○四街道市水道事業給水条例

昭和56年3月31日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及びその費用(第6条―第14条)

第3章 給水(第15条―第25条)

第4章 料金、手数料及び給水申込負担金(第26条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、四街道市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和48年条例第15号)により市が設置する水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3条例16・平5条例2・平18条例13・平28条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため市が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、撤去又は修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)に関する工事をいう。

3 この条例において「連合使用」とは、市のメーター1個により計量している給水装置を2世帯以上又は2戸以上で使用することをいう。

(平5条例2・平10条例11・一部改正)

(給水区域)

第2条の2 水道給水区域は、四街道市全域(めいわ5丁目の一部を除く。)並びに千葉市若葉区御成台1丁目、御成台2丁目、御成台3丁目及び御成台4丁目とする。

(昭62条例8・全改、平2条例26・平4条例28・平20条例11・一部改正)

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1の世帯、官公署及び事業所で専用するために設置した給水装置

(2) 共用給水装置 2以上の世帯等で共用するために設置した給水装置

(3) 私設消火栓 市以外の者が、消防の用に供するため設置した給水装置

(平5条例2・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(平5条例2)

第2章 給水装置の工事及びその費用

(工事の承認)

第6条 給水装置を新設、改造、又は撤去しようとする者は、あらかじめ水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平元条例20・平5条例2・平18条例27・一部改正)

(工事の施行者)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新を受けずに効力を失つた者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 第6条第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る給水装置の新設、改造、又は撤去を指定給水装置工事事業者の施行により行う場合は、工事の施行前に管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理規程で定める。

(昭58条例1・平元条例20・平3条例16・平5条例2・平10条例11・平18条例27・令元条例12・一部改正)

(構造等の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷防止及び当該損傷が生じた際の迅速かつ適切な復旧のため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、次の各号に掲げる工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指定することができる。

(1) 配水管に給水管を取り付ける工事

(2) 配水管への取付口から水道メーターまでの工事

(平10条例11・全改、平18条例27・一部改正)

(工事の費用負担区分)

第9条 給水装置工事に要する費用は、給水装置の新設、改造、撤去又は修繕をしようとする者(以下「給水装置設置者」という。)の負担とする。ただし、管理者が特に認めたものについては、市がその費用の全部又は一部を負担することができる。

(平元条例20・平5条例2・平10条例11・平18条例27・一部改正)

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事に要する費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に規定する給水装置工事に要する費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(平元条例20・平5条例2・平10条例11・平18条例27・一部改正)

(工事費の予納及び精算)

第11条 給水装置設置者は、管理者が施行する給水装置工事に要する費用の概算額を工事費として予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事概算額は、工事完成後に精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。

(平元条例20・平5条例2・平9条例10・平10条例11・平18条例27・平25条例39・一部改正)

(所有権の留保)

第12条 管理者が施行した給水装置工事に要した費用が完納になるまでは、その給水装置の所有権は市に留保し、その管理は給水装置設置者の責任とする。

(平元条例20・平5条例2・平9条例10・平10条例11・平18条例27・平25条例39・一部改正)

(工事費未納の場合の措置)

第13条 管理者が施行した給水装置工事に要した費用を、給水装置設置者が指定期間内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、給水装置設置者は市にその損害を賠償しなければならない。

(平元条例20・平5条例2・平9条例10・平10条例11・平18条例27・平25条例39・一部改正)

(給水装置の変更の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市はその責を負わない。

(平3条例16・平5条例2・一部改正)

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が市内(市外の水道給水区域を含む。以下この条において同じ。)に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を管理者に届け出なければならない。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する場合で、管理者が必要と認めたときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) 専用給水装置を連合使用するとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

第19条 削除

(平5条例2)

(メーターの設置)

第20条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置に市のメーター(以下「メーター」という。)を設置する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず受水槽に接続する装置にメーターを設置することができる。

3 前2項に規定するメーターの設置の位置は、管理者が定める。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

(メーターの管理)

第21条 水道を使用する者(以下「水道使用者」という。)は、メーターを適切に管理しなければならない。

2 水道使用者がない場合は、給水装置の所有者がメーターを適切に管理しなければならない。

3 前2項の規定により管理の責めに任ずる者は、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又は、き損した場合は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(平3条例16・平5条例2・一部改正)

(届出)

第22条 水道使用者は、次の各号の一に該当する場合は、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道を使用することをやめようとするとき。

