又は本市に事務所を有する者以外が使用する場合 基本使用料の100分の30
(3) 展示ホール基本使用料
時間区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
利用種別 | 一般 | 営利目的 | 一般 | 営利目的 | 一般 | 営利目的 | 一般 | 営利目的 |
金額 | 円 3,190 | 円 15,990 | 円 3,190 | 円 15,990 | 円 3,190 | 円 15,990 | 円 9,620 | 円 48,120 |
備考 次の各号に掲げるものに該当する場合は、基本使用料のほか、当該各号に定める割合を基本使用料に乗じて得た額を割増料として徴収する。
(1) 使用時間を超過して使用する場合 超過時間1時間(1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が15分以上のときは1時間とし、15分未満のときは切り捨てる。)につき基本使用料の100分の30
(2) 本市に住所を有し、又は本市に事務所を有する者以外が使用する場合
一般の場合は、基本使用料の100分の30 営利目的の場合は、基本使用料の100分の50
(4) 附属設備等基本使用料
舞台設備 | 6,000円以内の範囲において規則で定める額 |
音響設備 | 6,000円以内の範囲において規則で定める額 |
照明設備 | 21,000円以内の範囲において規則で定める額 |
その他 | 6,000円以内の範囲において規則で定める額 |
備考 割増料は、基本使用料の100分の150以内の範囲において規則で定める額とする。
3 国民保養センター鹿島荘
使用料区分 使用者区分 | 市内在住者 | 市外在住者 |
大人 | 300円 | 620円 |
小人(中学生以下) | 100円 | 200円 |
備考 (市内在住者で、60歳以上の老人、心身障害者、6歳未満の幼児等は無料とする。)
4 市営霊園
(1) 一般墓地使用料
ア 第1期区画
区分 | 規模 | 使用料 |
普通墓地 | 5平方メートル | 587,500円 |
6平方メートル | 765,000円 | |
芝生墓地 | 4平方メートル | 410,000円 |
イ 第2期区画
区分 | 規模 | 使用料 |
普通墓地 | 4平方メートル | 410,000円 |
芝生墓地 |
(2) 合葬式墓地使用料
ア 通常合葬
区分 | 使用料 | 延長に係る使用料 |
1体用 | 106,000円 | 1年間につき 5,300円 |
2体用 | 212,000円 | 1年間につき 10,600円 |
イ 直接合葬
単位 | 使用料 |
1体 | 30,000円 |
(3) 霊園一時使用料
ア 墓地
区分 | 1区画1日当たり使用料 |
組合加入業者(市内) | 200円 |
〃 (市外) | 300円 |
その他の業者 | 610円 |
備考 本表において、組合加入業者とは、四街道市営霊園に関する石材商組合管理指導要綱第3条の規定により組織された組合の加入業者をいう。
イ 管理棟和室
区分 | 2時間当たり使用料 |
和室 | 3,130円 |
5 市営駐車場
区分 時間 | 駐車料金 | |
普通自動車及び軽自動車 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | |
1時間までごとに | 100円 | 1日1回につき 200円 |
当日に10時間を超える場合 | 1,000円 | |
6 都市公園
(1) 公園使用料
ア 行為使用料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
行商、募金その他これらに類する行為をすること | 1人 1日 | 310円 |
| |
1平方メートル 1日 | 90円 |
| ||
業として写真の撮影を行う場合 | 常時 | 写真機1台 1月 | 3,200円 |
|
臨時 | 写真機1台 1日 | 310円 |
| |
業として行う映画の撮影 | 1回 2時間以内 | 3,200円 |
| |
興業 | 1平方メートル 1日 | 15円 |
| |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること | 1平方メートル 1日 | 3円 |
| |
イ 施設設置及び管理使用料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル 1月 | 100円以内 |
|
公園施設を管理する場合 |
|
| その都度市長が別に定める。 |
(2) 有料公園施設使用料
ア 水泳場使用料
入場時間 区分 | 午前9時から午前11時まで又は午後1時から午後3時まで | 午前11時以降又は午後3時以降 |
大人(満15歳以上。ただし、高等学校生徒を除く。) | 210円 | 100円 |
中学校・高等学校生徒 | 150円 | 80円 |
小学校児童以下 | 80円 | 40円 |
ただし、30人以上の団体については2割引とする。
イ 庭球場使用料(1面につき)
区分 | 単位 | 一般 | 中学校・高等学校生徒 |
総合公園 | 2時間 | 850円 | 630円 |
その他の公園 | 2時間 | 640円 | 460円 |
ウ 野球場
(ア) 総合公園野球場
使用区分 使用者区分 | 入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収する場合 |
2時間 | 2時間 | |
一般野球チーム | 2,130円 | 6,410円 |
高校生・大学生野球チーム | 1,070円 | 3,200円 |
小学生・中学生野球チーム | 410円 |
|
職業野球チーム | 4,270円 | 42,770円 |
(イ) 中央公園野球場
使用区分 使用者区分 | 2時間 |
一般野球チーム | 1,590円 |
高校生・大学生野球チーム | 790円 |
小学生・中学生野球チーム | 310円 |
エ 野球場附属施設使用料
(ア) 拡声装置使用
使用回数 区分 | 1回 |
入場料を徴収しない場合 | 1,070円 |
入場料を徴収する場合 | 2,130円 |
スポーツを職業とする場合 | 3,200円 |
(イ) 夜間照明設備使用
単位 | 金額 |
30分(30分に満たないときは30分とする。) | 3,200円 |
オ 運動場使用料
総合公園多目的運動場
使用区分 | 使用単位 | 金額 | ||
団体 | 入場料等を徴収しない場合 | 一般 | 2時間 | 1,590円 |
高校生 大学生 | 2時間 | 800円 | ||
小学生 中学生 | 2時間 | 460円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 一般 | 4時間 | 15,990円 | |
