○四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3条例16・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は給料及び手当とする。

2 給料は、四街道市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(昭62条例9・平3条例29・平7条例19・平8条例7・平11条例7・平14条例13・平17条例11・平18条例14・令元条例11・令4条例20・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭61条例2・昭62条例9・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理規程で定める職にある職員に対して支給する。

(昭61条例15・昭62条例9・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第5条 前条に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。次項において同じ。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において管理規程で定める額とする。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して管理規程で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において管理規程で定める額とする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(平3条例29・全改、平7条例19・平27条例10・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭58条例12・平元条例18・平4条例37・一部改正)

(地域手当)

第7条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。

(平18条例14・全改)

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃(使用料を含む。)を支払つている職員であつて、管理規程で定めるものに支給する。

(昭62条例9・旧第6条の3繰下・全改、平23条例7・一部改正)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理規程で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(昭62条例9・旧第7条繰下、平元条例41・一部改正)

(災害派遣手当)

第9条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて四街道市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 前項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(平8条例7・追加)

第10条 削除

(平11条例7)

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(昭62条例9・旧第9条繰下・一部改正)

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(昭62条例9・旧第10条繰下・一部改正、平7条例19・一部改正)

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(昭62条例9・旧第11条繰下)

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(昭62条例9・旧第12条繰下・一部改正、平3条例29・一部改正)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、職員の在職期間に応じて支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、管理規程で定める職員についても、同様とする。

(昭62条例9・旧第13条繰上・全改、平3条例16・平14条例36・一部改正)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の人事評価の結果に応じて支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、管理規程で定める職員についても、同様とする。

(昭62条例9・旧第14条繰下・全改、平3条例16・平28条例16・一部改正)

第17条 削除

(平11条例7)

第18条 削除

(令元条例11)

(職員の給与の基準)

第19条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨並びに四街道市一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年条例第14号)に規定する給与の額を考慮して定めるものとする。

(昭62条例9・追加)

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等、年末年始の休日等及び勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が勤務時間条例第15条に規定する看護休暇、勤務時間条例第15条の2に規定する看護時間、勤務時間条例第15条の3に規定する子育て部分休暇及び部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理規程で定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭62条例19・旧第16条繰下・全改、平3条例16・平4条例21・平7条例19・平14条例13・平18条例27・平20条例8・平22条例2・平29条例6・令元条例11・令6条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、管理規程で定めるところにより給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

(昭62条例19・旧第17条繰下・全改、平15条例29・令元条例11・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例21・追加、平7条例19・平11条例30・一部改正)

(会計年度任用企業職員の給与)

第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、四街道市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の規定を準用する。

(令元条例18・全改)

(特定の職員についての適用除外)

第23条 第6条及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員及び四街道市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第32号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(平14条例13・追加、平18条例32・平20条例8・令元条例11・令4条例20・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(平18条例14・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平14告示224・旧第1項・一部改正)

(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(準用)

3 この条例の規定に定めるもののほか、必要な事項については、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年条例第14号)を準用する。

附則別表第1

暫定手当額表

等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

暫定手当

1/5の額

2/5の額

 

320

64

128

1

580

116

232

480

96

192

330

66

132

2

1,060

212

424

810

162

324

630

126

252

510

102

204

340

68

136

3

1,170

234

468

860

172

344

670

134

268

550

110

220

360

72

144

4

1,220

244

488

960

192

384

770

154

308

580

116

232

380

76

152

5

1,280

256

512

1,000

200

400

810

162

324

630

126

252

400

80

160

6

1,340

268

536

1,060

212

424

860

172

344

670

134

268

420

84

168

7

1,410

282

564

1,170

234

468

960

192

384

770

154

308

450

90

180

8

1,470

294

588

1,220

244

488

1,000

200

400

810

162

324

480

96

192

9

1,550

310

620

1,270

254

508

1,060

212

424

860

172

344

510

102

204

10

1,630

326

652

1,310

262

524

1,140

228

456

950

190

380

550

110

220

11

1,710

342

684

1,350

270

540

1,180

236

472

980

196

392

580

116

232

12

1,770

354

708

1,390

278

556

1,210

242

484

1,010

202

404

620

124

248

13

1,830

366

732

1,430

286

572

1,240

248

496

1,070

214

428

650

130

260

14

1,880

376

752

1,460

292

584

1,270

254

508

1,100

220

440

710

142

284

15

1,920

384

768

1,480

296

592

1,290

258

516

1,120

224

448

730

146

292

16

1,960

392

784

1,510

302

604

1,310

262

524

 

 

 

760

152

304

17

1,980

396

792

1,540

308

616

1,330

266

532

 

 

 

780

156

312

18

2,010

402

804

1,570

314

628

1,350

270

540

 

 

 

 

 

 

19

2,040

408

816

1,600

320

640

1,370

274

548

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

1,390

278

556

 

 

 

 

 

 

(昭和44年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定に定めるもののほか、必要な事項については、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例を準用する。

(昭和45年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例の規定に定めるもののほか、必要な事項については、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例を準用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正については、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第34号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和50年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第15条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第24条の規定を適用して支給された職員の勤勉手当の額が改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第24条の規定を適用してその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の四街道町一般職の職員の給与等に関する条例第24条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第10号)を準用する。

(昭和52年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第38号)のうち育児休業給に関する規定を除き準用する。

(昭和53年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(準用)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第32号)を準用する。

(昭和54年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第26号)を準用する。

(昭和55年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(準用)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第17号)を準用する。

(昭和55年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の四街道町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第47号)を準用する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第22号)を準用する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第3号)を準用する。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第1号)を準用する。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、「職務の等級」を「職務の級」に改める改正規定及び別表企業職給料表の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)を準用する。

(昭和61年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四街道市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第37号)の規定を準用する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、管理規程で定める日から施行する。

(平成4年管理規程第1号で平成4年4月1日から施行)

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第19号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項から第4項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第23条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項中第20条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

四街道市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月20日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第11号
昭和44年1月20日 条例第2号
昭和44年12月22日 条例第39号
昭和45年12月21日 条例第43号
昭和47年1月22日 条例第2号
昭和47年6月24日 条例第18号
昭和47年12月21日 条例第39号
昭和48年12月27日 条例第47号
昭和49年12月26日 条例第32号
昭和50年12月26日 条例第42号
昭和52年1月5日 条例第2号
昭和52年12月26日 条例第39号
昭和53年12月27日 条例第33号
昭和54年12月22日 条例第27号
昭和55年7月1日 条例第27号
昭和55年12月23日 条例第48号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和56年12月24日 条例第23号
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和60年2月13日 条例第2号
昭和61年2月5日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第15号
昭和61年12月22日 条例第38号
昭和62年3月30日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第18号
平成元年12月22日 条例第41号
平成3年3月28日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年3月31日 条例第21号
平成4年12月24日 条例第37号
平成7年6月30日 条例第19号
平成8年3月28日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第7号
平成11年12月22日 条例第30号
平成13年12月27日 条例第27号
平成14年3月26日 条例第13号
平成14年12月26日 条例第36号
平成15年10月2日 条例第22号
平成15年12月26日 条例第29号
平成17年3月29日 条例第11号
平成18年3月28日 条例第14号
平成18年9月29日 条例第27号
平成18年12月22日 条例第32号
平成20年3月28日 条例第8号
平成22年3月30日 条例第2号
平成23年3月30日 条例第7号
平成27年3月30日 条例第10号
平成28年3月31日 条例第16号
平成28年12月27日 条例第33号
平成29年3月28日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月27日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第20号
令和6年3月29日 条例第3号