○四街道市水道事業給水条例施行規程
平成5年3月31日
企業部管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、四街道市水道事業給水条例(昭和56年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10管理規程1・平19管理規程2・一部改正)
(平10管理規程1・平19管理規程2・一部改正)
(給水装置の構成及び付属用具)
第4条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成する。
2 給水装置には、メーターきょうその他の付属用具を備えなければならない。
(分水栓の位置)
第5条 分水栓の位置は、他の分水栓の位置から30センチメートル以上離さなければならない。
(給水管径の決定)
第6条 給水管の口径は、給水装置の所要水量及び給水栓の同時使用率その他の事情を考慮して定めなければならない。
(受水槽の設置等)
第7条 配水管の口径に比して一時に多量の水を使用する場合その他管理者が必要と認めるときは、受水槽を設置しなければならない。
2 給水装置には、ポンプを直接連結させてはならない。
(平19管理規程2・一部改正)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第8条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理は、次に定める管理基準によるものとする。
(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 前項の管理の状況に関する検査は、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査とする。
(平14管理規程7・全改、平15管理規程6・令2上下水管規程2・一部改正)
区分 | 口径 | 構造及び材質 |
給水管 | 25ミリメートル以下のもの | 第1種ポリエチレンパイプ |
25ミリメートルを超え75ミリメートル未満のもの | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | |
75ミリメートルのもの | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管又はダクタイル鋳鉄管 | |
75ミリメートルを超えるもの | ダクタイル鋳鉄管 | |
止水栓 | 25ミリメートル以下のもの | メーター用ボール止水栓(逆流防止弁及びかぎ付きに限る。) |
25ミリメートルを超え50ミリメートル未満のもの | メーター用ボール止水栓 | |
50ミリメートル以上のもの | 仕切弁 |
2 前項の給水装置の構造及び材質の選定については、荷重、土質、電触等の物理的、化学的条件を考慮するものとする。
(平10管理規程1・平19管理規程2・一部改正)
(給水管埋設の深さ)
第10条 給水管の埋設の深さは、次に定めるところによる。
(1) 公道に埋設するとき 当該公道の道路管理者の指示する深さ
(2) 前号以外の敷地に埋設するとき 管理者の指示する深さ
(平14管理規程7・全改、平19管理規程2・一部改正)
(給水管の防護措置)
第11条 給水管を水路、下水開きょ等を横断して配管する必要があるときは、伏せ越しとし、やむを得ず露出配管するときは、給水管の防護措置を講じなければならない。
2 電食、衝撃又は凍結のおそれのある場所に給水管を配管する場合には、防護措置を講じなければならない。
3 酸又はアルカリによる侵食のおそれのある場所に給水管を配管するときは、給水管の防食措置を講じなければならない。
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は、当該給水装置以外の水管その他水が汚染されるおそれのある設備に直接連結させてはならない。
2 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生ずるおそれのないものでなければならない。
3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
4 水洗便器に直接する給水装置にあっては、バキュームブレーカー付フラシュバルブを設ける等逆流防止に必要な措置を講じなければならない。
5 2階以上又は地階に給水管を配管するときは、立上りの根元その他必要な箇所に止水栓を設けなければならない。
(給水装置工事の設計及び施行の基準)
第13条 給水装置工事の設計及び施行については、この管理規程に定めるもののほか、別に管理者が定める基準によるものとする。
(平19管理規程2・一部改正)
(平10管理規程1・平19管理規程2・一部改正)
(メーターの設置)
第15条 条例第20条第1項に規定するメーターは、1建築物に1個とする。ただし、当該建築物が、構造上2以上の部分に区分されており、かつ、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての各用途に供することができる場合その他管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) メーターの点検が容易に行うことができること。
(2) 常に乾燥していること。
(3) メーターを損傷するおそれがないこと。
(平19管理規程2・一部改正)
(メーターの管理)
第16条 メーターを設置する場所には、点検又は修繕に支障を来すような物件を置き、又は工作物を設置してはならない。
2 物件又は工作物の設置によりメーターの点検又は修繕が著しく困難である場合は、管理者は当該メーターの位置を変更することができる。
(平19管理規程2・一部改正)
(メーターの点検)
第17条 管理者は、メーターを点検したときは、その都度使用水量等を水道を使用する者に通知する。
(平10管理規程1・平12管理規程5・平19管理規程2・平26管理規程2・一部改正)
(受水槽に接続する装置)
第18条 条例第20条第2項の規定により、市のメーターを設置する受水槽に接続する装置に係る工事は、指定給水装置工事事業者が施行するものとする。
2 前項に規定する工事の設計又は施行は、給水装置の設計又は施行の基準により行うものとする。
(平10管理規程1・一部改正)
(平19管理規程2・一部改正)
(手数料等の徴収)
第20条 条例第33条で規定する手数料の徴収は、納入通知書により行うものとする。
2 条例第34条第4項で規定する負担金の徴収は、納入通知書により行うものとする。
(平19管理規程2・一部改正)
(給水装置の確認申請)
第22条 条例第39条第2項ただし書の規定により給水装置の確認を受けようとする者は、給水装置確認申請書(様式第10号)に必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の確認を受けようとする者は、当該給水装置の確認が容易に行うことができる状態にした上で申請するものとする。
(平10管理規程1・追加、平14管理規程7・平19管理規程2・一部改正)
(3) 条例第22条第1項第1号の届出 給水契約解除届(様式第13号)
(4) 条例第22条第1項第2号の届出 水道料金区分(連合世帯数)変更届(様式第14号)
(5) 条例第22条第1項第3号の届出 消火栓消防演習使用届(様式第15号)
(6) 条例第22条第1項第4号の届出 消防用使用届(様式第16号)
(7) 条例第22条第1項第5号の届出 水道使用者住所(氏名)変更届(様式第17号)
(8) 条例第22条第2項第1号の届出 給水装置所有者変更届(様式第18号)
(平10管理規程1・旧第22条繰下・一部改正)
(補則)
第24条 この管理規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平10管理規程1・旧第23条繰下、平19管理規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行前に四街道市水道事業給水条例施行規則(昭和56年企業規則第1号)の規定に基づき行われた工事、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定により行われた工事、手続その他の行為とみなす。
附則(平成9年管理規程第1号)
この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際、改正前の四街道市水道事業給水条例施行規程の規定に基づき行われた工事、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定により行われた工事、手続その他の行為とみなす。
(四街道市企業部組織規程の一部改正)
3 四街道市企業部組織規程(昭和62年企業部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四街道市企業会計規程の一部改正)
4 四街道市企業会計規程(平成7年企業部管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年管理規程第5号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際、改正前の四街道市水道事業給水条例施行規程第17条の規定により行われた手続その他の行為は、この管理規程により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年管理規程第7号)
この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年管理規程第6号)
この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年管理規程第2号)
この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年管理規程第2号)
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年上下水管規程第2号)
この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第2号)
この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号及び第2項の改正規定並びに様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の日前に調製している用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2上下水管規程2・全改、令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・追加、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・追加、平19管理規程2・令元上下水管規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・追加、平19管理規程2・令2上下水管規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第2号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第3号繰下・一部改正、平19管理規程2・令2上下水管規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
様式第7号 削除
(平26管理規程2)
(平10管理規程1・旧様式第5号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第6号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・追加、平19管理規程2・令2上下水管規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第7号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第8号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第9号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第10号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第11号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第12号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第13号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)
(平10管理規程1・旧様式第14号繰下・一部改正、平19管理規程2・令3上下水管規程1・一部改正)