(2) 専用給水装置を連合使用するとき、又はその世帯数を変更しようとするとき。

(3) 私設消火栓を消防演習のため使用するとき。

(4) 公共の消防用として使用したとき。

(5) 住所又は氏名を変更したとき。

2 給水装置の所有者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(2) 水道使用者が前項第1号の届出をしなかつたとき。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほかは使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、管理者の指定する本市職員の立会いを受けなければならない。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者(水道使用者がない場合は、給水装置の所有者。以下この条において同じ。)は、水が汚染し、漏水しないよう給水装置を適切に管理し、異状があるときは直ちに修繕しなければならない。

2 前項に規定する管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者の責任とする。

(平元条例20・平3条例16・平5条例2・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置及び供給する水の水質について、水道使用者から請求があつたときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、当該費用は請求者の負担とする。ただし、メーターの場合にあつては、その検査の結果異状が認められたときは、市の負担とする。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

第4章 料金、手数料及び給水申込負担金

(料金の納付義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

(平5条例2・一部改正)

(料金の額)

第27条 料金は、1月について別表第1に定める基本料金と従量料金の合計額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。)とする。

(昭58条例1・平元条例20・平5条例2・平9条例10・平25条例39・一部改正)

(使用水量及び料金の算定)

第28条 管理者は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ本市が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつてその日の属する月分として料金を算定する。ただし、管理者は必要があると認めるときは、メーターの点検を隔月にし、その計量した使用水量をもつてその日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合において、各月の使用水量は等量とみなし、1月分の使用水量を1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

(使用水量の認定)

第29条 管理者は、メーターに異常があつたときその他使用水量が不明なときは、前4月以内の使用水量その他の事情を考慮して使用水量を認定する。

(昭58条例1・平5条例2・平18条例27・一部改正)

(中途使用等の場合の料金の算定)

第30条 第27条及び第28条の規定にかかわらず、水道の使用を始めた日(第16条の規定による使用の申込みがない場合にあつては、使用を始めた日として管理者が認定した日)又はやめた日(第22条第1項第1号の規定による届出がない場合にあつては、使用をやめた日として管理者が認定した日)までの間についての基本料金は、次の各号に掲げる区分に従い、第27条に規定する基本料金にそれぞれの率を乗じて得た額とする。

(1) その日数が15日以内のとき 100分の50

(2) その日数が15日を超え、1月を超えないとき 100分の100

(3) その日数が1月を超え、45日を超えないとき 100分の150

(4) その日数が45日を超えるとき 100分の200

2 定例日を過ぎ、次の定例日までの間において、区分又はメーターの口径に変更があつた場合は、その使用日数の多い基本料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは変更後の区分又は口径による。

(昭58条例1・平元条例20・平5条例2・平18条例27・一部改正)

第31条 削除

(平5条例2)

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月又は隔月に徴収する。

2 第30条の規定による場合の料金は、その都度これを徴収する。

(平3条例16・一部改正)

(手数料)

第33条 給水装置設置者、指定給水装置工事事業者及び水道使用者等は、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(昭58条例1・平元条例20・平5条例2・平10条例11・一部改正)

(給水申込負担金)

第34条 給水装置を新設し、又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者は、管理者に給水申込負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の負担金は、新メーター口径に係る負担金の額と旧メーター口径に係る負担金の額の差額とする。

2 給水装置の所有者が、その給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の負担金の額は、廃止する給水装置に係る負担金の額と新設する給水装置に係る負担金の額との差額とする。

3 負担金は、別表第3に掲げる額(消費税等相当額を含む。)とする。

4 負担金は、第6条第1項の規定による承認後管理者が定める納期限の日又は第39条第2項ただし書の規定による確認申請後管理者が定める納期限の日のうち、いずれか早い日までに納付しなければならない。

5 第20条第2項の規定により受水槽に接続する装置にメーターを設置する場合にあつては、当該装置を給水装置とみなす。

6 既納の負担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭58条例1・平元条例20・平5条例2・平9条例10・平10条例11・平18条例27・平25条例39・令元条例4・一部改正)

(料金等の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例の規定によつて納付しなければならない料金、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

(端数計算)

第35条の2 この条例による料金その他の徴収金を算定した場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。

(平元条例20・追加、平5条例2・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査)

第36条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、給水装置の所有者に適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 管理者は、メーターの管理又は点検若しくは水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置の所有者に対し、受水槽以下の装置について当該装置の設計図の提出を求め、又は実地に調査し、若しくは必要な措置を指示することができる。

3 第1項の規定により自ら措置した場合に要した費用は、給水装置の所有者の負担とする。

(平5条例2・平18条例27・一部改正)

(貯水槽水道に関する市の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。この条及び次条において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例32・追加、平18条例27・一部改正)

(貯水槽水道に関する設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例32・追加)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、水道を使用しようとする者又は水道使用者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水道を使用しようとする者又は水道使用者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行したものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該施行が法第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該規定による給水装置の確認が行われたときは、この限りでない。

