○四街道市環境審議会条例
平成3年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 市は、環境施策に関する事項を審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、四街道市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平6条例7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 環境保全に関する重要事項
(2) 公害対策に関する重要事項
(3) 環境施設(ごみ処理施設を除く。)に関する重要事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 8人以内
(2) 関係行政機関職員 2人以内
(3) 市民代表 5人以内
2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例12・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから、会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、第2条に掲げる事務を遂行するため特に必要があるときは、関係者に必要な資料を提出させ、又は審議会に出席して説明することを求めることができる。
(部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属させる委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に、その部会に所属する委員の互選による部会長を置く。
4 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(四街道市環境整備対策審議会条例の廃止)
2 四街道市環境整備対策審議会条例(昭和59年四街道市条例第17号)は、廃止する。
(四街道市公害対策審議会条例の廃止)
3 四街道市公害対策審議会条例(昭和45年四街道市条例第37号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の四街道市環境対策審議会設置条例第3条第1項の規定により委嘱されている委員は、この条例による改正後の四街道市環境審議会条例第3条第1項の規定により委嘱された委員とみなす。
(四街道市公害防止条例の一部改正)
3 四街道市公害防止条例(昭和47年条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行により新たに委嘱される委員の任期は、この条例施行の際現に委員となっている者の残任期間と同様とする。