○四街道市水道事業及び下水道事業運営審議会条例
昭和59年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、水道事業及び下水道事業の健全な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四街道市水道事業及び下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭61条例15・平18条例13・平28条例33・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1) 水道料金及び下水道使用料の改定に関する事項
(2) 下水道事業受益者負担金に関する事項
(3) その他水道事業及び下水道事業に関して重要な事項
(昭61条例15・平18条例13・平28条例33・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 2人以内
(2) 各団体を代表する者 5人以内
(3) 公募による市民並びに市外に住所を有する水道使用者、下水道使用者及び下水道排水設備義務者 7人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13条例9・平28条例33・一部改正)
(臨時委員)
第4条 管理者は、特別の事項を審議するため、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、審議事項を明示して管理者が委嘱する。
3 臨時委員は、その審議事項が審議されるときに限り会議に出席する。
(平13条例9・平28条例33・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、管理規程で定める機関において処理する。
(昭62条例10・平2条例16・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平28条例33・一部改正)
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第4条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に四街道市ガス事業及び水道事業運営審議会設置条例の規定により市長の委嘱又は任命を受けた四街道市ガス事業及び水道事業運営審議会委員に係る任期の満了の日がこの条例の施行日以後である場合は、当該任期満了の日までの間にあっては、この条例の相当規定により当該委員の委嘱がされているものとみなす。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(四街道市温水プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 四街道市温水プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。