高校生 大学生 | 4時間 | 8,010円 | ||
個人 | 高校生以上 | 1日1回 | 150円 | |
中学生以下 | 1日1回 | 70円 | ||
備考 この表において「団体」とは、10人以上の団体をいう。
カ 運動場附属設備使用料
拡声装置使用
使用回数 使用者区分 | 1回 |
入場料を徴収しない場合 | 1,070円 |
入場料を徴収する場合 | 2,130円 |
キ 総合公園体育館
(ア) 専用使用
使用単位 使用区分 | 2時間単位 | ||||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||||
メインアリーナ | アマチュアがスポーツ又はレクリエーションの活動で使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 一般 | 4,270円 | 6,410円 |
高校生 大学生 | 2,550円 | 3,840円 | |||
中学生以下 | 1,700円 | 2,540円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 21,380円 | 32,080円 | |||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 21,380円 | 32,080円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 85,550円 | 128,330円 | |||
サブアリーナ | アマチュアがスポーツ又はレクリエーションの活動で使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 一般 | 1,410円 | 2,110円 |
高校生 大学生 | 840円 | 1,270円 | |||
中学生以下 | 560円 | 830円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 7,100円 | 10,650円 | |||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 7,100円 | 10,650円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 28,440円 | 42,660円 | |||
第1武道場 | アマチュアがスポーツ又はレクリエーションの活動で使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 一般 | 1,260円 | 1,900円 |
高校生 大学生 | 740円 | 1,130円 | |||
中学生以下 | 480円 | 730円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 6,310円 | 9,520円 | |||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 6,310円 | 9,520円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 25,520円 | 38,290円 | |||
第2武道場 | アマチュアがスポーツ又はレクリエーションの活動で使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 一般 | 1,260円 | 1,900円 |
高校生 大学生 | 740円 | 1,130円 | |||
中学生以下 | 480円 | 730円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 6,310円 | 9,520円 | |||
その他の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 6,310円 | 9,520円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 25,520円 | 38,290円 | |||
弓道場 | 一般 | 1,260円 | 1,900円 | ||
高校生 大学生 | 740円 | 1,130円 | |||
小学生 中学生 | 480円 | 730円 | |||
第1会議室 | 410円 | 630円 | |||
第2会議室 | 410円 | 630円 | |||
備考
1 メインアリーナは、2分の1及び3分の1に区切って専用使用できるものとし、その額は、当該専用使用する割合に応じて算定した額とする。
2 小学生未満の幼児が団体(10人以上)で専用使用する場合は、中学生以下の使用区分の専用使用料の5割の額とする。ただし、弓道場及び会議室を除く。
(イ) 個人使用
区分 | 使用単位 | 金額 | |
メインアリーナ、サブアリーナ、第1武道場、第2武道場、弓道場 | 一般 | 1時間 | 150円 |
2時間 | 300円 | ||
高校生 大学生 | 1時間 | 90円 | |
2時間 | 180円 | ||
小学生 中学生 | 1時間 | 60円 | |
2時間 | 120円 | ||
トレーニングルーム | 一般 | 1時間 | 210円 |
2時間 | 410円 | ||
高校生 大学生 | 1時間 | 120円 | |
2時間 | 240円 | ||
(ウ) 体育館附属設備使用料
区分 | 使用単位 | 金額 | |
放送設備 | メインアリーナ | 1時間 | 520円 |
その他 | 1時間 | 200円 | |
電光得点表示板(2基1組) | 1時間 | 520円 | |
備考(別表第1の6の(2)有料公園施設アからキまでの各表に共通とする。)
1 本市に住所を有し、又は本市に勤務先若しくは通学先を有する者以外の者が使用する場合の使用料の額は、当該区分の額の5割増の額とする。
2 使用時間を超える場合の使用料の額は、1時間(1時間未満のときは1時間とする。)につき当該区分の額の1時間相当額とする。
3 使用料の額の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
7 鹿放ケ丘ふれあいセンター
区分 | 単位 | 金額 |
ホール | 2時間 | 1,870円 |
大広間 | 2時間 | 240円 |
陶芸室 | 2時間 | 270円 |
会議室 | 2時間 | 560円 |
和室 | 2時間 | 240円 |
陶芸窯(素焼き) | 1回につき | 2,030円 |
陶芸窯(本焼き) | 1回につき | 3,050円 |
8 公民館
(1) 四街道公民館
区分 | 単位 | 金額 |
ホール | 1時間 | 970円 |
