○四街道市公害防止条例

昭和47年12月21日

条例第50号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公害の防止について必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動によつて生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(2) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼によつて発生するいおう酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛、窒素酸化物、硫化水素その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(に掲げるものを除く。)であつて規則で定めるもの

(3) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(4) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水、廃液、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下及び悪臭をいう。

(5) 特定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される機械及び施設のうち、ばい煙等を発生し及び排出し、又は飛散させる機械若しくは施設であつて規則で定めるものをいう。

(6) 特定作業 ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる作業のうち、業として行われる作業であつて規則で定めるものをいう。

(7) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であつて規則で定めるものをいう。

(8) 規制基準 発生し、及び排出され、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度(以下「ばい煙等の量等」という。)の許容限度(地下水位の著しい低下及び地盤の沈下にあつては、これらを発生する方法の許容限度)をいう。

第2章 公害防止に関する責務

(市の責務)

第3条 市長は、公害の防止に関し、千葉県と密接な連携のもとに施策を積極的に推進し、市民の健康を保護するとともに、生活環境の保全に努めなければならない。

2 市長は、事業者が公害の防止のために行う施設の整備等について、必要な指導援助を行うように努めなければならない。

3 市長は、公害の原因及び状況並びに公害を発生させた原因者を常に監視しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、この条例の規定に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠つてはならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、公害を発生させることのないように努めるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力する等、公害の防止に寄与するよう努めなければならない。

第3章 公害の防止に関する基本的施策

(地域公害防止計画の策定)

第6条 市長は、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、公害の防止に関する施策に係る総合的な計画を策定し、及びこれを達成するために必要な措置を講じなければならない。

(他の地方公共団体との協力)

第7条 市長は、他の地方公共団体に協力を求め、公害の発生原因、発生状況等についての監視調査及び研究等を共同して行うよう努めるとともに、他の地方公共団体からの協力の求めに応じなければならない。

2 市長は、公害を防止するうえにおいて、千葉県の措置が必要であると認めるときは、千葉県知事に対し必要な措置をとるべきことを要請するものとする。

(知識の普及等)

第8条 市長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるように努めなければならない。

第4章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 規制基準等

(規制基準の制定)

第9条 市長は、公害を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、四街道市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(平6条例7・一部改正)

(規制基準の遵守義務)

第10条 ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者は、規制基準を遵守しなければならない。

(規制基準の定めがない公害の措置)

第11条 市長は、第9条の規定による規制基準の定めがないばい煙等により現に公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該公害に係るばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、公害を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(ばい煙等の測定)

第12条 特定施設を設置している者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより当該特定施設に係るばい煙等の量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(事故時における措置)

第13条 特定施設を設置している者は、当該特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、当該事故に係る特定施設から発生し、及び排出され、又は飛散するばい煙等の量等が規制基準に適合しないものとなつたとき、又はそのおそれがあるときは、ただちにその事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出て、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(異常気象等の発生時における措置)

第14条 市長は、濃霧の発生、異常渇水の継続等特別の事情の発生により、ばい煙等の発生及び排出又は飛散が住民の健康を害し、又は生活環境を著しくそこなうおそれがあると認めるときは、ばい煙等を発生し、又は排出し、又は飛散させる者に対し、必要な措置をとるべきことを求めなければならない。

第2節 特定施設及び特定作業の規制

(特定施設の設置の届出)

第15条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) ばい煙等の防止又は処理の方法(以下「ばい煙等の防止方法」という。)

(7) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第16条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) ばい煙等の防止方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第17条 一の施設が特定施設となつた際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となつた際、現にその作業を行つている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行つている者を含む。)は、当該施設が特定施設となつた日又は当該作業が特定作業となつた日から30日以内に、それぞれ第15条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

2 第15条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出書について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出書について準用する。

(構造等の変更等の届出)

第18条 第15条第1項第16条第1項又は前条第1項の規定により届出をした者は、その届出に係る第15条第1項第3号から第7号まで、又は第16条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係るばい煙等の量等の増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第15条第1項第16条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第15条第1項第1号若しくは第2号又は第16条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設又は特定作業(以下「特定施設等」という。)を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 第15条第2項の規定は第1項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第16条第2項の規定は第1項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更命令等)

第19条 市長は、第15条第1項第16条第1項又は前条第1項の規定による届出(騒音又は振動に係る届出を除く。以下この項において同じ。)があつた場合において、その届出に係る特定施設等に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の防止方法(以下「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。

