○四街道市立図書館条例

昭和58年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、平和と郷土を愛する市民を育て、市民の学習する権利を保障するため図書、記録、その他必要な資料を収集、整理、保存し、市民が人類の文化的成果を平等に享受できる図書館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置・名称及び位置)

第2条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四街道市立図書館

四街道市大日396番地

(構成)

第3条 四街道市立図書館(以下「図書館」という。)は、本館、分館、分室及び移動図書館等のサービス組織網によつて構成する。

(運営の原則)

第4条 図書館は、ユネスコ公共図書館宣言の精神に従い、公費で運営する。

2 図書館は、市民に平等で無料のサービスをするとともに、市内全域にわたる図書館サービス網の整備に努める。

3 図書館は、市民の要求と期待に基づいて業務を推進する。

第5条 削除

(平21条例6)

(職員)

第6条 法第13条の規定により、図書館に館長のほか必要な職員をおく。

(秘密遵守義務)

第7条 前条に規定する職員は、図書館資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的秘密を漏らしてはならない。

(図書館協議会)

第8条 法第14条の規定により図書館に四街道市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 公募による市民

(平24条例18・一部改正)

(地域図書館活動に対する援助等)

第9条 図書館は、市内で地域図書館活動を行うものに対して援助、協力することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年9月1日から施行する。

四街道市立図書館条例

昭和58年3月31日 条例第3号

(平成25年9月1日施行)