○四街道市建築基準法施行細則

平成12年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号。以下「施行条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、法第97条の2第1項の規定により建築主事が行う事務及び同条第4項の規定により市長が行う事務について適用する。

(申請書等の提出)

第3条 法、政令、省令、施行条例及びこの規則の規定により市長又は建築主事に提出する申請書又は届出書は、都市部建築課に提出するものとする。

(平19規則15・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第4条 法第9条第3項及び第8項(これらの規定を法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、書面によらなければならない。

2 市長は、法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)及び法第72条第1項の規定による意見の聴取を受ける者に係る費用は弁償しない。

(平17規則33・一部改正)

(意見の聴取会)

第5条 公開による意見の聴取会(以下「意見の聴取会」という。)の主宰者は、市長が指名する職員とする。

2 主宰者は、必要があると認めるときは、意見の聴取会に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(開催の通知等)

第6条 市長は、法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、法第72条第1項の規定による意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取の期日の7日前までに、同項に規定する関係人に通知するとともに、これを公告するものとする。

(平17規則33・一部改正)

(代理人)

第7条 意見の聴取を受ける者が代理人を出頭させるときは、意見の聴取の期日の2日前までに市長に届け出なければならない。

(補佐人等)

第8条 意見の聴取を受ける者(代理人を含む。以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取の期日の2日前までに市長に届け出て、意見の聴取会に補佐人を出席させることができる。

2 被聴取者が法第9条第6項の規定により証人を出席させるときは、意見の聴取の期日の2日前までに市長に届け出なければならない。

(意見の聴取の機会の放棄)

第9条 被聴取者が正当な理由なく、指定時刻を30分以上経過しても意見の聴取会に出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(出席者の発言)

第10条 意見の聴取会の出席者は、主宰者の許可がなければ発言することができない。

(記録等)

第11条 主宰者は、書記を指名し、意見の聴取会の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

2 主宰者は、意見の聴取会終了後遅滞なくその経過につき、調書を作成し、市長に報告しなければならない。

(秩序の維持)

第12条 主宰者は、場内を整理し、その秩序を維持するため必要があると認めるときは、出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 主宰者は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(委任)

第13条 第4条から前条までに規定するもののほか、意見の聴取会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(標識による公告)

第14条 法第9条第13項の規定による公告は、標識(様式第1号)を設置して行うものとする。

(確認申請書に添付する図書)

第15条 法第6条第1項第4号に掲げる建築物の確認申請書には別表に掲げる図書を添付しなければならない。

(平12規則51・平19規則35・一部改正)

(フレキシブルディスクによる手続ができる区域)

第15条の2 省令第11条の3第1項の規定により市長が指定する区域は、四街道市全域とする。

(平16規則28・追加)

(許可申請書)

第16条 法第85条第3項又は第5項の規定による許可申請書には、省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他必要な資料のほか、工場の用途に供する建築物にあっては工場調書を添付しなければならない。

2 法第85条第3項又は第5項の規定による許可を受けた事項の範囲内において内容を変更しようとするときは、設計変更申請書(様式第4号)に当該許可に係る通知書及び当該変更に係る図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をするときは、当該申請書の副本により当該申請者に通知するものとする。

(平17規則33・一部改正)

(認定申請書)

第16条の2 省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他必要な資料とする。

(平30規則30・追加)

(名義変更届)

第17条 確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事が完了する前に当該建築物、建築設備又は工作物の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、変更前の建築主等と変更後の建築主等が連署して、名義変更届(様式第5号)に当該建築物、建築設備又は工作物の確認等を証する書類を添えて市長又は建築主事に届け出るものとする。建築主等の住所又は氏名に変更があったときも同様とする。

2 市長又は建築主事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出の副本により当該届出者に通知するものとする。

(工事監理者決定等届)

第18条 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主等は、建築士である工事監理者を定めたとき、若しくはこれを変更したとき、又は工事施工者を定めたとき、若しくはこれを変更したときは、工事監理者決定等届(様式第6号)により建築主事に届け出るものとする。工事監理者又は工事施工者の住所若しくは氏名に変更があったときも同様とする。

2 建築主事は、第1項の規定による届出を受理したときは、工事監理者決定等受理通知書(様式第7号)により当該建築主等に通知するものとする。

(平19規則35・平30規則30・一部改正)

(申請書の取下げ届)

第19条 確認等の申請書を提出した建築主等又は第24条第1項に規定する道路位置指定申請書を提出した者は、市長又は建築主事が当該申請について処分をする前に当該申請書を取り下げるときは、取下げ届(様式第8号)により市長又は建築主事に届け出るものとする。

(平15規則32・一部改正)

(取りやめ届)

第20条 確認等を受けた建築主等は、当該建築物、建築設備及び工作物の工事を取りやめたときは、取りやめ届(様式第9号)に確認等を証する書類を添えて市長又は建築主事に届け出るものとする。

(建築物の建築に関する確認の特例に係る施行条例の規定)

第21条 政令第10条第3号ハ及び同条第4号ハの規定により、施行条例の規定のうち建築物の建築に関する確認の特例に係る規則で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

(1) 政令第10条第3号に掲げる建築物 施行条例第45条及び第46条の規定

(2) 政令第10条第4号に掲げる建築物 施行条例第45条及び第46条第3号の規定

(平19規則35・一部改正)