視聴覚室 | 1時間 | 110円 |
会議室 | 1時間 | 180円 |
和室 | 1時間 | 280円 |
調理室 | 1時間 | 330円 |
(2) 千代田公民館
区分 | 単位 | 金額 |
ホール | 1時間 | 900円 |
和室 | 1時間 | 220円 |
第1学習室 | 1時間 | 170円 |
団体活動室 | 1時間 | 50円 |
調理実習室 | 1時間 | 220円 |
第2学習室 | 1時間 | 160円 |
視聴覚室 | 1時間 | 220円 |
音楽室 | 1時間 | 260円 |
美術工芸室 | 1時間 | 220円 |
陶芸窯(素焼き) | 1回につき | 2,540円 |
陶芸窯(本焼き) | 1回につき | 3,560円 |
(3) 旭公民館
区分 | 単位 | 金額 |
ホール | 1時間 | 850円 |
談話室 | 1時間 | 100円 |
相談室 | 1時間 | 110円 |
美術工芸室 | 1時間 | 230円 |
和室 | 1時間 | 260円 |
大会議室 | 1時間 | 450円 |
小会議室 | 1時間 | 100円 |
調理実習室 | 1時間 | 310円 |
視聴覚音楽室 | 1時間 | 240円 |
9 南部総合福祉センターわろうべの里(ふれあいセンター)
区分 | 単位 | 金額 |
わろうびんぐホール | 2時間 | 1,730円 |
食のスタジオ | 2時間 | 830円 |
創作のスタジオ | 2時間 | 830円 |
音のスタジオ | 2時間 | 360円 |
会議研修室 | 2時間 | 260円 |
相談室 | 2時間 | 110円 |
陶芸窯(素焼き) | 1回につき | 2,030円 |
陶芸窯(本焼き) | 1回につき | 3,050円 |
別表第2(第2条第2項、第3項第2項)
(平9条例4・一部改正)
都市公園占用料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
電柱 | 本柱 | 1本 1年 | 1,180円 |
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支柱、支線、支線柱 | 1本 1年 | 1,030円 |
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電話柱 | 本柱 | 1本 1年 | 670円 |
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支柱、支線、支線柱 | 1本 1年 | 430円 |
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公衆電話 | 1台 1年 | 1,290円 |
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水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの | 口径8センチメートル未満のもの | 1メートル 1年 | 110円 |
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口径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1メートル 1年 | 240円 |
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口径30センチメートル以上のもの | 1メートル 1年 | 800円 |
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通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられたもの及び防火用貯水そうで地下に設けられたもの | 1平方メートル 1年 | 1,210円 |
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競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル 1日 | 30円 |
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工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 1平方メートル 1月 | 400円 |
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土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 1平方メートル 1月 | 440円 |
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変圧塔、鉄塔 | 1基 1月 | 1,960円 |
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架空線 | 1メートル 1月 | 10円 |
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露店 | 1平方メートル 1日 | 90円 |
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その他の物件又は工作物 | 1平方メートル 1月 | 190円 |
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備考
1 占用料の徴収が1件50円未満のときは50円とする。
2 占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 月額を以つて定めているものにつき、占用期間が16日以上1月未満は1月分、15日以内のときは1月分の半額とする。
4 年額を以つて定めているものにつき、占用期間が端数の月を生じたときは、その分も月割で計算する。
別表第3(第3条第2項)
(平19条例19・追加)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
変電所 | 1平方メートル 1年 | A×0.06円 |
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備考
1 Aは、近傍類似の土地の時価を考慮して算定した額とする。
2 使用期間に1年未満の端数があるときは月割で計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
3 計算された使用料に円未満の端数があるときは、円単位に切り上げるものとする。