(平5条例2・平10条例11・一部改正、平14条例32・旧第37条繰下、平18条例27・平25条例39・令元条例12・一部改正)

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当するときは水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) この条例により納付すべき料金、手数料等を期限内に納入しないとき。

(2) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(3) 第28条のメーターの点検又は第36条の給水装置の検査を拒み、又は妨害したとき。

(4) 給水栓を汚染するおそれのある器物、施設等と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平5条例2・平12条例33・一部改正、平14条例32・旧第38条繰下、平18条例27・一部改正)

(給水装置の切離し)

第41条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 第6条第1項の承認を受けず、又は第7条第2項の手続によらないで給水装置が設置されたとき。

(平5条例2・平10条例11・一部改正、平14条例32・旧第39条繰下、平18条例27・一部改正)

(罰則)

第42条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、第20条のメーターの設置、第28条のメーターの点検、第36条の給水装置の検査若しくは第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置管理の義務をいちじるしく怠つた者

(4) 第40条第2号に該当するとき。

(平5条例2・平10条例11・平12条例33・一部改正、平14条例32・旧第40条繰下・一部改正、平25条例39・一部改正)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平5条例2・平12条例33・一部改正、平14条例32・旧第41条繰下)

第6章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(平5条例2・一部改正、平14条例32・旧第42条繰下)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 四街道町水道事業給水条例(昭和36年条例第15号)は、廃止する。

3 この条例の施行日前に廃止前の四街道町水道事業給水条例の規定によりなした行為は、この条例の適用をうけたものとみなす。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市水道事業給水条例第27条及び第30条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日前最後の検針日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りによりそれぞれ算定する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数に乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の四街道市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき行つた処分、手続その他の行為は、改正後の四街道市水道事業給水条例の相当規定によつて行つた行為とみなす。

3 旧条例第34条第6項ただし書に規定する臨時に給水を受けたときの既納の給水申込負担金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、歴に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による施行前の四街道市水道事業給水条例の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、改正後の四街道市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によって行った行為とみなす。

3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後の給水装置の承認申請から適用し、同日前の給水装置の承認申請については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日前最後の定例日の翌日から施行日以後最初の定例日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(四街道市温水プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 四街道市温水プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第39条及び第42条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条中第34条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の四街道市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第27条)

(平13条例22・全改、平18条例27・平25条例39・令元条例4・一部改正)

(料金)

基本料金(メーター1個につき)

従量料金(1立方メートルにつき)

口径

金額

区分

従量

金額

13ミリメートル

330円

一般用

1立方メートルから20立方メートルまで

99円

20ミリメートル

660円

21立方メートルから50立方メートルまで

159.5円

25ミリメートル

1,100円

30ミリメートル

1,980円

51立方メートルから100立方メートルまで

264円

40ミリメートル

4,290円

101立方メートル以上

341円

50ミリメートル

7,590円

連合使用(1世帯又は1戸当たり)

1立方メートルから20立方メートルまで

99円

75ミリメートル

20,020円

21立方メートルから50立方メートルまで

159.5円

100ミリメートル

36,300円

51立方メートルから100立方メートルまで

264円

125ミリメートル以上

別に管理者が定める額

101立方メートル以上

341円

別表第2(第33条)

(平10条例11・全改、令元条例12・一部改正)

(手数料)

種類

金額

設計審査

1件につき 2,500円

工事検査

メーター1個につき 3,000円

開栓

1件につき 200円

確認

法第16条の2第3項ただし書の規定による確認 47,000円

指定

法第16条の2第1項の規定による指定 10,000円

指定の更新

法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新 10,000円

別表第3(第34条第3項)

(昭58条例1・旧別表第4繰上、平5条例2・平13条例22・平18条例27・平25条例39・令元条例4・一部改正)

(給水申込負担金)

料金

口径

負担額

13ミリメートル

110,000円

20ミリメートル

275,000円

25ミリメートル

440,000円

30ミリメートル

770,000円

40ミリメートル

1,540,000円

50ミリメートル

2,640,000円

75ミリメートル

7,040,000円

100ミリメートル

14,300,000円

125ミリメートル以上

別に管理者が定める額

四街道市水道事業給水条例

昭和56年3月31日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和57年6月28日 条例第18号
昭和58年9月14日 条例第1号
昭和62年3月30日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第20号
平成2年12月25日 条例第26号
平成3年3月28日 条例第16号
平成4年6月30日 条例第28号
平成5年3月31日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第33号
平成13年12月27日 条例第22号
平成14年12月26日 条例第32号
平成18年3月28日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第11号
平成25年12月26日 条例第39号
平成28年12月27日 条例第33号
令和元年7月4日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第12号