(建築設備の指定及び定期報告等)

第22条 法第12条第3項の規定により指定する建築設備は、次に掲げる建築設備(一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)とする。

(1) エレベーター(積載荷重が1トン以上のもので、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用に供されるもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用に供されるもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。)を除く。)

(2) エスカレーター

(3) 小荷物専用昇降機

2 省令第6条第1項の規定による定期報告の時期は、法第12条第3項の規定による報告を最初に行った日の属する月に応当する月(最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)とする。

3 法第12条第3項の規定による報告は、当該報告の日前2月以内に検査した事項により行わなければならない。

4 第1項各号に掲げる建築設備を変更し、廃止し、休止し、又は再開したときは、建築設備変更(廃止・休止・再開)(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(平12規則51・平16規則28・平17規則33・一部改正)

(書類の保存期間)

第22条の2 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める省令第6条第2項に規定する書類の保存期間は、法第12条第3項の規定による報告があった日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とする。

(平19規則35・追加)

(道の指定)

第23条 法第3章の規定が適用される区域内における一般の交通の用に使用される道で、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものでその敷地が明確なものを法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなす。

(道路位置指定申請書)

第24条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第12号)に省令第9条に規定するもののほか、道路位置指定申請図(様式第13号)及び次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 2,500分の1の都市計画図

(2) 道路となる予定の土地に係る承諾者の印鑑登録証明書

(3) 申請に係る土地及び建物の登記事項証明書

2 市長は、前項の位置の指定をするときは、当該申請書の副本により当該申請者に通知するものとする。

(平15規則32・旧第25条繰上、平17規則3・一部改正)

(既存の私道の廃止等)

第25条 位置の指定を受けた道路又は法第42条第2項の規定により指定された道路若しくはその他の既存の私道を変更し、又は廃止するときは、前条の規定を準用する。

(平15規則32・旧第26条繰上)

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第26条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可を受けた開発区域内、同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行区域内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域内若しくは旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業の施行地区内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部分又は道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路の区域内に存在する位置の指定を受けた道路又は法第42条第2項の規定により指定された道路若しくはその他の既存の私道の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって前条において準用する第24条第1項の申請及び第2項の措置がなされたものとみなす。

(平15規則32・旧第27条繰上、平17規則33・一部改正)

(道路の位置の標示)

第27条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の境界を明確にしておかなければならない。

(平15規則32・旧第28条繰上)

(不適合建築物)

第28条 法第86条の7及び施行条例第51条第2項の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとするこれらの建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物の制限緩和に係る不適合建築物等台帳(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則32・旧第29条繰上)

(書類の閲覧)

第29条 省令第11条の4第3項に規定する書類(以下「書類」という。)の閲覧については、次のとおりとする。

(1) 閲覧場所 都市部建築課

(2) 閲覧日 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日

(3) 閲覧時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、書類の整理その他の理由により閲覧をさせないことができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示するものとする。

3 書類の閲覧をしようとする者は、書類閲覧申込票(様式第15号)を提出しなければならない。

4 市長は、係員の指示に従わない者又は書類を汚損し、若しくはき損するおそれがあると認められる者に対しては、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(平15規則32・旧第30条繰上、平17規則33・平19規則15・一部改正)

(計画通知への準用)

第30条 第3条第15条から第20条まで及び第28条の規定は、法第18条の規定による計画通知書の場合に準用する。

(平15規則32・旧第31条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、千葉県建築基準法施行細則(昭和39年千葉県規則第12号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に調製した用紙は、この規則の施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四街道市建築基準法施行細則第18条の規定は、平成19年6月20日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物(以下「確認の申請等がされた建築物等」という。)の建築主、設置者又は築造主について適用し、同日前に確認の申請等がされた建築物等の建築主、設置者又は築造主については、なお従前の例による。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第15条)

(平16規則28・平19規則35・一部改正)

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけ面及びがけに近接する建築物

縦断面図及び擁壁詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ、がけの上下端から建築物までの水平距離並びに排水施設等

構造計算書

 

工場の用途に供する建築物

工場調書(様式第2号)

 

危険物の貯蔵施設を有する建築物(工場の用途に供する建築物を除く。)

危険物調書(様式第3号)

 

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(平19規則35・令元規則3・一部改正)

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(平19規則35・令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・令3規則28・一部改正)

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(令元規則3・令3規則28・一部改正)

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(平19規則35・令元規則3・令3規則28・一部改正)

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(平19規則35・令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・令3規則28・一部改正)

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(令元規則3・令3規則28・一部改正)

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様式第10号 削除

(平16規則28)

(平16規則28・令元規則3・令3規則28・一部改正)

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(平15規則32・令元規則3・令3規則28・一部改正)

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(平15規則32・令元規則3・一部改正)

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(平15規則32・令元規則3・一部改正)

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(平15規則32・令元規則3・令3規則28・一部改正)

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四街道市建築基準法施行細則

平成12年3月30日 規則第29号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成12年3月30日 規則第29号
平成12年8月21日 規則第51号
平成15年3月31日 規則第32号
平成16年5月19日 規則第28号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年8月17日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年9月29日 規則第35号
平成30年11月26日 規則第30号
令和元年6月3日 規則第3号
令和3年10月1日 規則第28号