2 市長は、騒音又は振動に係る第15条第1項第16条第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定施設等に係る騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画の変更を勧告することができる。

3 前2項の規定による命令又は勧告を受けた者は、当該命令又は当該勧告に従い当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第20条 第15条第1項第16条第1項又は第18条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日(騒音又は振動に係る届出にあつては、30日)を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法等を変更してはならない。

2 市長は、第15条第1項第16条第1項又は第18条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(承継)

第21条 第15条第1項第16条第1項又は第17条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第15条第1項第16条第1項又は第17条第1項の規定による届出をした者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第15条第1項第16条第1項又は第17条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第22条 市長は、特定施設等(騒音又は振動に係るものを除く。)に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、審議会の意見を聞いて当該特定施設の使用の一時停止又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。

3 市長は、特定施設等に係る騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該特定施設を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を勧告することができる。

4 市長は、第19条第2項又は前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行つているときは、同条第2項又は前項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

5 第1項の規定は、第13条第1項の規定による届出をした者については、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内は適用しない。

6 第1項から第4項までの規定は、第17条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となつた日から6月間(規則で定める施設等である場合にあつては1年間)は適用しない。ただし、その者が第18条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から60日間(騒音に係る届出にあつては、30日)を経過したときは、この限りでない。

第23条 削除

(平9条例1)

(改善措置の届出)

第24条 第22条第1項第3項又は第4項の規定による命令又は勧告を受けた者は、当該命令又は当該勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て確認を受けなければならない。

第3節 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出)

第25条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域であつて、規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとするものは、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあつては、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第26条 市長は、前条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に係る騒音又は振動が規則基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認めるときは、当該建設工事を施行する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第4節 拡声機使用等の規制

(拡声機の使用の制限)

第27条 何人も、拡声機を使用する場合であつて、次の各号の一に該当するときは、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(1) 病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であつて規則で定める区域において、商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。

2 前項第2号の規定は、次の各号の一に該当する場合には適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。

(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会生活において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

(深夜騒音に係る営業時間の制限命令等)

第28条 市長は、飲食店営業その他規則で定める営業に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)における騒音(音響機器音、楽器音、その他客の出入に伴う騒音を含む。以下この項において同じ。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて当該営業時間の制限又は騒音の防止の方法の改善を命ずることができる。

2 第23条及び第24条の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(屋外燃焼行為の禁止)

第29条 何人も、ゴム、いおう、ピツチ、皮革、合成樹脂その他の燃焼の際、著しくばい煙又は悪臭を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他のばい煙又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させるときは、この限りでない。

(警告及び命令)

第30条 市長は、第27条の規定に違反して拡声機が使用され、又は前条の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該違反行為を行つている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第5章 雑則

(報告の徴取)

第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等の発生及び排出し、若しくは飛散させる者に対し、ばい煙等の発生及び排出若しくは飛散の状況若しくはばい煙等の量等その他必要な事項に関し報告させることができる。

(立入検査)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、ばい煙等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる工場等に立ち入り、帳簿書類若しくはばい煙等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第34条 第19条第1項又は第22条第1項第2項若しくは第4項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第35条 第15条第1項第16条第1項若しくは第25条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者、又は第26条第2項第28条第1項若しくは第30条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第36条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(2) 第13条第1項第17条第1項又は第18条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第20条第1項の規定に違反した者

(4) 第31条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第32条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 千葉県公害防止条例(昭和45年千葉県条例第4号。以下「県条例」という。)の規定に基づいてなされた届出、勧告、命令、調査その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。この条例の施行の際、現になされている届出、勧告、命令、調査その他の行為も同様とする。

3 この条例の施行の際、現に県条例第2条第6号の特定建設作業が行われているときは、当該特定建設作業が終了するまでの間、県条例第29条の規定を適用する。

4 この条例の施行の際、現に県条例第25条第6項の規定により同条第1項から第4項までの規定を適用しないこととされている特定施設等については、この条例第22条第1項から第4項までの規定は、この条例の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間、又はこの条例の施行の日から6月間(当該特定施設等が規則で定めるものである場合にあつては、1年間)のいずれか短い期間は、適用しない。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

四街道市公害防止条例

昭和47年12月21日 条例第50号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第50号
昭和53年7月3日 条例第20号
昭和56年3月31日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第1号