○四街道市商工開発促進審議会条例
昭和47年9月26日
条例第28号
(設置)
第1条 本市に市長の附属機関として、四街道市商工開発促進審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関する事項
(2) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)に関する事項
(3) 商工近代化の促進に関する事項
(4) その他市長が商工関係開発促進上必要と認める事項
(平12条例12・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもつて組織する。
2 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干名をおくことができる。
(昭61条例34・平12条例12・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 商工会員 3人
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 2人以内
(昭61条例34・平12条例12・一部改正)
2 臨時委員会、その特別事項を審議する必要があるときに限り会議に参加する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、その審議事項の審議が終了したときに解任されるものとする。
(役員)
第7条 審議会に会長1人、副会長1人をおき、委員のうちから互選する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を招集して議長となる。
(顧問)
第8条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、関係行政機関のうちから委員会にはかり、市長が委嘱する。
(会議)
第9条 審議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は出席委員の過半数を以つて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の招集)
第10条 会議は次に掲げる場合、会長がこれを招集する。
(1) 市長から審議会に諮問があつたとき。
(2) その他会議を開く必要があるとき。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。
(昭61条例34・平2条例16・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行により新たに委嘱される委員の任期は、この条例施行の際現に委員となっている者の残任期間と同様とする。